○北海道大学大学院医学研究院・大学院医学院・医学部組織運営内規

平成29年4月1日

制定

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この内規は、北海道大学大学院医学研究院(以下「研究院」という。)、北海道大学大学院医学院(以下「学院」という。)及び北海道大学医学部(以下「学部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 研究院の組織及び運営

(部門、分野及び教室)

第2条 研究院に、部門、分野及び教室を置く。

2 前項に定める組織のほか、部門に寄附分野を置くことができる。

3 前2項に定める組織のほか、部門に産業創出分野を置くことができる。

4 前3項に掲げる組織の名称は、別表第1のとおりとする。

(研究院長)

第3条 研究院に、研究院長を置き、研究院専任の教授をもって充てる。

2 研究院長候補者の選考に関し必要な事項は、別に定める。

(副研究院長)

第4条 研究院に、副研究院長2名を置く。

2 副研究院長の任期は、2年とする。ただし、その任期の末日は、研究院長の任期の末日以前とする。

3 副研究院長候補者は、研究院専任の教授のうちから、研究院長が指名し、総長に推薦する。

(研究院長補佐)

第5条 研究院に、研究院長補佐3名以内を置く。

2 研究院長補佐の任期は、2年とする。ただし、その任期の末日は、研究院長の任期の末日以前とする。

3 研究院長補佐は、研究院専任の教授のうちから、研究院長が指名する。

(研究院教授会)

第6条 研究院に、教授会(次項において「研究院教授会」という。)を置く。

2 研究院教授会の組織及び運営については、別に定める。

(研究院附属の教育研究施設)

第7条 研究院に、附属の教育研究施設として、動物実験施設を置く。

2 動物実験施設に施設長を置く。

3 動物実験施設長の任期は、2年とする。ただし、その任期の末日は、研究院長の任期の末日以前とする。

4 動物実験施設長候補者は、研究院専任の教授又は准教授のうちから、研究院長が指名し、総長に推薦する。

(連携研究センター)

第8条 研究院に、連携研究センターを置く。

2 連携研究センターの組織及び運営については、別に定める。

(医学教育・国際交流推進センター)

第9条 研究院に、医学教育・国際交流推進センターを置く。

2 医学教育・国際交流推進センターの組織及び運営については、別に定める。

(死因究明教育研究センター)

第10条 研究院に、死因究明教育研究センターを置く。

2 死因究明教育研究センターの組織及び運営については、別に定める。

(クリニカルシミュレーションセンター)

第11条 研究院に、クリニカルシミュレーションセンターを置く。

2 クリニカルシミュレーションセンターの組織及び運営については、別に定める。

(医療イノベーションセンター)

第12条 研究院に、医療イノベーションセンターを置く。

2 医療イノベーションセンターの組織及び運営については、別に定める。

(医理工学グローバルセンター)

第12条の2 研究院に、医理工学グローバルセンターを置く。

2 医理工学グローバルセンターの組織及び運営については、別に定める。

第3章 学院の組織及び運営

(専攻)

第13条 学院に、次の専攻を置く。

医学専攻

医科学専攻

(系、講座、教室等)

第14条 医学専攻に系、講座及び教室を置く。

2 前項に定める組織のほか、医学専攻に、臨床医学研究の高度な展開を図るため、臨床系連携講座を置く。

3 医科学専攻に、医科学講座を置く。

4 前3項に掲げる組織の名称等は、別表第2のとおりとする。

(学院長)

第15条 学院に、学院長を置き、学院専任の教授をもって充てる。

2 学院長候補者の選考に関し必要な事項は、別に定める。

(副学院長)

第16条 学院に、副学院長2名を置く。

2 副学院長の任期は、2年とする。ただし、その任期の末日は、学院長の任期の末日以前とする。

3 副学院長候補者は、学院専任の教授のうちから、学院長が指名する。

(学院長補佐)

第17条 学院に、学院長補佐3名以内を置く。

2 学院長補佐の任期は、2年とする。ただし、その任期の末日は、学院長の任期の末日以前とする。

3 学院長補佐は、学院専任の教授のうちから学院長が指名する。

(学院教授会)

第18条 学院に、教授会(次項において「学院教授会」という。)を置く。

2 学院教授会の組織及び運営については、別に定める。

第4章 学部の組織及び運営

(学科)

第19条 学部に、次の学科を置く。

医学科

保健学科

2 学科に、学科目を置く。

3 学科目の名称は、別表第3のとおりとする。

(学部長)

第20条 学部に学部長を置く。

2 学部長候補者の選考については、研究院長候補者として選考された者をもって、学部長候補者として選考されたものとみなす。

(評議員)

