○北海道大学学生相談総合センター規程

平成30年8月1日

海大達第124号

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第36条第7項の規定に基づき、学生相談総合センター(以下「センター」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(目的)

第2条 センターは、本学の学内共同施設として、本学における学生相談、修学支援その他の学生支援(第4条において「学生相談等」という。)に関する専門的業務を一体的に行うことにより、本学の学生の人間形成の促進並びに本学全体の教育及び研究の発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第3条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 要支援学生 身体障害、知的障害、精神障害、発達障害、性同一性障害その他の心身の機能の障害がある学生であって、それらの障害及び社会的障壁により、本学において学修及び研究を行うに当たり、長期的又は一時的に相当な制限を受けるもので、当該学生本人が支援を受けることを希望し、かつ、その必要性が認められたものをいう。

(2) 留学生等 本学の外国人留学生、海外への留学を希望する学生及び現に留学中の学生をいう。

(業務)

第4条 センターは、第2条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

(1) 学生相談及び学生に対する支援に関すること。

(2) 要支援学生(本学に入学を志願する者を含む。以下同じ。)に対する支援に関すること。

(3) ピアサポート(学生による学生のための支援をいう。)に関すること。

(4) 学生の心が不調を来すこと、悩みが深刻化すること及び学生生活への適応が困難になることの予防に関すること。

(5) 学生の人間形成及び学生生活への適応の促進についての教育に関すること。

(6) 学生相談等についての調査研究に関すること。

(7) 学生相談等についての意識啓発に関すること。

(8) センターの活動についての広報に関すること。

(9) 学内外の関係機関等との連携及び連絡調整に関すること。

(10) その他学生相談等に関し必要なこと。

(職員)

第5条 センターに、センター長その他必要な職員を置く。

(センター長)

第6条 センター長は、本学の専任の教授をもって充てる。

2 センター長は、センターの業務を統括する。

3 センター長の任期は、2年とする。

4 センター長は、再任されることができる。

5 センター長は、第18条に規定する運営委員会の議を経て、総長が選考する。

(副センター長)

第6条の2 センターに、副センター長3名以内を置く。

2 副センター長は、第9条第12条及び第15条に規定する室長又は副室長をもって充てる。

3 副センター長は、センター長の職務を助け、センター長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 副センター長の任期は、1年とする。ただし、その任期の末日は、センター長の任期の末日以前とする。

5 副センター長は、再任されることができる。

6 副センター長は、センター長の推薦に基づき、総長が任命する。

(センターの組織)

第7条 センターに、次に掲げる室及びユニットを置く。

(1) 学生相談室

(2) アクセシビリティ支援室

(3) 留学生相談室

(4) ピアサポートユニット

(学生相談室の業務)

第8条 学生相談室は、次に掲げる業務を行う。

(1) 学生相談に関する事業の企画、立案及び実施に関すること。

(2) 学生(要支援学生及び留学生等を除く。以下この条において同じ。)の個人的問題についての各種相談に関すること。

(3) 学生の各種相談についての教職員、家族その他の関係者に対する助言、指導その他の支援に関すること。

(4) ピアサポートユニットにおける学生相談の活動に関すること。

(5) 学生の心が不調を来すこと、悩みが深刻化すること及び学生生活への適応が困難になることの予防に関すること。

(6) 学生の人間形成及び学生生活への適応の促進についての教育に関すること。

(7) 学生相談についての調査研究に関すること。

(8) 学生相談についての意識啓発に関すること。

(9) 学生相談室の活動についての広報に関すること。

(10) センター内の他の室との連携に必要な連絡調整に関すること。

(11) その他学生相談に関し必要なこと。

(学生相談室長及び学生相談室副室長)

第9条 学生相談室に学生相談室長(以下この条において「室長」という。)を置き、センターの専任の教授、准教授又は講師(第4項並びに第12条第1項及び第4項において「センター専任教授等」という。)をもって充てる。

2 室長は、学生相談室の業務を掌理する。

3 学生相談室に、学生相談室副室長(以下この条において「副室長」という。)を置くことができる。

4 副室長は、センター専任教授等をもって充てる。

5 副室長は、室長の職務を助ける。

6 室長及び副室長の任期は、2年とする。ただし、室長の任期の末日は、センター長の任期の末日以前とし、副室長の任期の末日は、室長の任期の末日以前とする。

7 室長及び副室長は、再任されることができる。

8 室長は、第18条に規定する運営委員会の議を経て、センター長が任命する。

9 副室長は、室長の推薦に基づき、センター長が任命する。

(学生相談室の相談員)

第10条 学生相談室に、学生相談に関する業務を行わせるため、相談員を置き、センターの専任の職員をもって充てる。

2 前項の相談員のほか、必要に応じて、本学の教員(特任教員就業規則第3条第1号及び第2号に該当する特任教員を含む。第13条第2項及び第4項並びに第16条第2項において同じ。)、学術専門職、カウンセラー、特定専門職、特定専門職員及び非常勤講師のうちから、相談員を置くことができる。

