○国立大学法人北海道大学病院長候補者選考会議規程
平成30年10月1日
海大達第144号
(趣旨)
第1条 この規程は、医療法(昭和23年法律第205号)第10条の2第2項及び国立大学法人北海道大学教育研究組織の長の任命等に関する規程(平成16年海大達第81号)第2条第1項第8号の規定に基づき、北海道大学病院長候補者選考会議(以下「選考会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 選考会議は、北海道大学病院長(以下「病院長」という。)の候補者の選考を行うとともに、選考した北海道大学病院長候補者(以下「病院長候補者」という。)を総長に推薦することを任務とする。
(組織)
第3条 選考会議は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 総長が指名する理事 1名
(2) 医学研究院長
(3) 歯学研究院長
(5) 医学研究院教授会が推薦する教授 2名
(6) 歯学研究院教授会が推薦する教授 1名
(7) 北海道大学病院執行会議(第3項において「病院執行会議」という。)が推薦する教員又は職員 2名
(8) 学外の有識者 3名
(9) その他総長が必要と認めた者 若干名
2 前項第8号の委員は、国立大学法人北海道大学と特別の関係がある者以外の者でなければならない。
4 委員は、第10条第1項の規定により病院長候補適任者となった場合には、委員を辞任しなければならない。
2 前項の委員は、再任されることができる。
(議長)
第5条 選考会議に議長を置き、第3条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 議長は、選考会議を主宰する。
3 議長に事故があるときは、あらかじめ議長の指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第6条 選考会議は、委員の3分の2以上が出席し、かつ、第3条第1項第8号の委員の全員が出席しなければ議事を開くことができない。
2 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決するものとする。
(委員以外の者の出席)
第7条 選考会議が必要と認めたときは、選考会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(病院長候補者の選考基準)
第8条 病院長候補者の選考は、医療法第10条に規定する者であって、人格が高潔で、学識に優れ、かつ、組織管理能力等の病院を管理する上で必要な資質及び能力並びに医療の安全の確保のために必要な資質及び能力を有するもののうちから行うものとする。
2 前項の選考は、選考会議があらかじめ策定する選考基準により行うものとする。
(病院長候補者の選考時期)
第9条 病院長候補者の選考は、次の各号のいずれかに該当するときにこれを行う。
(1) 病院長の任期が満了するとき。
(2) 病院長が辞任を申し出て、総長がこれを許可したとき。
(3) 事故等により病院長が欠員となったとき。
(4) 病院長が解任されたとき。
(病院長候補適任者の推薦)
第10条 病院長候補者として適任と認める者(以下「病院長候補適任者」という。)は、次に掲げる者(以下この条及び次条において「推薦者」という。)の推薦を受けて、選考会議が別に定める届出書により議長に届け出られた者とする。
(1) 医学研究院、歯学研究院及び病院の専任の教授、准教授及び講師並びに病院の薬剤部長、看護部長、医療技術部長、栄養管理部長及び事務部長
(2) 委員
3 第1項に規定する届出は、あらかじめ議長が定める期限までに行わなければならない。
4 第1項に規定する届出に当たっては、推薦者の代表者は、病院長候補適任者に推薦しようとする者に係る次に掲げる書面を当該届出書に添付するものとする。
(1) 病院長候補適任者が病院長候補者となることに同意した旨の書面
(2) 所見を記載した書面
(3) その他選考会議があらかじめ指定する事項を記載した書面
(病院長候補者の選考)
第11条 選考会議は、病院長候補適任者の所信を聴取のうえ、病院長候補者を選考する。
2 選考会議は、病院長候補者の選考に当たっては、病院長候補適任者について、北海道大学医学部・歯学部合同教授会に推薦者の氏名を伏せて意見を求めるものとする。
(病院長候補者の推薦)
第12条 選考会議は、前条第1項の規定により選考した病院長候補者を総長に推薦する。
(公表)
第13条 総長は、委員名簿及び委員の選定理由を公表しなければならない。
2 総長は、病院長を選考したときは、選考結果、選考過程及び選考理由を遅滞なく公表しなければならない。
(庶務)
第14条 選考会議の庶務は、病院事務部総務課において処理する。
(雑則)
第15条 この規程に定めるもののほか、選考会議に関し必要な事項は、選考会議が別に定める。
附則
1 この規程は、平成30年10月1日から施行する。