○北海道大学卓越大学院プログラム推進会議規程

平成31年4月1日

海大達第53号

(趣旨)

第1条 この規程は、北海道大学大学院通則(昭和29年海大達第3号)第21条の6第2項の規定に基づき、北海道大学卓越大学院プログラム推進会議規程(以下「推進会議」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(審議事項)

第2条 推進会議は、北海道大学において採択された文部科学省が所管する卓越大学院プログラム(以下「卓越大学院プログラム」という。)に関して、次に掲げる重要事項を審議する。

(1) 卓越大学院プログラムの組織及び運営並びに研究に係る事業の推進に関する事項

(2) 卓越大学院プログラムに係る事業の実施状況について自ら行う点検及び評価に関する事項

(3) その他卓越大学院プログラムに係る事業の実施に関し必要な事項

(構成員)

第3条 推進会議は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 卓越大学院プログラムのプログラム責任者(以下「プログラム責任者」という。)

(2) 総長が指名する理事

(3) 卓越大学院プログラムのプログラムコーディネーター(以下「コーディネーター」という。)

(4) 卓越大学院プログラムのプログラム担当者である本学の教授又は准教授

(5) 学外の学識経験者

(6) その他プログラム責任者が必要と認めた者

2 前項第4号から第6号までの委員は、コーディネーターの推薦に基づき、プログラム責任者が委嘱する。

(任期)

第4条 前条第1項第4号から第6号までの委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(議長及び副議長)

第5条 推進会議に議長及び副議長を置く。

2 議長は、プログラム責任者をもって充てる。

3 副議長は、第3条第1項第2号の委員をもって充てる。

4 議長は、推進会議を主宰する。

5 議長に事故があるときは、副議長がその職務を代行する。

(議事)

第6条 推進会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ議事を開くことができない。

2 推進会議の議事は、出席委員の過半数をもって決するものとする。

(委員以外の者の出席)

第7条 推進会議が必要と認めたときは、推進会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 推進会議の庶務は、学務部学務企画課大学院教育改革推進室において関係事務組織の協力を得て処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、推進会議が定める。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日海大達第19号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年10月1日海大達第136号)

この規程は、令和6年10月1日から施行する。

北海道大学卓越大学院プログラム推進会議規程

平成31年4月1日 海大達第53号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第3編 務/第2章
沿革情報
平成31年4月1日 海大達第53号
令和4年4月1日 海大達第19号
令和6年10月1日 海大達第136号