○北海道大学大学院One Healthフロンティア卓越大学院プログラム規程
平成31年4月1日
海大達第54号
(趣旨)
第1条 この規程は、北海道大学大学院通則(昭和29年海大達第3号)第21条の6第2項の規定に基づき、北海道大学大学院One Healthフロンティア卓越大学院プログラム(以下「本プログラム」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本プログラムは、疾病の制御及び予防の理念を明確に持ち、バランス感覚に優れた国際性を備え、人及び動物の健康並びに生態系の健全性を俯瞰的に捉えOne Health(人と動物の健康及び共生並びに地球上の健康をいう。)に係る問題解決に必要な施策の企画及び立案を行い、並びに実行することができる人材の育成を目的とする。
(プログラムの編成)
第3条 本プログラムは、本プログラムが指定する授業科目(以下「学位プログラム科目」という。)により構成するプログラム(以下「学位プログラム」という。)及び授業科目以外のモジュール(養成する能力に応じた実践的教育活動をいう。第15条において「モジュール」という。)により体系的に編成した教育を実施するものとする。
(学位プログラムの受入れ対象者)
第4条 学位プログラムを履修することができる者は、北海道大学大学院の環境科学院及び保健科学院の博士後期課程並びに生命科学院臨床薬学専攻、医学院、歯学院、獣医学院及び国際感染症学院の博士課程に在籍する者とする。
(学位プログラムの受入れの時期)
第5条 学位プログラムの受入れの時期は、前条に規定する課程の第1年次の4月又は10月とする。
(学位プログラムの標準履修年限)
第6条 学位プログラムの標準履修年限は、4年とする。
(学位プログラムの受入れ人数)
第7条 学位プログラムの受入れ人数は、各年度20名程度とする。
(運営委員会)
第8条 本プログラムに、本プログラムの実施に関する重要事項を審議するため、運営委員会を置く。
2 運営委員会の組織及び運営については、別に定める。
(学位プログラムの出願手続)
第9条 学位プログラムの履修を希望する者は、所定の期日までに、別に定める手続きにより運営委員会の委員長(以下「委員長」という。)に願い出なければならない。
(学位プログラムの受入れ者の選抜)
第10条 委員長は、前条に規定する願い出があった者に対して、選抜試験を実施する。
2 前項の選抜試験の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(学位プログラムの受入れ許可)
第11条 学位プログラムの受入れは、前条第1項の選抜試験に合格した者について、運営委員会の議を経て、委員長が許可する。
2 委員長は、前項の規定により受入れを許可したときは、受入れを許可した者(以下「学位プログラム履修生」という。)が在籍する学院の長に通知するものとする。
(学位プログラム科目及び単位)
第12条 学位プログラム科目及び当該科目の単位は、別表のとおりとする。
(単位数の計算の基準)
第13条 学位プログラム科目の単位数を定めるに当たっては、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により単位数を計算するものとする。
(1) 講義及び演習については、15時間の授業をもって1単位とする。
(2) 実習については、30時間の授業をもって1単位とする。
(3) 講義、演習又は実習の併用により行う場合については、前2号に規定する基準を考慮して委員長が定める時間の授業をもって1単位とする。
(履修方法)
第14条 学位プログラム科目の履修方法の細目については、運営委員会の議を経て、委員長が定める。
(モジュール)
第15条 本プログラムに、次のモジュールを設ける。
インデペンデンスモジュール
One Healthモジュール
2 前項のモジュールの実施に関し必要な事項は、別に定める。
(One Health Ally Course)
第16条 本プログラムに、One Healthモジュールにより構成した次のプログラムを設ける。
One Health Ally Course
2 One Health Ally Courseの実施に関し必要な事項は、別に定める。
(試験)
第17条 学位プログラム科目の試験(次条において「科目試験」という。)は、当該授業科目の終了後に行う。
(成績の評価)
