○国立大学法人北海道大学病院管理運営協議会規程

平成30年10月1日

海大達第145号

(設置)

第1条 国立大学法人北海道大学に、医療法(昭和23年法律第205号)第19条の2第3号及び医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第15条の4第3号ロの規定に基づき、北海道大学病院管理運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(業務)

第2条 協議会は、次に掲げる業務を行う。

(1) 北海道大学病院(以下「病院」という。)の特定機能病院としての管理及び運営の状況について、調査審議すること。

(2) 北海道大学総長(以下「総長」という。)前号の調査審議の結果を報告し、必要に応じて是正措置を講じるよう意見を述べること。

(組織)

第3条 協議会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 医療に係る識見を有する者 若干名

(2) 法律に関する識見を有する者 若干名

(3) 病院の管理及び運営に関する識見を有する者 若干名

(4) その他総長が必要と認めた者

2 前項の委員のうち、2分の1を超える数の委員は、病院と利害関係を有しない者でなければならない。

3 第1項の委員は、総長が委嘱する。

(任期)

第4条 前条第1項の委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(委員長)

第5条 協議会に委員長を置き、病院と利害関係を有しない委員のうちから、委員の互選により選出する。

2 委員長は、協議会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した病院と利害関係を有しない委員がその職務を代行する。

(議事)

第6条 協議会は、委員の3分の2以上の出席がなければ、議事を開くことができない。

2 協議会の議事は、出席委員の全員一致をもって決定する。ただし、議長が必要と認めたときは、出席委員の3分の2以上の同意をもって決するものとする。

(会議の開催)

第7条 協議会は、年1回以上開催するものとする。

(委員以外の者の出席)

第8条 協議会が必要と認めたときは、協議会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、病院事務部総務課において処理する。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

この規程は、平成30年10月1日から施行する。

国立大学法人北海道大学病院管理運営協議会規程

平成30年10月1日 海大達第145号

(平成30年10月1日施行)