○国立大学法人北海道大学総合イノベーション創発機構化学反応創成研究拠点規程
平成30年10月23日
海大達第149号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学総合イノベーション創発機構規程(平成21年海大達第24号)第22条第2項の規定に基づき、総合イノベーション創発機構化学反応創成研究拠点(以下「拠点」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条 拠点は、世界トップレベルの研究者が集結する国際的な研究環境を構築し、並びに計算科学、情報科学及び実験科学の各分野を融合することにより、新たな学問領域として化学反応創成学を確立し、今後人類が必要とする化学反応及び新材料を創出するとともに、化学反応創成学に携わる人材を持続的に育成することを目的とする。
(組織)
第3条 拠点に、研究組織として研究部門及び共創研究部門を置く。
2 拠点に、研究支援組織として研究支援部門を置く。
3 前2項の部門に関し必要な事項は、別に定める。
(職員)
第4条 拠点に、拠点長その他必要な職員を置く。
(拠点長)
第5条 拠点長は、国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)の専任の教授のうちから総長が任命する。
2 拠点長は、拠点の業務を統括する。
3 拠点長の任期は、2年とする。
4 事故等により拠点長が欠員となった場合の後任の拠点長の任期は、前任者の残任期間とする。
5 拠点長は、再任されることができる。
(副拠点長)
第6条 拠点に、副拠点長を置く。
2 副拠点長は、本学の専任の教授をもって充てる。
3 副拠点長は、拠点長の職務を助け、拠点長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 副拠点長の任期は、2年とする。ただし、その任期の末日は、拠点長の任期の末日以前とする。
5 副拠点長は、再任されることができる。
6 副拠点長は、拠点長の推薦に基づき、総長が任命する。
(エグゼクティブディレクター)
第6条の2 拠点に、エグゼクティブディレクターを置く。
2 エグゼクティブディレクターは、本学の職員をもって充てる。
3 エグゼクティブディレクターは、拠点長の命を受け、拠点の業務を掌理する。
4 エグゼクティブディレクターの任期は、2年とする。ただし、その任期の末日は、拠点長の任期の末日以前とする。
5 エグゼクティブディレクターは、再任されることができる。
6 エグゼクティブディレクターは、拠点長の推薦に基づき、総長が任命する。
(共創研究部門長)
第6条の3 共創研究部門に、共創研究部門長を置く。
2 共創研究部門長は、本学の専任の教授若しくは准教授又はこれらと同等の能力を有する本学の職員をもって充てる。
3 共創研究部門長は、拠点長の命を受け、共創研究部門の業務を掌理する。
4 共創研究部門長の任期は、2年とする。ただし、その任期の末日は、拠点長の任期の末日以前とする。
5 共創研究部門長は、再任されることができる。
6 共創研究部門長は、拠点長の推薦に基づき、総長が任命する。
(研究支援部門長)
第7条 研究支援部門に、研究支援部門長を置く。
2 研究支援部門長は、本学の職員をもって充てる。
3 研究支援部門長は、拠点長の命を受け、研究支援部門の業務を掌理する。
4 研究支援部門長の任期は、2年とする。ただし、その任期の末日は、拠点長の任期の末日以前とする。
5 研究支援部門長は、再任されることができる。
6 研究支援部門長は、拠点長の推薦に基づき、総長が任命する。
(兼務教員)
第8条 拠点に、本学の専任教員又はこれと同等の能力を有する本学の職員のうちから、拠点の業務を兼務する者(以下この条において「兼務教員」という。)を置くことができる。
2 兼務教員の兼務は、次条に規定する運営委員会の議を経て、総長が命ずる。
3 兼務教員の兼務の期間は、2年以内とする。
(運営委員会)
第9条 拠点に、拠点に関する重要事項を審議するため、運営委員会を置く。
2 運営委員会は、国立大学法人北海道大学における教授会への意見聴取事項等に係る規程(平成27年海大達第42号。次項において「意見聴取規程」という。)第2条第6号から第10号までに掲げる事項を審議し、総長に意見を述べるものとする。
3 運営委員会は、前項に規定する事項のほか、次に掲げる重要事項を審議する。
(1) 運営の基本方針に関する事項
(2) 組織に関する事項
(3) 人事に関する事項(意見聴取規程第2条第6号から第10号までに掲げる事項を除く。)
(4) 予算に関する事項
(5) 業務計画に関する事項
(6) 点検及び評価に関する事項
(7) その他拠点に関する重要事項
(運営委員会の組織)
第10条 運営委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 拠点長
(2) 副拠点長
