○北海道大学新渡戸カレッジ運営会議規程
平成29年12月1日
海大達第216号
(趣旨)
第1条 この規程は、北海道大学新渡戸カレッジ規程(平成25年海大達第27号。以下「新渡戸カレッジ規程」という。)第8条の2第2項の規定に基づき、北海道大学新渡戸カレッジ運営会議(以下「運営会議」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(審議事項)
第2条 運営会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 新渡戸カレッジ規程第2条に定める新渡戸カレッジ(以下この条において「新渡戸カレッジ」という。)の編成及び実施に関する基本的事項
(2) 新渡戸カレッジの履修の許可及び修了の認定に関する事項
(3) その他新渡戸カレッジの実施に関し必要な事項
(組織)
第3条 運営会議は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 総長
(2) 総長が指名する理事
(3) 新渡戸カレッジ規程第7条に規定する副校長
(4) 新渡戸カレッジ規程第8条に規定する教頭
(5) 各学部長
(6) 法学研究科長
(7) 各学院長
(8) 公共政策学教育部長
(9) 高等教育推進機構全学教育部長
(10) 高等教育推進機構総合教育部長
(11) 高等教育推進機構国際教育研究部長
(12) 新渡戸カレッジ規程第7条第2項第2号に規定する副校長が推薦する北海道大学の同窓生 若干名
(13) 学務部長
(14) その他総長が必要と認めた者
2 前項の委員は、再任されることができる。
(議長)
第5条 運営会議に議長を置き、総長をもって充てる。
2 議長は、運営会議を主宰する。
3 議長に事故があるときは、あらかじめ議長が指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第6条 運営会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ議事を開くことができない。
2 運営会議の議事は、出席委員の過半数をもって決するものとする。
2 前項の代理者は、当該教育研究組織の教授とする。
(委員以外の者の出席)
第8条 運営会議が必要と認めるときは、運営会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第9条 運営会議に、専門的事項を審議及び調査するため、次に掲げる専門委員会を置く。
(1) 学部カリキュラム教務専門委員会
(2) 大学院カリキュラム教務専門委員会
(3) 広報・システム専門委員会
(4) 奨学金支援専門委員会
2 運営会議は、その定めるところにより、専門委員会の議決をもって運営会議の議決とすることができる。
3 専門委員会に関し必要な事項は、運営会議が別に定める。
(庶務)
第10条 運営会議の庶務は、学務部教育推進課において処理する。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、運営会議の運営に関し必要な事項は、運営会議が定める。
附則
1 この規程は、平成29年12月1日から施行する。
2 この規程の施行後、最初に委嘱される第3条第1項第13号及び第16号の委員の任期は、第4条第1項本文の規定にかかわらず、平成31年3月31日までとする。
附則(平成30年7月1日海大達第99号)
1 この規程は、平成30年7月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に改正前の第3条第1項第16号の規定による委員である者(以下この項において「旧委員」という。)は、この規程の施行の日に、改正後の第3条第1項第15号の規定による委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の委員としての任期は、改正後の第4条第1項本文の規定にかかわらず、同日における旧委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附則(平成30年8月1日海大達第115号)
この規程は、平成30年8月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日海大達第48号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月1日海大達第10号)
1 この規程は、令和2年3月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に改正前の第3条第1項第13号及び第15号の規定による委員である者(以下この項において「旧委員」という。)は、この規程の施行の日に、改正後の第3条第1項第12号及び第14号の規定による委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の委員としての任期は、改正後の第4条第1項本文の規定にかかわらず、同日における旧委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附則(令和5年12月4日海大達第166号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。