第21条 国立大学法人北海道大学教育研究評議会規程(平成16年海大達第64号)第3条第1項第13号の規定に基づき学部長が推薦する評議員候補者は、第4条第3項の規定により指名され総長に選考された副研究院長候補者のうち、年長者をもって充てる。

(学科長)

第22条 第19条第1項の学科に学科長を置き、医学科にあっては医学部長を、保健学科にあっては保健科学研究院長をもって充てる。

(学部教授会)

第23条 学部に、教授会(以下この条及び次条において「学部教授会」という。)を置く。

2 学部教授会の組織及び運営については、別に定める。

(学科会議)

第24条 学部教授会に、次の学科会議を置く。

医学科会議

保健学科会議

2 学科会議の組織及び運営については、別に定める。

第5章 図書館

(図書館)

第25条 研究院、学院及び学部に、図書館を置く。

2 図書館に、図書館長を置く。

3 図書館長は、研究院専任の教授のうちから研究院長が指名する者をもって充てる。

4 図書館の運営等については、別に定める。

第6章 室及び各種委員会

(室)

第26条 研究院、学院及び学部に、特定の事項について企画及び立案等を行うため、次の室を置く。

広報室

研究戦略室

2 室の組織及び運営については、別に定める。

(各種委員会)

第27条 研究院、学院及び学部に、特定の事項について審議するため、各種委員会を置く。

2 各種委員会の組織及び運営については、別に定める。

第7章 技術支援部

(技術支援部)

第28条 研究院、学院及び学部に、技術支援部を置く。

2 技術支援部の組織及び運営については、別に定める。

第8章 雑則

(雑則)

第29条 この内規に定めるもののほか、研究院、学院及び学部の組織運営に関し必要な事項は、別に定める。

1 この内規は、平成29年4月1日から施行する。

2 北海道大学大学院医学研究科・医学部組織運営内規(平成20年4月1日制定)は、廃止する。

(平成29年9月1日)

この内規は、平成29年9月1日から施行する。

(平成30年2月1日)

この内規は、平成30年2月1日から施行する。

(平成30年4月1日)

この内規は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月1日)

この内規は、平成30年9月1日から施行する。

(平成30年10月1日)

この内規は、平成30年10月1日から施行する。ただし、改正後の別表第1の専門医学系部門の部転移性骨腫瘍予防・治療学分野の項の規定は、平成30年11月1日から、内科系部門の部放射線科学分野の項の規定(放射線医理工学教室に係る部分を除く。)は、平成31年4月1日から施行する。

(平成30年11月1日)

この内規は、平成30年11月1日から施行する。ただし、改正後の別表第2の医学専攻の部内科系の款放射線科学講座の項の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年1月1日)

この内規は、平成31年1月1日から施行する。

(平成31年4月1日)

この内規は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月1日)

この内規は、令和元年6月1日から施行する。

(令和元年7月1日)

この内規は、令和元年7月1日から施行する。

(令和元年10月1日)

この内規は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この内規は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月1日)

この内規は、令和2年9月1日から施行する。

(令和2年11月1日)

この内規は、令和2年11月1日から施行する。

(令和3年4月1日)

この内規は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年10月14日)

この内規は、令和3年10月14日から施行する。

(令和3年11月1日)

この内規は、令和3年11月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この内規は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月1日)

この内規は、令和4年6月1日から施行する。

(令和4年10月13日)

この内規は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年1月12日)

この内規は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日)

この内規は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年4月13日)

この内規は、令和5年4月13日から施行する。

(令和5年6月1日)

この内規は、令和5年6月1日から施行する。

(令和6年1月1日)

この内規は、令和6年1月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

部門

分野

教室

生理系部門

生化学分野

分子生物学教室、医化学教室

解剖学分野

解剖発生学教室、組織細胞学教室

生理学分野

細胞生理学教室、神経生理学教室

薬理学分野

神経薬理学教室、細胞薬理学教室

病理系部門

病理学分野

統合病理学教室、腫瘍病理学教室

微生物学免疫学分野

免疫学教室、病原微生物学教室

社会医学系部門

社会医学分野

衛生学教室、公衆衛生学教室、法医学教室、医療政策評価学教室、医学統計学教室、

生体応答制御医学分野(寄付分野)

内科系部門

内科学分野

呼吸器内科学教室、免疫・代謝内科学教室、消化器内科学教室、循環病態内科学教室、腫瘍内科学教室、血液内科学教室

放射線科学分野

放射線治療学教室、画像診断学教室

呼吸・循環イノベーティブリサーチ分野(寄附分野)

心不全低侵襲先進治療学分野(寄附分野)

心不全遠隔医療開発学分野(寄附分野)

心不全医薬連携開発学分野(寄附分野)

先端画像診断開発学分野(寄附分野)

