○北海道大学数理・データサイエンス教育研究センター規程
平成29年7月1日
海大達第188号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第36条第7項の規定に基づき、北海道大学数理・データサイエンス教育研究センター(以下「センター」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、本学の学内共同施設として、数理的思考及びデータを分析し、活用する能力を用いて、社会における諸問題の解決及び新しい課題の発見並びにデータから価値を生み出すことができる人材を育成し、もって超スマート社会の実現及びその社会における競争力の向上に資することを目的とする。
(部門)
第3条 センターに、次に掲げる部門を置く。
(1) 教育プログラム部門
(2) 実践教育プログラム部門
(3) 産学官・地域連携部門
(職員)
第4条 センターに、センター長その他必要な職員を置く。
(センター長)
第5条 センター長は、本学の専任の教授をもって充てる。
2 センター長は、センターの業務を掌理する。
3 センター長の任期は、2年とする。
4 センター長は、再任されることができる。
5 センター長は、第11条に規定する運営委員会の議を経て、総長が選考する。
(副センター長)
第6条 センターに、副センター長2名以内を置くことができる。
2 副センター長は、本学の専任の教授をもって充てる。
3 副センター長は、センター長の職務を助け、センター長に事故があるときは、あらかじめセンター長が指名した副センター長が、その職務を代理する。
4 副センター長の任期は、2年とする。ただし、その任期の末日は、センター長の任期の末日以前とする。
5 副センター長は、再任されることができる。
6 副センター長は、センター長の推薦に基づき、総長が任命する。
2 教育プログラム部門に部門長を置くことができ、センター長が指名する本学の専任の教授若しくは准教授又はこれらと同等の能力を有する本学の職員をもって充てる。
3 部門長の任期は2年とする。ただし、その任期の末日は、センター長の任期の末日以前とする。
(実践教育プログラム部門)
第8条 実践教育プログラム部門は、学生等を対象とし、学問分野を横断して主体的に学ぶことができ、課題解決力の養成を目的とする教育プログラムの設計、実施及び指導者の育成に関する業務を行う。
2 実践教育プログラム部門に部門長を置くことができ、センター長が指名する本学の専任の教授若しくは准教授又はこれらと同等の能力を有する本学の職員をもって充てる。
3 部門長の任期は2年とする。ただし、その任期の末日は、センター長の任期の末日以前とする。
(産学官・地域連携部門)
第9条 産学官・地域連携部門は、産学官連携及び地域連携を通じた学生等及び社会人に対する教育並びに社会における諸問題の解決に関する研究の企画、調整及び実施に関する業務を行う。
2 産学官・地域連携部門に部門長を置くことができ、センター長が指名する本学の専任の教授若しくは准教授又はこれらと同等の能力を有する本学の職員をもって充てる。
3 部門長の任期は2年とする。ただし、その任期の末日は、センター長の任期の末日以前とする。
(兼務教員)
第10条 センターに、センターの業務を兼務する者(以下この条において「兼務教員」という。)を置く。
2 兼務教員の兼務は、次条に規定する運営委員会の議を経て、総長が命ずる。
3 兼務教員の兼務の期間は、2年以内とする。
4 前項の規定にかかわらず、総長は、必要に応じ、兼務の期間満了後引き続き兼務教員として兼務を命ずることができる。
(運営委員会)
第11条 センターに、センターに関する重要事項を審議するため、運営委員会を置く。
2 運営委員会の組織及び運営については、別に定める。
(評価委員会)
第12条 センターに、センターの運営の状況、教育活動その他の業務の実績に関する評価を行うため、評価委員会を置く。
2 評価委員会の組織及び運営については、別に定める。
(教育プログラム)
第13条 センターにおいて、数理的思考及びデータ分析の基礎的素養を有する人材、数理的思考並びにデータの分析及び活用の専門的知識(以下この項において単に「専門的知識」という。)を有する人材又は専門的知識を活用し、社会における諸問題の解決及び新しい課題の発見ができる実践的な課題解決能力を有する人材を養成するため、学生等を対象とする教育プログラムを編成する。
2 教育プログラムに関し必要な事項は、運営委員会の議を経て、センター長が別に定める。
(研究員)
第14条 センターに、研究員を置くことができる。
2 研究員は、本学及び本学以外の大学等において、センターの目的と関連のある研究に従事している者をもって充てる。
3 研究員は、センター長の推薦に基づき、総長が委嘱する。
4 研究員の任期は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間の一定期間とする。
(事務)
第15条 センターの事務は、学務部学務企画課大学院教育改革推進室において処理する。
(雑則)
第16条 この規程に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、運営委員会の議を経て、センター長が定める。
附則
1 この規程は、平成29年7月1日から施行する。
2 この規程の施行後、最初に任命されるセンター長の任期は、第5条第3項の規定にかかわらず、平成31年3月31日までとする。
附則(平成30年7月1日海大達第98号)
この規程は、平成30年7月1日から施行する。
附則(平成31年1月1日海大達第5号)
この規程は、平成31年1月1日から施行する。
附則(令和元年6月1日海大達第141号)
この規程は、令和元年6月1日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和元年8月1日海大達第162号)
この規程は、令和元年8月1日から施行する。
附則(令和4年6月21日海大達第120号)
この規程は、令和4年6月21日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年2月1日海大達第7号)
この規程は、令和5年2月1日から施行する。
附則(令和5年10月1日海大達第161号)
この規程は、令和5年10月1日から施行する。