○北海道大学大学院医学研究院長候補者選考内規
平成30年3月8日
制定
(趣旨)
第1条 この内規は、北海道大学大学院医学研究院・大学院医学院・医学部組織運営内規第3条第2項の規定に基づき、北海道大学大学院医学研究院長候補者(以下「研究院長候補者」という。)の選考に関し、必要な事項を定めるものとする。
(選考の時期)
第2条 研究院長候補者の選考は、次の各号のいずれかに該当するときに行う。
(1) 研究院長の任期が満了するとき。
(2) 研究院長の辞任の申出を北海道大学大学院医学研究院教授会(以下「教授会」という。)の議を経て総長が認めたとき。
(3) 研究院長が欠けたとき。
(被選考資格者)
第3条 研究院長候補者の被選考資格者は、北海道大学大学院医学研究院(以下「研究院」という。)の専任の教授とする。
(選考方法等)
第4条 研究院長候補者の選考は、選挙により行う。
2 選挙は、第一次選挙及び第二次選挙とし、原則として同日に行うものとする。
3 第一次選挙は、選挙事務を管理するために教授会に設置される選挙管理委員会が行うものとする。
4 第一次選挙の選挙資格者は、研究院及び北海道大学病院に在職する専任の教員(国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号)第3条第2号に該当する特任教員を含む。)(北海道大学病院の教員については、医学部医学科を担当する者に限る。)とする。
5 第二次選挙は、教授会が行うものとする。
6 前項の教授会は、教授会構成員の4分の3以上の出席をもって成立するものとする。
(第一次選挙)
第5条 第一次選挙は、単記無記名投票とし、上位得票者5名(末位に得票同数の者があるときはこれを加える。)を研究院長第一次候補者(辞退者を除く。以下「第一次候補者」という。)とする。
2 前項により選出された者に辞退する者があるときは、これを補充しない。
(第二次選挙)
第6条 第二次選挙は、前条の規定により選出された第一次候補者のうちから単記無記名投票を行い、総投票数の過半数の票を得た者を研究院長候補者とする。
2 前項の選挙において、過半数の票を得た者がいないときは、上位得票者2名について決選投票を行う。この場合において、末位に得票同数の者があるときは、年長者を得票第2位の者とする。
3 前項の決選投票において、得票多数を得た者を研究院長候補者とする。ただし、得票同数のときは、年長者を研究院長候補者とする。
4 前条の規定により選出された第一次候補者が2名のときは、その2名について投票を行い、得票多数の者を研究院長候補者とする。ただし、得票同数の場合は、年長者を研究院長候補者とする。
5 前条の規定により選出された第一次候補者が1名のときは、その者について投票を行い、総投票数の過半数の票を得た場合はその者を研究院長候補者とし、総投票数の過半数の票を得られなかった場合は改めて研究院長候補者の選考を行う。
(任期等)
第7条 研究院長の任期は2年とする。
2 研究院長候補者は、再選されることができる。ただし、引き続く3選は認めない。
(雑則)
第8条 この内規の実施に関し必要な事項は、教授会の議を経て、研究院長が別に定める。
附則
1 この内規は、平成30年3月8日から施行する。
2 北海道大学大学院医学研究科長候補者選考内規(平成16年9月16日制定)は、廃止する。