○北海道大学大学院歯学研究院長候補者選考内規
平成29年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この内規は、北海道大学大学院歯学研究院組織運営内規(平成29年月日制定。以下「組織運営内規」という。)第3条第2項の規定に基づき、北海道大学大学院歯学研究院長(以下「研究院長」という。)の候補者の選考に関し、必要な事項を定めるものとする。
(選考の時期)
第2条 候補者の選考は、次の各号のいずれかに該当するときに行う。
(1) 研究院長の任期が満了するとき。
(2) 研究院長の辞任の申出を研究院教授会(以下「教授会」という。)の議を経て総長が認めたとき。
(3) 研究院長が欠けたとき。
(被選考資格者)
第3条 候補者の被選考資格者は、北海道大学大学院歯学研究院(以下「本研究院」という。)専任の教授とする。
(推薦投票)
第4条 教授会における候補者の選考に先立って、推薦投票を行う。
2 推薦投票の期日は、当該期日の1週間前までに所定の場所に公示するものとする。
3 推薦投票の資格者は、本研究院専任の教員(国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号)第3条第2号に該当する特任教員を含む。)及び北海道大学病院専任の歯科担当の教員(国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号)第3条第2号に該当する特任教員を含む。)のうち、推薦投票の期日を公示した日に在職している者とする。
4 推薦投票は、前項の資格者の総数の3分の2以上の投票をもって成立する。
5 投票は、単記無記名投票とし、代理投票は認めない。
(管理委員会)
第5条 前条の推薦投票の実施に関し、次の事務を行うため、本研究院に推薦投票管理委員会(以下「委員会」という。) を置く。
(1) 推薦投票資格者名簿の作成及び保管
(2) 投票用紙の作成及び交付
(3) 投票及び開票の立会人の指名
(4) 投票結果の公示
2 委員会は第4条第3項に規定する資格者で、次に掲げる者をもって組織し、研究院長が委嘱する。
(1) 教授(国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号)第3条第2号に該当する特任教員のうち、特任教授の職にある者を含む。)から2名
(2) 准教授又は講師(国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号)第3条第2号に該当する特任教員のうち、特任准教授又は特任講師の職にある者を含む。)から2名
(3) 助教(国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号)第3条第2号に該当する特任教員のうち、特任助教の職にある者を含む。)から2名
3 委員会に委員長を置き、委員の互選によるものとする。
4 委員長は、委員会を招集し、その議長となり会務を掌理する。
(無効投票)
第6条 推薦投票において、次に掲げるものは、無効とする。
(1) 正規の投票用紙を用いないもの
(2) 2名以上の氏名を記載したもの
(3) 被選考資格者以外のものを記載したもの
(4) 氏名の明らかでないもの又は白票のもの
(5) その他委員会が無効と認めたもの
(被推薦者)
第7条 推薦投票において得票上位3名の者(辞退者を除く。)を、教授会への被推薦者とする。ただし、末位に得票同数の者があるときは、これを加える。
(教授会への報告)
第8条 委員会は、被推薦者の氏名を教授会に報告する。
2 前項の投票において有効投票の過半数を得た者を候補者とする。ただし、得票同数のときは、年長者を候補者とする。
(任期)
第10条 研究院長の任期は、任命の日から1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
2 候補者の引き続いての再選は、1回に限り妨げない。
(内規の改正)
第11条 この内規の改正は、教授会構成員の4分の3以上が出席した教授会において、出席者の3分の2以上の議決によらなければならない。
(委任)
第12条 この内規の実施に関し必要な事項は、教授会の議を経て研究院長が定める。
附則
1 この内規は、平成29年4月1日から施行する。
2 この内規の施行の日前に歯学研究科長である者は、この内規の施行の日において、この内規の規定により研究院長として選考されたものとみなす。この場合において、研究院長として選考されたものとみなされた者の研究院長としての任期は、第10条第1項の規定にかかわらず、歯学研究科長としての任期の残任期間と同一の期間とする。
4 北海道大学大学院歯学研究科長候補者選考内規(平成12年2月17日制定)は廃止する。
附則(令和6年10月1日)
この内規は、令和6年10月1日から施行する。