○国立大学法人北海道大学における掲示等に関する要項

平成30年11月1日

制定

(目的)

第1条 この要項は、国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)における掲示及び立看板(木枠に紙張り若しくは布張りをし、又はベニヤ板、プラスチック板その他これらに類する物に紙をはり、容易に取り外すことができる状態で立てられ、又は工作物等に立て掛けられているものに限る。以下同じ。)の設置の手続きは、別に定めるもののほか、この要項の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 部局等 技術支援本部、情報環境推進本部、アドミッションセンター、創成研究機構、創成研究機構の各研究拠点、高等教育推進機構、安全衛生本部、大学力強化推進本部、産学・地域協働推進機構、総合IR本部、国際連携機構、サステイナビリティ推進機構、アイヌ共生推進本部、大学院教育推進機構、ダイバーシティ・インクルージョン推進本部、広報・社会連携本部、質保証推進本部、半導体拠点形成推進本部、各学部、病院、研究科、各学院、各研究院、教育部、連携研究部、各附置研究所、附属図書館、各研究センター、各学内共同施設、国際連携研究教育局及び子どもの園保育園並びに事務局、教育研究組織の事務部、監査室及び監事支援室をいう。

(2) 公用掲示板 本学の公用の掲示板をいう。

(3) 共用掲示板 本学の共用の掲示板をいう。

(4) 掲示板 本学の公用掲示板及び共用掲示板をいう。

(掲示板等)

第3条 次表左欄に掲げる場所に、同表右欄に掲げる掲示板を設ける。

場所

掲示板

事務局庁舎前

公用掲示板

共用掲示板

中央食堂前

共用掲示板

クラーク会館前

共用掲示板

2 立看板の設置場所は、次に掲げる本学の門とする。

正門

北13条門

北18条門

3 第1項に規定する掲示板及び前項に規定する立看板の設置場所の他に、部局等の長は、当該部局等に掲示板及び立看板の設置場所を設けることができる。

4 第1項から前項までに規定する場所以外では掲示又は立看板の設置をしてはならない。ただし、本学が特に必要と認めた場合には、この限りではない。

(掲示の要件)

第4条 公用掲示板への掲示は、本学の業務に関するものであって、本学の役職員及び学生に対して広く周知する必要があるものに限る。

2 共用掲示板への掲示は、本学の役職員及び学生に対して広く周知する必要があるものであって、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 学会、研究会、講演会その他の学術研究に関するもの

(2) 本学が主催又は共催する行事に関するもの

(3) 本学の施設を使用して行う試験等に関するもの

(4) 北海道大学学生団体に関する規程(昭和28年海大達第2号。第10条において「学生団体規程」という。)第2条の規定により総長の認可を得た団体(以下「公認団体」という。)が主催する行事に関するもの

(5) その他総長が認めたもの

3 掲示板に掲示するに当たっては、次に掲げる要件を満たすものとする。ただし、特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 同一の掲示板に2以上の同一内容の掲示物の申請がないこと。

(2) 掲示物の大きさがA2版(縦594ミリメートル、横420ミリメートル)以内であること。

(3) 掲示物に担当部署名等が記載されていること。

(4) 掲示期間を2週間以内とすること。

(掲示の許可)

第5条 掲示板への掲示を求める本学の役職員(次項及び次条において「申請者」という。)は、公用掲示板にあっては様式1及び掲示物の写しを、共用掲示板にあっては様式2及び掲示物の写しを、総務企画部総務課長(以下単に「総務課長」という。)に提出し、許可を得なければならない。

2 総務課長は、前項の規定により掲示を許可したときは、許可シールを発行することにより、申請者に許可を通知するものとする。

3 前2項の規定は、公認団体による共用掲示板への掲示手続きについて準用する。この場合において、第1項中「総務企画部総務課長(以下単に「総務課長」という。)」とあり、及び前項中「総務課長」とあるのは「学務部学生支援課長」と読み替えるものとする。

(掲示許可後の遵守事項)