(3) エグゼクティブディレクター
(4) 共創研究部門長
(5) 研究支援部門長
(6) 拠点の主任研究者のうちから拠点長が指名する者 若干名
(7) その他拠点長が必要と認めた者
2 前項の委員は、再任されることができる。
(委員長)
第12条 運営委員会に委員長を置き、拠点長をもって充てる。
2 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、副拠点長がその職務を代行する。
(議事)
第13条 運営委員会は、委員の過半数が出席しなければ議事を開くことができない。
2 運営委員会の議事は、出席委員の3分の2以上の多数で決するものとする。
(委員以外の者の出席)
第14条 運営委員会が必要と認めるときは、運営委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第15条 運営委員会に、専門的事項を調査審議するため、必要に応じて専門委員会を置くことができる。
2 運営委員会は、その定めるところにより、専門委員会の議決をもって運営委員会の議決とすることができる。
(事務)
第16条 拠点の事務は、研究推進部研究支援課化学反応創成研究拠点事務室において、関係事務組織の協力を得て処理する。
(雑則)
第17条 この規程に定めるもののほか、拠点の運営に関し必要な事項は、拠点長が別に定める。
附則
1 この規程は、平成30年10月23日から施行する。
3 この規程の施行後、最初に委嘱される第10条第1項第4号及び第5号の委員の任期は、第11条第1項本文の規定にかかわらず、令和2年3月31日までとする。
附則(令和2年2月1日海大達第4号)
1 この規程は、令和2年2月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に改正前の第10条第1項第4号の規定による委員(以下この項において「旧委員」という。)は、この規程の施行の日に、改正後の第10条第1項第5号の規定による委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の委員としての任期は、改正後の第11条第1項本文の規定にかかわらず、同日における旧委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附則(令和4年4月1日海大達第25号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月1日海大達第136号)
この規程は、令和6年10月1日から施行する。
附則(令和7年1月1日海大達第4号)
1 この規程は、令和7年1月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の国立大学法人北海道大学創成研究機構化学反応創成研究拠点規程(次項において「旧規程」という。)第5条第1項の規定による拠点長である者(以下この項において「旧拠点長」という。)は、この規程の施行の日(次項において「施行日」という。)にこの規程による改正後の国立大学法人北海道大学総合イノベーション創発機構化学反応創成研究拠点規程(以下この項及び次項において「新規程」という。)第5条第1項の規定による拠点長に任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の拠点長としての任期は、新規程第5条第3項の規定にかかわらず、同日における旧拠点長としての任期の残任期間と同一の期間とする。
3 この規程の施行の際現に旧規程第10条第1項第5号の規定による委員(以下この項において「旧委員」という。)である者は、施行日に新規程第10条第1項第5号の規定による委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の委員としての任期は、新規程第11条第1項本文の規定にかかわらず、同日における旧委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附則(令和8年5月1日海大達第102号)
1 この規程は、令和8年5月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に改正前の第10条第1項第5号の規定による委員である者(改正後の第6条の3の規定により任命される本学の専任の教授若しくは准教授又はこれらと同等の能力を有する本学の職員を除く。以下この項において「旧委員」という。)は、この規程の施行の日に、改正後の第10条第1項第6号の規定による委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の委員としての任期は、改正後の第11条第1項本文の規定にかかわらず、同日における旧委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。