○北海道大学大学院国際食資源学院組織運営内規
平成28年9月2日
制定
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この内規は、北海道大学大学院国際食資源学院(以下「本学院」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
第2章 組織
(学院の組織)
第2条 本学院に、国際食資源学専攻を置く。
2 国際食資源学専攻に、次の講座を置く。
国際食資源学講座
3 本学院に、本学院を担当する専任教員(国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号。第3条第1項、第4条第1項、第6条第1項及び第9条において「特任教員就業規則」という。)第3条第1号又は第2号に該当する特任教員を含む。)の区分として、次の領域を置く。
生産領域
環境領域
社会領域
(学院長)
第3条 本学院に学院長を置き、本学院専任の教授(特任教員就業規則第3条各号に該当する特任教員を含まない。)をもって充てる。
2 学院長は本学院の業務を掌理する。
3 学院長の任期は、任命の日から1年を経過した日の属する年度の末日までとし、1回に限り再任されることができる。
4 学院長候補者の選考に関し必要な事項は、別に定める。
(副学院長)
第4条 本学院に副学院長1名を置き、本学院専任の教授(特任教員就業規則第3条各号に該当する特任教員を含まない。)をもって充てる。
2 副学院長は、学院長を補佐する。
3 副学院長の任期は、2年とする。ただし、その任期の末日は、学院長の任期の末日以前とする。
4 副学院長候補者の選考に関し必要な事項は、別に定める。
(学院長補佐)
第5条 本学院に学院長補佐を若干名置くことができるものとし、本学院専任の教員のうちから学院長が指名する者をもって充てる。
2 学院長補佐は、本学院の管理運営に関し国際的見地から助言を行う。
3 学院長補佐の任期は、学院長が定める期間とする。
(領域長)
第6条 領域に領域長を置き、当該領域の専任の教授(特任教員就業規則第3条第1号又は第2号に該当する特任教員のうち、特任教授の職にある者を含む。)をもって充てる。ただし、学院長が必要と認めた時は、当該領域の専任の准教授(特任教員就業規則第3条第1号又は第2号に該当する特任教員のうち、特任准教授の職にある者を含む。)をもって充てる。
2 領域長は、領域を代表して領域の業務を統括し、連絡調整に当たる。
3 領域長の選考は、当該領域の定めるところによる。
4 領域長の任期は1年とする。ただし、補欠の領域長の任期は、前任者の残任期間とする。
5 領域長は、再任されることができる。
(教授会)
第7条 本学院に、教授会を置く。
(審議事項)
第8条 教授会は、国立大学法人北海道大学における教授会への意見聴取事項に係る規程(平成27年海大達第42号。次項において「意見聴取規程」という。)第2条第1号から第5号まで、第10号及び第11号に掲げる事項を審議し、総長に意見を述べるものとする。
2 教授会は、前項に定める事項のほか、次に掲げる事項を審議する。
(1) 学院担当教員候補者(非常勤講師を含む。)の選考に関すること。
(2) 規程等の制定及び改廃に関すること。
(3) 予算及び概算要求に関すること。
(4) 組織運営に関すること。
(5) その他本学院に関する重要事項
(構成員)
第9条 教授会は、本学院の専任の教授、准教授、講師及び助教(特任教員就業規則第3条第1号又は第2号に該当する特任教員のうち、特任教授、特任准教授、特任講師又は特任助教の職にある者を含む。)をもって組織する。
(会議の招集及び議長)
第10条 学院長は、教授会を招集し、その議長となる。
2 学院長に事故があるときは、副学院長がその職務を代行する。
3 教授会は、原則として毎月開催するものとする。ただし、学院長が必要と認めたときは、臨時にこれを招集することがある。
4 学院長は、教授会を招集するときは、招集しようとする日の1週間前までに日時、場所及び審議事項を構成員に通知するものとする。ただし、緊急のときは、この限りでない。
(議事)
第11条 教授会は、教授の半数以上で、かつ、構成員の半数以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。ただし、出張、研修、休職、病気休暇及び授業中のため出席できない者は、定足数算定の基礎数に算入しない。
2 教授会の議事は、出席者の過半数をもって決する。
3 前2項の規定にかかわらず、定足数及び議決方法について別段の定めがある場合は、その定めるところによる。
(構成員以外の者の出席)
第12条 教授会が必要と認めたときは、教授会に構成員以外の者の出席を求め、その者から説明又は意見を聴くことができる。
(議事録)
第13条 学院長は、教授会の議事について議事録を作成し、これを保管する。
第3章 各種委員会等
(常置委員会)
第14条 教授会の下に、教授会又は学院長が諮問又は付託する事項について審議するため、人事、庶務、会計、教育、学術、情報等に関する常置委員会を置く。
2 前項に定める常置委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(特別委員会)
第15条 本学院に、前条に定める委員会のほか、教授会又は学院長が諮問又は付託する特定の事項を審議するために特別委員会を置くことができる。
2 前項に定める特別委員会に関し必要な事項は、別に定める。
第4章 雑則
(雑則)
第16条 この内規に定めるもののほか、本学院の組織運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この内規は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月5日)
この内規は、令和3年2月5日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和6年10月1日)
この内規は、令和6年10月1日から施行する。