○国立大学法人北海道大学資金運用管理規程
平成30年11月14日
海大達第156号
第1章 資金運用管理に当たっての基本方針
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学会計規則(平成16年海大達第117号)第34条の規定に基づき、国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)における資金の運用及びその管理に関し必要な事項を定め、資金を安全かつ効率的に運用することにより、本学の中長期的な財政基盤の強化を図るとともに将来の教育研究の発展に資することを目的とする。
(運用の目標)
第2条 資金の運用に当たっては、将来にわたって本学の財政の健全性を維持するに足る収益性を確保することを目標とする。
(運用する資金の範囲)
第3条 本学が運用する資金の範囲は、国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法」という。)第35条の2において準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。第13条において「準用通則法」という。)第47条に規定する業務上の余裕金とする。ただし、法第33条の5に規定する運用に当たっては、同条第2項に規定する業務上の余裕金とする。
(基本原則)
第4条 本学は、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げるところにより資金を運用するものとする。
(1) 安全性及び流動性を確保した上で、分散投資に努めること。
(2) 業務の執行に支障を来さないよう必要となる資金を十分に確保すること。
第2章 運用管理体制等
(資金運用統括責任者)
第5条 本学に、本学における資金の運用について統括する者として、資金運用統括責任者(以下「統括責任者」という。)を置き、総長が指名する理事をもって充てる。
(資金運用管理委員会)
第6条 本学に、資金の運用を適切に管理するため、資金運用管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 統括責任者
(2) 総長が指名する理事(前号に掲げる者を除く。)
(3) 財務部長
(4) 本学の役員及び職員以外の者で金融商品に関する知識を有する者 2名以上
(5) その他総長が必要と認めた者
3 前項に規定する委員会の組織は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
(1) 業務として2年以上の資金の運用に係る実務経験を有する者が1名以上含まれていること。
(2) 前項第4号の委員に本学の同窓会(北海道大学校友会エルムの基礎同窓会である同窓会に限る。)の会員又は本学に対して寄附を行った者が1名以上含まれていること。
(委員長)
第7条 委員会に委員長を置き、前条第2項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第8条 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ議事を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決するものとする。
3 委員会が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(審議事項)
第9条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 当該年度における資金運用計画に関する事項
(2) 第11条第1項に規定する報告に関する事項
(3) その他資金の運用に関し必要な事項
(運用報告)
第11条 統括責任者は、四半期に一度、次に掲げる事項を委員会に報告する。
(1) 各金融商品の一覧表
(2) 運用資産構成比率
(3) 各金融商品別の運用の実績
(5) その他統括責任者が必要と認めたもの
2 統括責任者は、前項の規定による報告を行った後、可能な限り速やかに同様の内容を総長に報告するものとする。
3 総長は、前項の規定による報告を受けたときは、必要に応じて経営協議会及び役員会において審議又は報告を行うものとする。
第3章 運用資産構成
2 統括責任者は、必要に応じて基本ポートフォリオの見直しを行うことにより、基本ポートフォリオが常に適切なものとなるように努めるものとする。
第4章 自家運用
(1) 準用通則法第47条各号に掲げるもの
(2) 貯金又は外貨建ての預金
(3) 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項第4号、第5号、第10号、第11号及び第15号に掲げるもの(第1号に掲げるものを除く。)
(4) 金融商品取引法第2条第1項第17号に掲げるもののうち同項第1号から第5号まで、第12号及び第15号に掲げるものの性質を有するもの(第1号に掲げるものを除く。)
(1) 長期運用 資金運用計画に基づく運用の対象、期間及び金額
(2) 短期運用(1年未満の資金の運用を行うことをいう。) 資金運用計画に基づく運用の対象並びに日々の資金残高を勘案した運用の期間及び金額
(集中投資の回避)
第15条 国債等以外の債券を取得するときは、同一の発行体(当該発行体が含まれる企業グループ(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する親会社及び会社計算規則(平成18年法務省令第13号)第2条第3項第22号に規定する連結子会社により構成されるグループをいう。)を構成する会社を含む。)が発行した国債等以外の債券への投資額は、運用対象資産(長期運用の対象とする資産に限る。)の総額の1割を超えないものとする。
(投資信託等の受益証券の取得時における留意事項)
第16条 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)に規定する投資信託又は外国投資信託の受益証券(第13条第1項第4号に掲げるもののうち、貸付信託の受益証券の性質を有するものを含む。)により自家運用を行う場合には、そのリスクの所在を明確に把握するとともに、慎重に対応しなければならない。
(取得債券等格下げ時の対応)
第17条 統括責任者は、国債等以外の債券等が、取得後にいずれの信用格付業者による格付においても「A(信用力が高く、信用リスクが低いと判断される債務に対する格付をいう。)」に相当する格付未満の格付となった場合は、その発行体の信用リスクその他のリスクに十分留意した上で、速やかに委員会に報告するとともに、必要に応じて当該国債等以外の債券等の売却その他必要な措置を講ずるものとする。
(デリバティブ取引の留意事項)
第18条 デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するデリバティブ取引をいう。)の取扱いについては、債券、外国為替その他の原資産における価格変動に伴うリスクを一時的に回避し、又は原資産を一時的に代替することを目的として行うものに限る。
第5章 委託運用
(運用対象)
第19条 委託運用(本学が信託会社又は信託業務を営む金融機関への金銭信託を行うことをいう。次条において同じ。)は、法第33条の5第2項第3号に掲げるものを対象とする。
(受託機関の選定)
第20条 本学は、委託運用を実施する場合は、委員会の議を経て、統括責任者が委託運用の金額、目標利回りその他委託運用の実施に必要な事項を定めた上で、信託会社又は信託業務を営む金融機関からの提案を踏まえて運用を委託する機関(以下「受託機関」という。)を選定するものとする。
(受託者責任)
第21条 本学は、受託機関に対して、本学の資金の運用及びその管理に当たり、専門家としての慎重な注意をもって、専ら委託者たる本学の利益に対してのみ忠実に最善の努力を果たす義務を負うことを求めるものとする。
(ガイドラインの提示と遵守)
第22条 本学は、この規程及び委託運用に係る運用対象資産に関する事項その他必要な事項を定めたガイドラインを受託機関に提示しなければならない。
2 本学は、受託機関に前項のガイドラインを遵守させなければならない。
(運用状況の報告)
第23条 本学は、受託機関に対し少なくとも四半期ごとに運用状況に関する報告を求めるものとする。
第6章 その他必要な事項
(運用の評価)
第24条 統括責任者は、資金の運用状況について、中長期的な観点で分析し、評価するものとする。
2 前項の評価については、定量評価及び定性評価を適切に組み合わせることにより、総合的に行うものとする。
(倫理規程)
第25条 統括責任者及び資金の運用を担当する職員の職務に係る倫理の保持に資するために必要な措置については、国立大学法人北海道大学役職員倫理規程(平成16年海大達第103号)に定めるところによる。
(規程の改正)
第26条 この規程の改正を行うときは、委員会の承認を得なければならない。
(事務)
第27条 資金の運用及びその管理に関する事務は、財務部資産運用管理課において処理する。
(雑則)
第28条 この規程に定めるもののほか、資金の運用及びその管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、平成30年11月14日から施行する。
附則(令和4年4月1日海大達第19号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日海大達第74号)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に改正前の第6条第2項第5号の規定による委員である者(以下この項において「旧委員」という。)は、この規程の施行の日に、改正後の第6条第2項第4号の規定による委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の委員としての任期は、改正後の第6条第5項本文の規定にかかわらず、同日における旧委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。