○北海道大学インテグレイテッドサイエンスプログラム規程

平成29年10月1日

海大達第204号

(趣旨)

第1条 この規程は、北海道大学通則(平成7年海大達第2号。第19条において「大学通則」という。)第2条の4及び北海道大学大学院通則(昭和29年海大達第3号。第3条において「大学院通則」という。)第21条の5に規定するインテグレイテッドサイエンスプログラム(以下「本プログラム」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 本プログラムは、実践的な英語能力を有する外国人留学生に対し、理系の学問領域における高度な教育を行うとともに、その学修で得られた専門性を活用し、課題解決に結びつける能力等を培うことにより、国際的に活躍するために必要な専門的能力及びリーダーとしての資質を備えた理系の研究者及び技術者を育成することを目的とする。

(プログラムの編成)

第3条 本プログラムは、本プログラムを履修する学生(以下「プログラム生」という。)が在籍する北海道大学(以下「本学」という。)の学士課程及び大学院の修士課程(大学院通則第4条第5項に規定する修士課程を含む。以下単に「修士課程」という。)並びに本学が実施する新渡戸カレッジ(北海道大学新渡戸カレッジ規程(平成25年海大達第27号。第22条において「新渡戸カレッジ規程」という。)に規定する新渡戸カレッジをいう。第22条において同じ。)により体系的に編成し、学士課程から修士課程まで連続した教育を実施するものとする。

(プログラム生)

第4条 本プログラムを履修することができる者は、学士課程にあっては私費外国人留学生入試(日本国籍を有しない者であって、かつ、本学が定める資格要件を満たした者に対して行う、本学の入学者を選抜するための試験をいう。)のうち、本プログラムの履修を希望する者に対して行う試験を経て、本学に入学し、及び在籍する者とし、修士課程にあっては、本プログラムを履修して当該学士課程を卒業し、引き続き本学大学院に入学し、及び在籍する者とする。

2 在籍することができる本学の学士課程及び修士課程は別に定める。

(受入れ人数)

第5条 プログラム生の受入れ人数は、1学年あたり10名程度とする。

(受入れの時期)

第6条 プログラム生の受入れの時期は学士課程第1年次の10月とする。

(プログラム長)

第7条 本プログラムにプログラム長を置き、高等教育推進機構長をもって充てる。

2 プログラム長は、本プログラムの実施に関する業務を総括する。

(副プログラム長)

第8条 本プログラムに副プログラム長を置き、本学の専任の教員のうちからプログラム長が指名する者をもって充てる。

2 副プログラム長は、プログラム長の職務を助ける。

3 副プログラム長の任期は、2年とする。ただし、当該任期の末日は、プログラム長となる高等教育推進機構長である副学長の任期の末日以前とする。

4 副プログラム長は、再任されることができる。

(運営委員会)

第9条 本プログラムに、次に掲げる重要事項を審議するため、運営委員会を置く。

(1) 本プログラムの編成及び実施に関する基本的事項

(2) 本プログラムの修了認定に関する事項

(3) その他本プログラムの実施に関し必要な事項

(運営委員会の組織)

第10条 運営委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) プログラム長

(2) 副プログラム長

(3) 高等教育推進機構全学教育部長

(4) 高等教育推進機構総合教育部長

(5) アドミッションセンター副センター長

(6) 理学部長、工学部長及び農学部長が推薦する当該学部の教授、准教授又は講師

(7) 第16条に規定する専門委員会の委員長

(8) 学務部長

(9) その他プログラム長が必要と認めた者

2 前項第6号及び第9号の委員は、プログラム長が委嘱する。

(運営委員会委員の任期)

第11条 前条第1項第6号及び第9号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(議長)

第12条 運営委員会に議長を置き、プログラム長をもって充てる。

2 議長は、運営委員会を主宰する。

3 議長に事故があるときは、あらかじめ議長の指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第13条 運営委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ議事を開くことができない。

2 運営委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決するものとする。

(代理者)

第14条 第10条第1項第6号から第8号までの委員に事故があるときは、代理者を出席させることができる。

2 前項の代理者は、次のとおりとする。

(1) 第10条第1項第6号の委員の代理者 当該学部の教授、准教授又は講師

(2) 第10条第1項第7号の委員の代理者 当該専門委員会の委員

(3) 第10条第1項第8号の委員の代理者 教育推進課長

(委員以外の者の出席)

第15条 運営委員会が必要と認めるときは、運営委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(専門委員会)

第16条 運営委員会に、専門的事項を審議及び調査するため、必要に応じて専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会に委員長を置き、本学の教員のうちからプログラム長が指名する者をもって充てる。

3 その他専門委員会に関し必要な事項は、運営委員会が別に定める。

(学士課程第2年次以降に所属する予定の学科の決定)

