○北海道大学大学院医理工学院組織運営内規

平成29年3月9日

制定

(趣旨)

第1条 この内規は、北海道大学大学院医理工学院(以下「本学院」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(専攻、コース及び講座)

第2条 本学院に医理工学専攻を置き、専攻に履修上の区分としてコースを置くほか、次の講座及び分野を置く。

量子医理工学コース

粒子線医理工学講座

放射線治療医学分野

放射線医学物理学分野

放射線医理工学講座

医療基礎物理学分野

医学物理工学分野

臨床医学物理学分野

分子医理工学コース

画像医理工学講座

医用画像解析学分野

応用分子画像科学分野

生物指標画像科学分野

生物医理工学講座

分子腫瘍学分野

分子・細胞動態計測分野

(学院長)

第3条 本学院に、学院長を置き、本学院の専任の教授をもって充てる。

2 学院長の任期は2年とし、再任されることができる。ただし、引き続き4年を超えて在任することができない。

3 学院長候補者の選考に関し必要な事項は、別に定める。

(副学院長)

第4条 本学院に、副学院長1名を置く。

2 副学院長は、学院長を補佐する。

3 副学院長の任期は、2年とする。ただし、その任期の末日は、学院長の任期の末日以前とする。

4 副学院長候補者は、本学院の専任の教授のうちから、学院長が指名する。

(教授会)

第5条 本学院に、教授会を置く。

(審議事項)

第6条 教授会は、国立大学法人北海道大学における教授会への意見聴取事項に係る規程(平成27年海大達第42号。次項において「意見聴取規程」という。)第2条第1号から第5号まで、第10号及び第11号に掲げる事項を審議し、総長に意見を述べるものとする。

2 教授会は、前項に定める事項のほか、本学院に関する次に掲げる事項を審議する。

(1) 組織運営に関すること。

(2) 学院担当教員候補者(非常勤講師を含む。)の選考に関すること。

(3) 学術交流に関すること。

(4) 予算及び決算に関すること。

(5) その他本学院に関する重要事項

(構成)

第7条 教授会は、本学院の専任の教授及び准教授(国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号)第3条第2号に該当する特任教員のうち、特任教授又は特任准教授の職にある者を含む。)をもって組織する。

(会議の招集及び議長)

第8条 学院長は、所定の開催月に教授会を招集し、その議長となる。

2 前項の規定にかかわらず、学院長が必要と認めたときは、臨時に教授会を招集し、又は招集日を変更することがある。

3 学院長は、教授会を招集する場合は、あらかじめ日時、場所及び審議事項を構成員に通知するものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

4 学院長に事故がある場合は、副学院長がその職務を代行する。

(定足数及び議決)

第9条 教授会は、構成員の3分の2以上の出席がなければ、議事を開くことができない。

2 教授会の議事は、特に定めのあるものを除き、出席者の過半数をもって決する。

(構成員以外の者の出席)

第10条 教授会が必要と認めたときは、教授会に構成員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(各種委員会)

第11条 学院に、特定の事項について審議するため、各種委員会を置く。

2 各種委員会の組織及び運営については、別に定める。

(雑則)

第12条 この内規に定めるもののほか、本学院の組織及び運営に関し必要な事項は、教授会の議を経て学院長が定める。

この内規は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年9月13日)

この内規は、平成30年9月13日から施行する。

北海道大学大学院医理工学院組織運営内規

平成29年3月9日 制定

(平成30年9月13日施行)