○北海道大学数理・データサイエンス教育研究センター運営委員会規程

平成29年7月1日

海大達第189号

(趣旨)

第1条 この規程は、北海道大学数理・データサイエンス教育研究センター規程(平成29年海大達第188号)第10条第2項の規定に基づき、北海道大学数理・データサイエンス教育研究センター運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(目的)

第2条 委員会は、国立大学法人北海道大学における教授会への意見聴取事項等に係る規程(平成27年海大達第42号。)第2条第1号及び第6号から第10号までに掲げる事項を審議し、総長に意見を述べるものとする。

2 委員会は、前項に定める事項のほか、北海道大学数理・データサイエンス教育研究センター(以下「センター」という。)の運営に関する重要事項を審議する。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) センター長

(2) 副センター長

(3) 理学研究院の教授のうちから 1名

(4) 工学研究院の教授のうちから 1名

(5) 情報科学研究院の教授のうちから 1名

(6) 法学研究科、教育学研究院、メディア・コミュニケーション研究院、経済学研究院、文学研究院及び公共政策学連携研究部の教授のうちから 1名

(7) 水産科学研究院、地球環境科学研究院、農学研究院及び先端生命科学研究院の教授のうちから 1名

(8) 薬学研究院、保健科学研究院、医学研究院、歯学研究院及び獣医学研究院の教授のうちから 1名

(9) その他総長が必要と認めた者

2 前項第3号から第9号までの委員は、総長が委嘱する。ただし、同項第3号から第8号までの委員の委嘱は当該教育研究組織の長の推薦に基づくものとする。

(任期)

第4条 前条第1項第3号から第9号までの委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第6条 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ議事を開くことができない。

2 委員会の議事は、別に定める事項を除き、出席委員の過半数をもって決するものとする。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(専門委員会)

第8条 委員会に、専門的事項を審議するため、必要に応じて専門委員会を置くことができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、学務部学務企画課大学院教育改革推進室において処理する。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

1 この規程は、平成29年7月1日から施行する。

2 この規程の施行後、最初に委嘱される第3条第1項第5号から第12号まで、第14号及び第15号の委員の任期は、第4条第1項本文の規定にかかわらず、平成31年3月31日までとする。

(平成30年7月1日海大達第98号)

この規程は、平成30年7月1日から施行する。

(平成31年1月1日海大達第6号)

1 この規程は、平成31年1月1日から施行する。

2 この規程の施行後、最初に委嘱される第3条第1項第3号から第9号までの委員の任期は、改正後の第4条第1項本文の規定にかかわらず、平成32年3月31日までとする。

(平成31年4月1日海大達第128号)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の第3条第1項第3号から第6号までの規定による委員である理学研究院、工学研究院、情報科学研究科及び文学研究科の教授(以下この項において「旧委員」という。)は、この規程の施行の日に、改正後の第3条第1項第3号から第6号までの規定による委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の委員としての任期は、改正後の第4条第1項本文の規定にかかわらず、同日における旧委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(令和4年6月21日海大達第121号)

この規程は、令和4年6月21日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

北海道大学数理・データサイエンス教育研究センター運営委員会規程

平成29年7月1日 海大達第189号

(令和4年6月21日施行)

体系情報
第15編 学内共同施設/第13章 数理・データサイエンス教育研究センター
沿革情報
平成29年7月1日 海大達第189号
平成30年7月1日 海大達第98号
平成31年1月1日 海大達第6号
平成31年4月1日 海大達第128号
令和4年6月21日 海大達第121号