第17条 本プログラムにおいて、本学の学士課程に6月以上在学し、所定の授業科目を履修し、大学通則第17条第3項に規定する全学教育科目(次条第19条及び第21条において単に「全学教育科目」という。)20単位以上を修得した者について、学士課程第2年次以降に所属する予定の学部の学科(以下「所属予定学科」という。)を決定する。

2 プログラム生の所属予定学科の決定の日は4月1日とする。

3 その他所属予定学科の決定に関し必要な事項は、別に定める。

(学士課程第2年次への進級)

第18条 本プログラムにおいて、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者を、学士課程第2年次に進級させる。

(1) 学士課程に1年以上在学し、所定の授業科目を履修し、全学教育科目及び所属予定学科の専門科目とあわせて32単位以上を修得した者

(2) 前条第1項の規定により所属予定学科の決定を受けた者

2 プログラム生の学士課程第2年次への進級の日は10月1日とする。

(学士課程第1年次における授業科目、単位、試験及び成績)

第19条 本プログラムを履修する学士課程第1年次の学生(以下「学士課程第1年次学生」という。)は、本学の教育課程のうち、全学教育科目及び所属予定学科の専門科目を履修するものとする。

2 学士課程第1年次学生が履修することができる全学教育科目の授業科目及び単位並びに各授業科目の単位数の計算の基準、試験及び授業科目の成績は、北海道大学全学教育科目規程(平成7年海大達第3号)の定めところによる。

3 学士課程第1年次学生が履修することができる学士課程第2年次以降に所属する予定の学部(次条において「所属予定学部」という。)の専門科目の授業科目及び単位並びに各授業科目の単位数の計算の基準、試験及び授業科目の成績は、当該学部規程の定めるところによる。

(学士課程第1年次における所属予定学部の専門科目の授業の方法)

第20条 学士課程第1年次学生が履修することができる所属予定学部の専門科目の授業の方法は当該学部規程の定めるところによる。

(学士課程第1年次における他学科履修等)

第21条 学士課程第1年次学生は、所属予定学科以外の学科の授業科目(全学教育科目を除く。)及び北海道大学国際交流科目規程(平成9年海大達第50号)に定める国際交流科目を、所定の手続きを経て、履修することができる。

(学士課程第2年次以降及び修士課程における教育課程、履修、修学等について)

第22条 プログラム生が学士課程第2年次以降に所属する学部及び研究科又は学院の教育課程、履修、修学等については、当該学部規程及び研究科規程又は学院規程の定めるところによる。

2 プログラム生は、新渡戸カレッジ規程第4条に規定する新渡戸カレッジの基礎プログラム大学院教育コース(次項及び次条において単に「基礎プログラム大学院教育コース」という。)を履修するものとする。

3 プログラム生が履修する基礎プログラム大学院教育コースの授業科目、履修方法等については新渡戸カレッジ規程の定めるところによる。

(本プログラムの修了要件)

第23条 本プログラムの修了要件は、本プログラムを履修し、かつ、次の各号のすべてを満たすこととする。

(1) 所属する学部における卒業の認定を受けたこと。

(2) 所属する研究科又は学院における修士課程の修了の認定を受けたこと。

(3) 基礎プログラム大学院教育コースを修了すること。

(プログラム修了認定及び修了証書授与)

第24条 プログラム長は、前条に掲げる要件を満たした者について、運営委員会の議を経て、本プログラムの修了を認定する。

2 プログラム長は、前項により修了を認定した者に、修了証書を交付する。

(事務)

第25条 本プログラムに関する事務は、学務部教育推進課において、事務局の関係各課及び関係教育研究組織の事務部の協力を得て処理する。

(雑則)

第26条 この規程に定めるもののほか、本プログラムの実施に関し必要な事項は、運営委員会の議を経て、プログラム長が別に定める。

1 この規程は、平成29年10月1日から施行する。

2 令和元年10月1日に委嘱される第10条第1項第6号及び第9号の委員の任期は、第11条第1項本文の規定にかかわらず、令和3年3月31日までとする。

(平成30年7月1日海大達第98号)

この規程は、平成30年7月1日から施行する。

(平成30年8月1日海大達第115号)

この規程は、平成30年8月1日から施行する。

(平成31年4月1日海大達第52号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月1日海大達第148号)

この規程は、令和元年7月1日から施行する。

(令和元年10月1日海大達第171号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年4月1日海大達第46号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

北海道大学インテグレイテッドサイエンスプログラム規程

平成29年10月1日 海大達第204号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第2章
沿革情報
平成29年10月1日 海大達第204号
平成30年7月1日 海大達第98号
平成30年8月1日 海大達第115号
平成31年4月1日 海大達第52号
令和元年7月1日 海大達第148号
令和元年10月1日 海大達第171号
令和2年4月1日 海大達第46号