○国立大学法人北海道大学学術コンサルティング規程

平成30年5月1日

海大達第87号

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)における学術コンサルティングの取扱いについて定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 学術コンサルティング 民間企業、国の機関、公共団体、法人及びその他の者(以下「民間機関等」という。)からの依頼に基づき、本学の役員及び職員(以下「役職員」という。)が、その教育、研究及び技術上の専門的知識に基づく指導又は助言を行い、もって本学の産学官連携に資するものをいう。

(2) 部局等 情報環境推進本部、創成研究機構、創成研究機構の各研究拠点、高等教育推進機構、安全衛生本部、大学力強化推進本部、産学・地域協働推進機構、総合IR本部、国際連携機構、サステイナビリティ推進機構、アイヌ共生推進本部、大学院教育推進機構、ダイバーシティ・インクルージョン推進本部、広報・社会連携本部、半導体拠点形成推進本部、各学部、病院、研究科、各学院、各研究院、教育部、連携研究部、各附置研究所、附属図書館、各研究センター、各学内共同施設及び国際連携研究教育局並びに事務局、教育研究組織の事務部及び監査室をいう。

(3) 学術コンサルタント 学術コンサルティングを担当する役職員をいう。

(実施の原則)

第3条 学術コンサルティングは、原則として、その内容が役職員の職務と同一のもの又は密接に関連するものと認められ、かつ、役職員の職務に支障を及ぼすおそれがないと認められる場合に限り、これを行うことができるものとする。

(受入れの条件)

第4条 学術コンサルティングを受け入れる場合は、民間機関等に対して、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 学術コンサルティングは、民間機関等の都合により一方的に中止することはできないこと。

(2) 本学は、やむを得ない理由で学術コンサルティングを中止し、又はその期間を変更したことにより民間機関等が損害を受けた場合には、これによって生じた損害を賠償する責任を負わないこと。

(3) 民間機関等は、第8条に規定する学術コンサルティング料を、所定の期日までに納付すること。

(4) 第8条第2項に規定する必要経費により取得した機器、設備その他の物品の所有権は本学に帰属すること。

(5) 既納の学術コンサルティング料は、原則として還付しないこと。

2 前項各号に掲げるもののほか、学術コンサルティングの受入れに関し必要と認められる条件を付することができる。

(学術コンサルティングの申込み)

第5条 民間機関等は、学術コンサルタント(複数の学術コンサルタントが同一の学術コンサルティングを共同して担当する場合は、その代表者をいう。以下この条において同じ。)が所属する部局等の長(当該学術コンサルタントが役員の場合にあっては総長。以下同じ。)に対し、あらかじめ当該学術コンサルタントと内容について協議の上作成した、所定の様式による学術コンサルティング申込書を提出しなければならない。

(受入れの決定)

第6条 学術コンサルティングの受入れは、学術コンサルティング申込書を受理した部局等の長(次項次条及び第9条において「受入れ決定者」という。)が決定する。

2 前項の規定による決定を行う場合において、当該学術コンサルティングが複数の部局等にわたる場合には、受入れ決定者は、あらかじめ関係する部局等の長と協議するものとする。

(契約の締結)

第7条 受入れ決定者は、学術コンサルティングの受入れを決定したときは、速やかに民間機関等と学術コンサルティング契約を締結するものとする。

(学術コンサルティング料)

第8条 前条の契約を締結した民間機関等は、本学の指定する日までに学術コンサルティング料を納付しなければならない。

2 前項の学術コンサルティング料の額は、指導料、必要経費及び本学の産学官連携の推進を図るために必要な経費(第4項において「産学連携推進経費」という。)の合計額とする。

3 前項の指導料の額は、本学と民間機関等が協議の上、定める額とする。

4 第2項の産学連携推進経費の額は、指導料及び必要経費の合計額の30パーセントに相当する額以上とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 民間機関等が国、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)、独立行政法人等登記令(昭和39年政令第28号)別表に掲げる法人、国立大学法人(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人(本学を除く。)をいう。)及び大学共同利用機関法人(同条第3項に規定する大学共同利用機関法人をいう。)並びに地方公共団体、特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。)及び一般地方独立行政法人(同法第55条に規定する一般地方独立行政法人をいう。)である場合

(2) その他総長が特に認めた場合

(学術コンサルティングの中止又は期間の変更)

第9条 受入れ決定者は、天災その他学術コンサルティングの遂行上やむを得ない理由があるときは、学術コンサルティングの中止又はその期間の変更を決定することができる。

(秘密の保持)

第10条 本学及び民間機関等は、学術コンサルティング契約の締結に当たり、相手方より提供若しくは開示を受け、又は知り得た情報について、あらかじめ協議の上、非公開とする旨、定めることができる。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか、学術コンサルティングの取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成30年5月1日から施行する。

(平成30年12月20日海大達第159号)

この規程は、平成30年12月20日から施行し、平成30年10月23日から適用する。

(平成31年4月1日海大達第23号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年10月16日海大達第143号)

この規程は、令和2年10月16日から施行する。

(令和3年4月1日海大達第24号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年8月1日海大達第113号)

この規程は、令和3年8月1日から施行する。

(令和4年2月7日海大達第13号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日海大達第19号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年7月1日海大達第122号)

この規程は、令和4年7月1日から施行する。

(令和4年10月1日海大達第140号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年4月1日海大達第22号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年10月1日海大達第150号)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

国立大学法人北海道大学学術コンサルティング規程

平成30年5月1日 海大達第87号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第4編 学術国際
沿革情報
平成30年5月1日 海大達第87号
平成30年12月20日 海大達第159号
平成31年4月1日 海大達第23号
令和2年10月16日 海大達第143号
令和3年4月1日 海大達第24号
令和3年8月1日 海大達第113号
令和4年2月7日 海大達第13号
令和4年4月1日 海大達第19号
令和4年7月1日 海大達第122号
令和4年10月1日 海大達第140号
令和5年4月1日 海大達第22号
令和5年10月1日 海大達第150号