○北海道大学大学文書館沿革資料室所蔵資料に記録されている個人情報の利用制限について

平成30年2月22日

大学文書館運営委員会決定

北海道大学大学文書館沿革資料室所蔵資料に記録されている個人情報の利用制限については、「北海道大学大学文書館公文書室における特定歴史公文書等の利用請求に対する利用決定に係る審査基準」(平成28年9月29日、大学文書館運営委員会決定)に記載する別添参考資料「30年を経過した特定歴史公文書等に記録されている個人情報について」に準拠し、下記の基準に基づくものとする。

所蔵資料に記録されている情報

一定の期間(目安)

該当する可能性のある情報の類型の例(参考)

個人情報であって、一定の期間は、当該情報を公にすることにより、当該個人の権利利益を害するおそれがあると認められるもの

50年

イ 学歴又は職歴

ロ 財産又は所得

ハ 採用、選考又は任免

ニ 勤務評定又は服務

ホ 学業成績又は処分

へ 人事記録

重要な個人情報であって、一定の期間は、当該情報を公にすることにより、当該個人の権利利益を害するおそれがあると認められるもの

80年

イ 国籍、人種又は民族

ロ 家族、親族又は婚姻

ハ 信仰

ニ 思想

ホ 伝染性の疾病、身体の障害その他の健康状態

へ 刑法等の犯罪歴(罰金以下の刑)

重要な個人情報であって、一定の期間は、当該情報を公にすることにより、当該個人又はその遺族の権利利益を害するおそれがあると認められるもの

110年を超える適切な年

イ 刑法等の犯罪歴(禁錮以上の刑)

ロ 重篤な遺伝性の疾病、精神の障害その他の健康状態

(備考)

1 「一定の期間」とは、個人の権利利益を害するおそれがあるかについて検討を行う期間の目安を参考として示したものである。本期間の起算日は、当該情報が記録されている所蔵資料の作成又は取得の日に属する年度の翌年度の4月1日とする。

2 「該当する可能性のある情報の類型の例」とは、この表の左欄にいう「個人情報」又は「重要な個人情報」にそれぞれ該当する可能性のある一般的な情報の類型を例示したものであって、所蔵資料に記録されている情報がこの表のいずれに該当するかについては、当該情報の具体的性質、当該情報が記録された当時の状況等を総合的に勘案して個別に判断するものとする。

3 「所得」には、個人の級号に関する情報を含む。

4 「処分」には、学生の除籍、休学、退学及び再入学等の情報を含む。

5 「刑法等の犯罪歴」には、犯罪の被害者の情報を含む。

6 「刑法等の犯罪歴(禁錮以上の刑)」の「一定の期間」は110年を目途とする。

7 「重篤な遺伝性の疾病、精神の障害その他の健康状態」についての判断に当たっては、疾病の程度、医療の状況及び疾病に対する社会の受け止め方等を考慮し、「一定の期間」は140年を目途とする。

北海道大学大学文書館沿革資料室所蔵資料に記録されている個人情報の利用制限について

平成30年2月22日 大学文書館運営委員会決定

(平成30年2月22日施行)

体系情報
第15編 学内共同施設/第16章 大学文書館
沿革情報
平成30年2月22日 大学文書館運営委員会決定