3 前項の相談員は、学生相談室長の推薦によりセンター長が委嘱する。

4 第2項の相談員の任期は、2年とする。ただし、補欠の相談員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 第2項の相談員は、再任されることができる。

(アクセシビリティ支援室の業務)

第11条 アクセシビリティ支援室は、次に掲げる業務を行う。

(1) 要支援学生の修学に関する相談に関すること。

(2) 要支援学生に対する支援の方策及び実施計画の立案に関すること。

(3) 要支援学生に関する事業の企画、立案及び実施に関すること。

(4) 要支援学生が利用する教育補助機器その他の機器の管理及び利用に関すること。

(5) 要支援学生の教育方法並びに施設及び設備の改善の提言に関すること。

(6) 要支援学生の入学前の相談に関すること。

(7) ピアサポートユニットにおける要支援学生の支援の活動に関すること。

(8) 要支援学生に対する支援についての教育に関すること。

(9) 要支援学生に対する支援についての調査研究に関すること。

(10) 要支援学生に対する支援についての意識啓発に関すること。

(11) アクセシビリティ支援室の活動についての広報に関すること。

(12) センター内の他の室との連携に必要な連絡調整に関すること。

(13) その他要支援学生に対する支援に関し必要なこと。

(アクセシビリティ支援室長及びアクセシビリティ支援室副室長)

第12条 アクセシビリティ支援室にアクセシビリティ支援室長(以下この条において「室長」という。)を置き、センター専任教授等をもって充てる。

2 室長は、アクセシビリティ支援室の業務を掌理する。

3 アクセシビリティ支援室に、アクセシビリティ支援室副室長(以下この条において「副室長」という。)を置くことができる。

4 副室長は、センター専任教授等をもって充てる。

5 副室長は、室長の職務を助ける。

6 室長及び副室長の任期は、2年とする。ただし、室長の任期の末日は、センター長の任期の末日以前とし、副室長の任期の末日は、室長の任期の末日以前とする。

7 室長及び副室長は、再任されることができる。

8 室長は、第18条に規定する運営委員会の議を経て、センター長が任命する。

9 副室長は、室長の推薦に基づき、センター長が任命する。

(アクセシビリティ支援室の相談員、コーディネーター及び技術アドバイザー)

第13条 アクセシビリティ支援室に、要支援学生の支援に関する各種相談及びその他の関連する業務を行わせるため、相談員を置き、センターの専任の職員をもって充てる。

2 前項の相談員のほか、必要に応じて、本学の教員、学術専門職、カウンセラー、特定専門職、特定専門職員及び非常勤講師のうちから、相談員を置くことができる。

3 アクセシビリティ支援室に、要支援学生の支援に関する学内外の調整及びその他の関連する業務を行わせるため、コーディネーターを置き、センターの専任の職員をもって充てる。

4 アクセシビリティ支援室に、必要に応じて、要支援学生が利用する教育補助機器その他の機器についての技術的な助言を行わせるため、本学の教員、学術専門職、カウンセラー、特定専門職、特定専門職員及び非常勤講師のうちから、技術アドバイザーを置くことができる。

5 第2項の相談員及び前項の技術アドバイザーは、アクセシビリティ支援室長の推薦によりセンター長が委嘱する。

6 第2項の相談員及び第4項の技術アドバイザーの任期は、2年とする。ただし、補欠の相談員の任期は、前任者の残任期間とする。

7 第2項の相談員及び第4項の技術アドバイザーは、再任されることができる。

(留学生相談室の業務)

第14条 留学生相談室は、次に掲げる業務を行う。

(1) 留学生等の相談に関する事業の企画、立案及び実施に関すること。

(2) 留学生等の個人的問題についての各種相談に関すること。

(3) 留学生等の各種相談についての教職員、家族その他の関係者に対する助言、指導その他の支援に関すること。

(4) ピアサポートユニットにおける留学生等の支援の活動に関すること。

(5) 留学生等の心が不調を来すこと、悩みが深刻化すること及び学生生活への適応が困難になることの予防に関すること。

(6) 留学生等の人間形成及び学生生活への適応の促進についての教育に関すること。

(7) 留学生等に対する支援についての調査研究に関すること。

(8) 留学生相談についての意識啓発に関すること。

(9) 留学生相談室の活動についての広報に関すること。

(10) センター内の他の室との連携に必要な連絡調整に関すること。

(11) その他留学生等の相談に関し必要なこと。

(留学生相談室長及び留学生相談室副室長)

第15条 留学生相談室に留学生相談室長(以下この条において「室長」という。)を置き、本学の専任の教授、准教授又は講師をもって充てる。

2 室長は、留学生相談室の業務を掌理する。

3 留学生相談室に、留学生相談室副室長(以下この条において「副室長」という。)を置くことができる。

4 副室長は、本学の専任の教授、准教授又は講師をもって充てる。

5 副室長は、室長の職務を助ける。

6 室長及び副室長の任期は、2年とする。ただし、室長の任期の末日は、センター長の任期の末日以前とし、副室長の任期の末日は、室長の任期の末日以前とする。

7 室長及び副室長は、再任されることができる。

8 室長は、第18条に規定する運営委員会の議を経て、センター長が任命する。

9 副室長は、室長の推薦に基づき、センター長が任命する。

(留学生相談室の相談員)

