○北海道大学水産学部附属練習船利用規程

平成30年4月1日

海大達第67号

(趣旨)

第1条 北海道大学水産学部附属練習船おしょろ丸(次条第3号において「おしょろ丸」という。)及び練習船うしお丸(以下これらを「練習船」という。)の利用に関し必要な事項は、この規程の定めるところによる。

(利用形態)

第2条 練習船の利用形態は、以下のとおりとし、学内外の漁業及び海洋に関する教育又は調査研究のための利用に供するものとする。ただし、次条第1号に該当する者以外の者の利用については、本学の教育上支障がないと認められる場合の利用に限る。

(1) 主体利用 特定の者の練習船の利用を主要な目的として航海を行う場合において、当該者が練習船を利用すること(第3号に該当する利用を除く。)をいう。

(2) 余席利用 主体利用による航海が行われる場合において、当該練習船の空室を活用して、主体利用を行う者以外の者が当該練習船を利用すること(次号に該当する利用を除く。)をいう。

(3) 共同利用 北海道大学以外の他の大学、短期大学または高等専門学校の教育課程における単位の認定を伴う乗船実習を行うため、当該他の大学、短期大学又は高等専門学校の学生がおしょろ丸を利用することをいう。

2 前項第3号に定める共同利用に関し必要な事項は、別に定める。

(利用資格)

第3条 練習船を利用することができる者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 北海道大学(以下「本学」という。)に所属する者

(2) 大学(本学を除く。)その他の教育研究機関に所属する者

(3) 前号に掲げる者のほか、漁業及び海洋に関する調査研究を行う者

(4) その他北海道大学水産学部長(以下「学部長」という。)が適当と認める者

(利用の申請及び許可)

第4条 主体利用又は余席利用(以下「練習船利用」という。)を希望する者の代表者(以下単に「代表者」という。)は、別紙様式第1号による練習船利用申請書(以下「申請書」という。)を、所定の期日までに学部長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 学部長は、前項の規定により提出された申請書を受理したときは、北海道大学水産学部附属練習船規程(平成20年海大達第152号)第5条に規定する運営委員会(第8条第1項において「運営委員会」という。)の意見を聴取した上、練習船利用が適当であると認められるときは、これを許可するものとする。

3 学部長は、前項の規定により許可をする場合において、必要があると認めるときは、その許可に条件を付することができる。

4 学部長は、第2項の許可をしたときは、速やかに、別紙様式第2号によりその旨を申請書を提出した代表者に通知するものとする。

5 練習船利用の許可を受けた代表者(以下「利用代表者」という。)が、申請の内容を変更し、又は申請を中止しようとするときは、主体利用の場合にあっては当該主体利用を含む航海の開始の日の3箇月前までに、余席利用の場合にあっては当該余席利用を含む航海の開始の日の1週間前までに、学部長に申し出て、その許可を受けなければならない。この場合においては、前4項の規定を準用する。

6 前項本文の規定にかかわらず、天災その他やむを得ない理由により申請の内容を変更せざるを得ない場合は、前項本文に規定する期限を過ぎた場合であっても、申請の内容の変更又は中止を認めることがある。

(利用手続)

第5条 利用代表者及び申請書に記載された全ての者(以下「利用者」という。)は、所定の期日までに、別に定める手続きにより、学部長に乗船の申込みを行わなければならない。

(許可の取消)

第6条 学部長は、次のいずれかに該当するときは、練習船利用の許可を取り消すことがある。

(1) 本学において緊急に使用する必要が生じたとき。

(2) 申請書に虚偽の記載があったとき。

(3) 天候その他のやむを得ない理由により、航海を行うことが困難であると認められるとき。

(4) その他学部長が必要と認めたとき。

(練習船利用料)

第7条 主体利用の許可を受けた利用代表者は、別表第1の左欄に掲げる練習船の種類及び同表の中欄に掲げる区分に応じて、それぞれ同表の右欄に掲げる額に航海を行う日数を乗じた額と練習船の燃料費、入港費及び出港費その他の実費額とを合算した額(以下「主体利用料」という。)を納付しなければならない。ただし、本学の教育課程における単位の認定を目的とした利用である場合にあっては、主体利用料を納付することを要しない。

2 余席利用の許可を受けた利用代表者は、別表第2の左欄に掲げる練習船の種類及び同表の中欄に掲げる区分に応じて、それぞれ同表の右欄に掲げる額に利用者(第3条第1号に該当する者及び本学の教育課程における単位の認定を目的とした利用である者を除く。)の人数を乗じた額(以下「余席利用料」という。)を納付しなければならない。

(練習船利用料の減額又は免除)

第8条 学部長は、前条第1項本文及び第2項の規定にかかわらず、練習船利用を許可した場合において、運営委員会の意見を聴取した上で、主体利用料及び余席利用料(次項及び次条第2項において「練習船利用料」という。)を減額又は免除することができる。

2 前項の規定による練習船利用料の減額又は免除を受けようとする者は、申請書の提出を行う際に、併せて別紙様式第3号による利用料減免申請書を提出しなければならない。

(練習船利用料の納付)

第9条 利用代表者が第3条第1号に該当する者である場合の主体利用料の納付は、経費の振替により行うものとする。ただし、経費の振替により利用料を納付することができない場合は、本学が指定する預金口座へ本学が指定する日までに振り込むことにより行うものとする。

2 利用代表者が第3条第2号から第4号までの者である場合の練習船利用料の納付は、本学が指定する預金口座へ本学が指定する日までに振り込むことにより行うものとする。

(利用者負担金)

第10条 利用者は、別に定める食費に相当する額と事務手数料として700円とを合算した額(次項において「利用者負担金」という。)を納付しなければならない。

2 利用者負担金の納付の方法については、学部長が別に定める。

(違約金)

第11条 利用者は、その責めに帰すべき事由により、又はこの規程に違反したことにより練習船利用を中止した場合は、別に定める基準に従い違約金を納付しなければならない。

(損害賠償)

第12条 利用者は、その責めに帰すべき事由により、練習船の設備、備品等を損傷又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

2 本学は、その責めに帰すことのできない事由による乗船者の事故については、その損害賠償の責を免れる。

(事務)

第13条 練習船利用に関する事務は、函館キャンパス事務部が処理する。

(雑則)

第14条 この規程に定めるもののほか、練習船利用に関し必要な事項は、北海道大学水産学部の教授会の議を経て、学部長が定める。

1 この規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 北海道大学水産学部附属練習船余席共同利用規程(平成20年海大達第153号)は、廃止する。

(令和元年5月1日海大達第136号)

この規程は、令和元年5月1日から施行する。

(令和元年10月1日海大達第200号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第7条第1項関係)

区分

日額

練習船おしょろ丸

第3条第1号に掲げる者

207,000円

第3条第2号から第4号までに掲げる者

2,613,000円

練習船うしお丸

第3条第1号に掲げる者

152,000円

第3条第2号から第4号までに掲げる者

667,000円

別表第2(第7条第2項関係)

区分

利用料

(1人1日あたり)

練習船おしょろ丸

1人部屋

7,900円

2人部屋

3,700円

4人部屋

2,000円

6人部屋

2,000円

練習船うしお丸

2人部屋

2,000円

4人部屋

1,300円

6人部屋

1,300円

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北海道大学水産学部附属練習船利用規程

平成30年4月1日 海大達第67号

(令和元年10月1日施行)