○国立大学法人北海道大学150年史編集室内規

平成30年2月22日

館長裁定

(趣旨)

第1条 この内規は、国立大学法人北海道大学大学文書館規程(平成17年海大達第171号)第14条の規定に基づき、150年史編集室(以下「年史編集室」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 年史編集室は、次に掲げる業務を行う。

(1) 北大百五十年史(以下「年史」という。)の編集及び執筆に関すること。

(2) 年史に係る資料調査、収集等に関すること。

(3) その他年史に関すること。

(組織)

第3条 年史編集室は、次に掲げる室員をもって組織する。

(1) 大学文書館長(以下「館長」という。)

(2) 大学文書館副館長(以下「副館長」という。)

(3) 大学文書館の教員

(4) 大学文書館の特定専門職

(5) その他館長が必要と認めた者 若干名

2 前項第5号の室員は、館長が任命する。

(室長)

第4条 年史編集室に室長を置き、館長をもって充てる。

2 室長は、年史編集室の業務を総括する。

(副室長)

第5条 年史編集室に副室長を置き、副館長をもって充てる。

2 副室長は、室長を補佐する。

(専門的事項の処理)

第6条 年史編集室に、年史編集に関する専門的事項を処理するため、必要な組織を置くことができる。

(事務)

第7条 年史編集室の事務は、総務企画部総務課において処理する。

(雑則)

第8条 この内規に定めるもののほか、年史編集室に関し必要な事項は、館長が定める。

この内規は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日)

この内規は、令和3年4月1日から施行する。

国立大学法人北海道大学150年史編集室内規

平成30年2月22日 館長裁定

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第15編 学内共同施設/第16章 大学文書館
沿革情報
平成30年2月22日 館長裁定
令和3年4月1日 館長裁定