○北海道大学大学院医学研究院死亡時画像診断受託規程

平成30年2月1日

海大達第8号

(趣旨)

第1条 北海道大学大学院医学研究院(第3条において「本研究院」という。)において受託する死亡時画像診断については、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 死亡時画像 コンピュータ断層撮影装置、磁気共鳴画像診断装置その他の画像による診断を行うための装置を用いて、死体の内部を撮影した画像をいう。

(2) 死亡時画像診断 死亡時画像により死亡の原因を診断することをいう。

(診断)

第3条 死亡時画像診断を委託しようとする医療機関(北海道大学病院を除く。次条において同じ。)の長は、所定の委託書その他必要書類に死亡時画像を添えて、北海道大学大学院医学研究院長(以下「研究院長」という。)に提出しなければならない。

2 前項の委託書の提出があった場合は、研究院長は、死亡時画像診断が本研究院の教育研究上有意義であり、かつ、本来の教育研究に支障を生じるおそれがないと認められる場合に限り、これを受託するものとする。

(診断料の納付)

第4条 死亡時画像診断を委託した医療機関の長(次条において「委託者」という。)は、診断料として、1件につき69,300円を納付しなければならない。

2 診断料の納付は、北海道大学(以下この項において「本学」という。)が指定する預金口座へ本学が指定する日までに振り込むことにより行うものとする。

3 研究院長は、第1項の規定にかかわらず、特に教育研究上必要と認めたときは、診断料を徴収しないことができる。

(診断結果の通知)

第5条 研究院長は、所定の報告書により、診断結果を委託者に通知するものとする。

(死亡時画像の還付)

第6条 第3条第1項の規定により提出された死亡時画像は、還付しない。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、死亡時画像診断の取扱いに関し必要な事項は、研究院長が別に定める。

この規程は、平成30年2月1日から施行する。

(令和元年10月1日海大達第201号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

北海道大学大学院医学研究院死亡時画像診断受託規程

平成30年2月1日 海大達第8号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編 大学院/第14章 医学院及び医学研究院
沿革情報
平成30年2月1日 海大達第8号
令和元年10月1日 海大達第201号