第16条 留学生相談室に、留学生等の相談に関する業務を行わせるため、相談員を置き、センターの専任の職員をもって充てる。

2 前項の相談員のほか、必要に応じて、本学の教員、学術専門職、カウンセラー、特定専門職、特定専門職員及び非常勤講師のうちから、相談員を置くことができる。

3 前項の相談員は、留学生相談室長の推薦によりセンター長が委嘱する。

4 第2項の相談員の任期は、2年とする。ただし、補欠の相談員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 第2項の相談員は、再任されることができる。

(ピアサポートユニット)

第17条 ピアサポートユニットは、学生相談室、アクセシビリティ支援室及び留学生相談室の各室長の監督の下で、本学の学生に対し、学生生活上における諸問題に係る助言その他の支援を行う。

2 ピアサポートユニットの組織及び運営に関し必要な事項は、センター長が別に定める。

(運営委員会)

第18条 センターに、センターに関する重要事項を審議するため、運営委員会を置く。

2 運営委員会の組織及び運営については、別に定める。

(評価委員会)

第19条 センターに、センターの運営の状況、相談活動その他の業務の実績に関する評価を行うため、評価委員会を置く。

2 評価委員会の組織及び運営については、別に定める。

(守秘義務)

第20条 センターの職員及びセンターの業務に携わる者は、その業務の遂行上知り得た秘密及び個人情報を、センター外の第三者に提供してはならない。ただし、個人情報の提供について当該学生本人による事前の同意がある場合又はセンター長、学生相談室長、アクセシビリティ支援室長若しくは留学生相談室長が、業務の遂行上やむを得ないと判断した場合には、この限りでない。

2 前項ただし書きに規定する場合において、秘密及び個人情報を提供されるセンター外の第三者は、当該事情に照らして必要最小限の範囲でなければならず、かつ、提供される秘密及び個人情報は、必要最小限の合理的な範囲及び内容のものでなければならない。

3 第1項ただし書きに規定する場合において、センターの職員及びセンターの業務に携わる者は、学生相談室長、アクセシビリティ支援室長又は留学生相談室長を通じてセンター長に対して、その旨を速やかに書面により報告しなければならない。

4 第1項本文の規定は、センターの職員及びセンターの業務に携わる者がその任務を退いた後においても同様とする。

(事故又は異常事態の報告義務)

第21条 センターの職員及びセンターの業務に携わる者は、業務上の事故又は異常の事態が発生したときは、速やかにその旨を学生相談室長、アクセシビリティ支援室長又は留学生相談室長を通じてセンター長に報告しなければならない。

2 センター長は、前項に規定する報告を受けたときは、総長に対してその旨を速やかに報告しなければならない。

3 前項までに規定するもののほか、センターにおける業務上の事故又は異常の事態が発生したときにおける必要な対応については、別に定める。

(事務)

第22条 センターの事務は、学務部学生支援課において処理する。

(雑則)

第23条 この規程に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、運営委員会の議を経て、センター長が定める。

1 この規程は、平成30年8月1日から施行する。

2 この規程の施行後、最初に委嘱される第6条第1項のセンター長、第10条第2項の相談員、第13条第2項の相談員、第4項の技術アドバイザー及び第16条第2項の相談員の任期は、第6条第3項第10条第4項第13条第6項及び第16条第4項の規定にかかわらず、平成31年3月31日までとする。

3 次に掲げる規程は廃止する。

(1) 北海道大学学生相談室規程(昭和60年海大達第24号)

(2) 北海道大学特別修学支援室規程(平成25年海大達第30号)

(平成31年4月1日海大達第130号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年9月29日海大達第127号)

1 この規程は、令和2年9月29日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の第6条の2第2項、第9条第1項及び第3項、第12条第1項並びに第15条第1項及び第3項の規定による副センター長、学生相談室長、学生相談室副室長、アクセシビリティ支援室長、留学生相談室長及び留学生相談室副室長である者(以下この項において「旧副センター長等」という。)は、この規程の施行の日に、改正後の第6条の2第2項、第9条第1項、第3項及び第4項、第12条第1項並びに第15条第1項、第3項及び第4項の規定による副センター長、学生相談室長、学生相談室副室長、アクセシビリティ支援室長、留学生相談室長及び留学生相談室副室長(以下この項において「新副センター長等」という。)に任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の新副センター長等としての任期は、改正後の第6条の2第4項本文並びに第9条第6項本文、第12条第6項本文及び第15条第6項本文の規定にかかわらず、同日における旧副センター長等としての任期の残任期間と同一の期間とする。

北海道大学学生相談総合センター規程

平成30年8月1日 海大達第124号

(令和2年9月29日施行)

体系情報
第15編 学内共同施設/第17章 学生相談総合センター
沿革情報
平成30年8月1日 海大達第124号
平成31年4月1日 海大達第130号
令和2年9月29日 海大達第127号