第18条 科目試験の成績の評価は、秀、優、良、可及び不可の5種とし、秀、優、良及び可を合格とする。
2 前項の規定にかかわらず、学位プログラム科目によっては、秀、優、良、可及び不可の評価によらずに、合格及び不合格の判定により評価することがある。
(QE)
第19条 学位プログラム履修生には、博士論文に係る研究を主体的に遂行するために必要な能力を審査するQualifying Examination(以下「QE」という。)を課すものとする。
QEの種類 | QEの実施時期 | QEの内容 |
QE1 | 博士課程第1年次の2学期末 | 研究の進捗状況及び履修科目の修得状況に関する口頭諮問 |
QE2 | 博士課程第2年次の2学期末 | 科目の修得状況および今後の修得予定科目ならびに取得予定 学位に関する質疑応答 |
QE3 | 博士課程第4年次の2学期中 | 学位論文提出資格審査 |
3 前項に規定するQEに不合格となった場合は、学位プログラムの履修を継続することができない場合がある。
4 前3項に規定するもののほか、QEの実施に関し必要な事項は、別に定める。
(専門家養成コース)
第20条 学位プログラムに、人獣共通感染症対策専門家養成コース、ケミカルハザード対策専門家養成コース、獣医科学/汎動物科学研究者養成コース及び統合臨床専門家養成コース(以下「専門家養成コース」という。)を設置する。
2 専門家養成コースに関して必要な事項は、別に定める。
(学位プログラムの修了要件)
第21条 学位プログラムの修了要件は、次の各号を満たすこととする。
(1) 学位プログラム科目の単位を修得していること。
(2) インデペンデンスモジュールの修了認定を受けていること。
(3) One Health Ally Courseの修了認定を受けていること。
(4) 在籍する専門家養成コースの修了要件を満たすこと。
(学位プログラムの修了の認定)
第22条 学位プログラムの修了は、修了要件を満たした者について、運営委員会の議を経て、委員長が認定する。
2 委員長は、前項の規定により修了を認定したときは、学位プログラム履修生が在籍する学院の長に通知するものとする。
(学位記)
第23条 学位プログラムを修了した者に授与する学位記には本プログラムの名称を付記するとともに、専門家養成コースを修了した者には、当該コース名を付記する。
(雑則)
第24条 この規程に定めるもののほか、本プログラムに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
学位プログラム科目
区分 | 授業科目 | 単位 | 学位プログラム履修生が在籍する課程 | |
獣医学院 | 国際感染症学院 | |||
必修科目 | アカデミックイングリッシュ | 2 | ||
研究倫理演習 | 1 | |||
選択科目 | 獣医科学・感染症学基礎科目 | [1] | 8単位以上を修得すること。 | 6単位以上を修得すること。 |
人獣共通感染症対策専門特論 | 5 | 1 ケミカルハザード対策専門特論、総合専門臨床特論及び先端獣医科学科目のいずれか含む5単位以上を修得すること。 2 先端獣医科学科目は、異なる講義題目の授業科目を修得した場合、合計して修得すべき単位とすることができる。 | 人獣共通感染症対策専門特論を含む5単位以上を修得すること。 | |
ケミカルハザード対策専門特論 | 5 | |||
先端獣医科学科目 | [1] | |||
総合専門臨床特論 | 5 | |||
保全医学科目 | [1] | 保全医学科目又は比較医学科目のうちから2単位以上修得すること。 | 1 国際感染症コア科目Iから2単位以上修得すること。 2 国際感染症コア科目IIA又は国際感染症コア科目IIBのうちいずれかの科目を選択し、2単位以上修得すること。 | |
比較医学科目 | [1] | |||
国際感染症コア科目I | [1] | |||
国際感染症コア科目IIA | [1] | |||
国際感染症コア科目IIB | [1] | |||
インターンシップ | 2 | インターンシップを修得すること。 | 海外インターンシップA又は海外インターンシップBを修得すること | |
海外インターンシップA | 2 | |||
海外インターンシップB | 2 |
注 単位欄中の数字に[ ]のつけてある授業科目は、複数の講義題目により行われ、それぞれ一の授業科目として履修することができる。