外科系部門

外科学分野

消化器外科学教室I、消化器外科学教室II、腎泌尿器外科学教室、心臓血管外科学教室

侵襲制御医学分野

麻酔・周術期医学教室、救急医学教室

移植外科学分野(寄附分野)

泌尿器科総合地域医療システム学分野(寄附分野)

専門医学系部門

機能再生医学分野

整形外科学教室、形成外科学教室

生殖・発達医学分野

小児科学教室、産婦人科学教室

感覚器病学分野

皮膚科学教室、耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室、眼科学教室

神経病態学分野

精神医学教室、脳神経外科学教室、神経内科学教室

脊椎・脊髄先端医学分野(寄附分野)

未来型遠隔医療開発・実践分野(寄附分野)

眼循環代謝学分野(寄附分野)

先端脳卒中治療・医療経済学分野(寄附分野)

運動器先端医学分野(産業創出分野)

膝関節機能再建分野(産業創出分野)

バイオマテリアル機能再建分野(産業創出分野)

連携医学系部門

医生物学分野

神経生物学教室、人類進化学教室

別表第2(第14条関係)

専攻

講座

教室

医学専攻

生理系

生化学講座

分子生物学教室、医化学教室

解剖学講座

解剖発生学教室、組織細胞学教室

生理学講座

細胞生理学教室、神経生理学教室

薬理学講座

神経薬理学教室、細胞薬理学教室

病理系

病理学講座

統合病理学教室、腫瘍病理学教室、分子診断病理学教室

微生物学免疫学講座

免疫学教室、病原微生物学教室

社会医学系

社会医学講座

衛生学教室、公衆衛生学教室、法医学教室、医療政策評価学教室、医学統計学教室、医学教育・総合診療医学教室、レギュラトリーサイエンス教室、先進医療マネジメント学教室、医療安全管理学教室、ヘルスデータサイエンス教室、医薬品医療機器評価学教室(連携分野)、臨床遺伝学・医療倫理学教室

内科系

内科学講座

呼吸器内科学教室、免疫・代謝内科学教室、消化器内科学教室、循環病態内科学教室、腫瘍内科学教室、血液内科学教室、健康管理医学教室、がんゲノム医療学教室

放射線科学講座

放射線治療学教室、画像診断学教室、放射線医学総合研究教室(連携分野)

外科系

外科学講座

消化器外科学教室I、消化器外科学教室II、腎泌尿器外科学教室、心臓血管外科学教室、乳腺外科学教室、呼吸器外科学教室

侵襲制御医学講座

麻酔・周術期医学教室、救急医学教室

専門医学系

機能再生医学講座

整形外科学教室、形成外科学教室、リハビリテーション医学教室、スポーツ医科学教室

生殖・発達医学講座

小児科学教室、産婦人科学教室

感覚器病学講座

皮膚科学教室、耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室、眼科学教室

神経病態学講座

精神医学教室、脳神経外科学教室、神経内科学教室

連携医学系

医生物学講座

神経生物学教室、人類進化学教室


免疫科学講座

免疫生物学教室、分子神経免疫学教室、生命分子機構教室

癌病態学講座

幹細胞生物学教室、がん制御学教室

臨床系連携講座

連携講座施設(各医療機関)

医科学専攻


医科学講座


別表第3(第19条関係)

医学科

解剖学、生理学、生化学、薬理学、病理学、微生物学、免疫学、法医学、衛生学、公衆衛生学、内科学、外科学、整形外科学、産婦人科学、眼科学、精神医学、小児科学、皮膚科学、形成外科学、泌尿器科学、耳鼻咽喉科学、放射線医学・核医学、麻酔学、脳神経外科学、救急医学、リハビリテーション医学

保健学科

看護学、放射線技術科学、検査技術科学、理学療法学、作業療法学

北海道大学大学院医学研究院・大学院医学院・医学部組織運営内規

平成29年4月1日 制定

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第11編 大学院/第14章 医学院及び医学研究院
沿革情報
平成29年4月1日 制定
平成29年9月1日 制定
平成30年2月1日 制定
平成30年4月1日 制定
平成30年9月1日 制定
平成30年10月1日 制定
平成30年11月1日 制定
平成31年1月1日 制定
平成31年4月1日 制定
令和元年6月1日 制定
令和元年7月1日 制定
令和元年10月1日 制定
令和2年4月1日 制定
令和2年9月1日 制定
令和2年11月1日 制定
令和3年4月1日 制定
令和3年10月14日 制定
令和3年11月1日 制定
令和4年4月1日 制定
令和4年6月1日 制定
令和4年10月13日 制定
令和5年1月12日 制定
令和5年4月1日 制定
令和5年4月13日 制定
令和5年6月1日 制定
令和6年1月1日 制定