○北海道大学学生相談総合センター運営委員会規程

平成30年8月1日

海大達第125号

(趣旨)

第1条 この規程は、北海道大学学生相談総合センター規程(平成30年海大達第124号)第18条第2項の規定に基づき、北海道大学学生相談総合センター運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

2 委員会は、前項に定める事項のほか、北海道大学学生相談総合センター(以下「センター」という。)の運営に関し次の事項を審議する。

(1) 学生相談、特に支援が必要とされる学生の支援及び留学生支援(他の所掌に属するものを除く。)の基本方針に関すること。

(2) 年間事業計画に関すること。

(3) 教員の人事に関すること(意見聴取規程第2条第6号から第10号までに掲げる事項を除く。)

(4) その他センターの運営に関する重要事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) センター長

(2) センターの室長

(3) 薬学部長の推薦する当該学部の教授、准教授又は講師 1名

(4) 法学研究科長の推薦する当該研究科の教授、准教授又は講師 1名

(5) 各学院長の推薦する当該学院の教授、准教授又は講師 1名

(6) 公共政策学教育部長の推薦する当該教育部の教授、准教授又は講師 1名

(7) 高等教育推進機構長の推薦する高等教育推進機構の教授、准教授又は講師 1名

(8) 高等教育推進機構総合教育部長

(9) ハラスメント相談室長

(10) 学生委員会学生特殊相談対策専門委員会委員長

(11) センターの教授、准教授及び講師

(12) 学務部長

(13) その他センター長が必要と認めた者

2 前項第3号から第7号まで及び第13号の委員は、総長が委嘱する。

(任期)

第4条 前条第1項第3号から第7号まで及び第13号の委員の任期は、2年とする。ただし、同項第3号から第7号までの委員の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、第3条第1項第1号の委員をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決するものとする。

3 第3条第1項第12号の委員は、第2条第2項第3号に掲げる事項については、その議事に加わることができない。

(代理者)

第7条 第3条第1項第3号から第7号まで及び第12号の委員に事故があるときは、代理者を出席させることができる。

2 前項の代理者は、次のとおりとする。

(1) 第3条第1項第3号から第6号までの委員の代理者 当該教育研究組織の教授、准教授又は講師

(2) 第3条第1項第7号の委員の代理者 高等教育推進機構の教授、准教授又は講師

(3) 第3条第1項第12号の委員の代理者 学生支援課長

(委員以外の者の出席)

第8条 委員会が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(教員会議)

第9条 委員会に、委員会に係る審議事項の調整並びに委員会から付託された事項、センター長から諮問のあった事項及びセンターの業務の遂行に関して必要な事項を審議するため、教員会議を置く。

2 教員会議は、次に掲げるものをもって組織する。

(1) センター長

(2) センターの室長及び副室長

(3) センターの専任の教員

(4) センターの業務を兼務する教員のうちからセンター長が指名する者

(専門委員会)

第10条 委員会に、専門的事項を審議するため、必要に応じて専門委員会を置くことができる。

(庶務)

第11条 委員会の庶務は、学務部学生支援課において処理する。

(雑則)

第12条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

1 この規程は、平成30年8月1日から施行する。

2 この規程の施行後、最初に委嘱される第3条第1項第3号から第7号まで及び第13号の委員の任期は、第4条第1項本文の規定にかかわらず、平成32年3月31日までとする。

(平成31年4月1日海大達第131号)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の第3条第1項第4号の規定による委員である文学研究科及び情報科学研究科の教授又は准教授(以下この項において「旧委員」という。)は、この規程の施行の日に、改正後の第3条第1項第5号の規定による委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の委員としての任期は、改正後の第4条第1項本文の規定にかかわらず、同日における旧委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(令和2年3月1日海大達第13号)

この規程は、令和2年3月1日から施行する。

(令和3年5月13日海大達第103号)

この規程は、令和3年5月13日から施行する。

北海道大学学生相談総合センター運営委員会規程

平成30年8月1日 海大達第125号

(令和3年5月13日施行)

体系情報
第15編 学内共同施設/第17章 学生相談総合センター
沿革情報
平成30年8月1日 海大達第125号
平成31年4月1日 海大達第131号
令和2年3月1日 海大達第13号
令和3年5月13日 海大達第103号