第6条 前条第2項の通知を受けた申請者(次項において「許可を受けた者」という。)は、前項の許可シールを掲示物に貼り付けた上で掲示を行うものとする。

2 許可を受けた者は、許可を受けた掲示期間の末日までに、掲示板から掲示物を撤去するものとする。

(立看板の設置要件)

第7条 立看板の設置は、本学の役職員及び学生に対して広く周知する必要があるものであって、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 学会、研究会、講演会その他の学術研究に関するもの

(2) 本学が主催又は共催する行事に関するもの

(3) 本学の施設を使用して行う試験等に関するもの

(4) 公認団体が主催する行事に関するもの

(5) その他総長が認めたもの

2 立看板を設置するに当たっては、次に掲げる要件を満たすものとする。ただし、特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 同一の門に2以上の同一内容の立看板の申請がないこと。

(2) 立看板の大きさが、縦180センチメートル、横90センチメートル以内であること。

(3) 立看板に責任者又は団体名が記載されていること。

(4) 正門の立看板の設置期間は、行事の開催日の前日から当日までとし、北13条門及び北18条門の立看板の設置期間は、2週間以内であること。

(5) 北18条門に設置する場合にあっては、自立式の立看板であること。

(立看板の設置許可)

第8条 各門に立看板の設置を求める本学の役職員及び公認団体(次項及び次条において「申請者」という。)は、様式2及び立看板の原稿の写しを総務課長に提出し、許可を得なければならない。ただし、正門への立看板の設置を申請することができる者は、本学の役職員に限る。

2 総務課長は、前項の規定により設置を許可したときは、許可シールを発行することにより、申請者に許可を通知するものとする。

(立看板の設置許可後の遵守事項)

第9条 前条第2項の通知を受けた申請者(次項において「許可を受けた者」という。)は、前項の許可シールを立看板に貼り付け、強風等に耐えるよう強固に固定した上で立看板を設置するものとする。

2 許可を受けた者は、許可を受けた設置期間の末日までに、立看板を撤去するものとする。

(許可の取り消し)

第10条 本学は、次のいずれかに該当するときは、掲示又は立看板の設置(以下この条及び第12条において「掲示等」という。)の許可を取り消し、又は当該行為を中止させることができる。

(1) 様式1又は様式2に虚偽の記載があったとき。

(2) 掲示等の許可を受けた者が、この要項に違反する行為をしたとき。

(3) 掲示等の手続きを行った公認団体が学生団体規程第2条第2項の規定により、総長の認可を取り消されたとき。

(4) その他総長が必要と認めたとき。

(部局等における掲示等)

第11条 各部局等において管理する掲示板への掲示及び立看板の設置の手続については、当該部局等の長が定めるものとする。

(その他)

第12条 掲示等のほか、学内において印刷物その他物品の配付、デモンストレーション、署名運動、投票、世論調査及び拡声器その他の方法による高音を伴う行為をしようとするときは、これらの行為を行う場所を管理する部局長等に届け出るものとする。

2 行事に係る会場までの案内図等については、掲示等若しくは広報誌等により周知するものとし、構内において誘導標を設置してはならない。ただし、総長が行事の運営に支障を生じるおそれその他のやむを得ない理由があると認める場合に限り、地面に打ち込まない方法により誘導標を設置することができる。

(雑則)

第13条 この要項に定めるもののほか、掲示に関し必要な事項は、総長が別に定める。

この要項は、平成30年11月1日から実施する。

(令和3年4月1日)

この要項は、令和3年4月1日から実施する。

(令和4年4月1日)

この要領は、令和4年4月1日から実施する。

(令和4年7月1日)

この要項は、令和4年7月1日から実施する。

(令和4年10月1日)

この要項は、令和4年10月1日から実施する。

(令和5年4月1日)

この要項は、令和5年4月1日から実施する。

(令和5年10月1日)

この要項は、令和5年10月1日から実施する。

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国立大学法人北海道大学における掲示等に関する要項

平成30年11月1日 制定

(令和5年10月1日施行)