○北海道大学大学院One Healthフロンティア卓越大学院プログラム運営委員会規程

平成31年4月1日

海大達第55号

(趣旨)

第1条 この規程は、北海道大学大学院One Healthフロンティア卓越大学院プログラム規程(平成31年海大達第54号)第8条第2項の規定に基づき、北海道大学大学院One Healthフロンティア卓越大学院プログラム運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(審議事項)

第2条 運営委員会は、北海道大学大学院One Healthフロンティア卓越大学院プログラム(以下「本プログラム」という。)の次に掲げる重要事項を審議する。

(1) 本プログラムの編成及び実施に関する基本的事項

(2) 本プログラムの受入許可及び修了認定に関する事項

(3) その他本プログラムの実施に関し必要な事項

(組織)

第3条 運営委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 本プログラムのプログラムコーディネーター(以下「コーディネーター」という。)

(2) 本プログラムのプログラム担当者である本学の教授又は准教授

(3) 本プログラムのプログラム担当者(前号に掲げる者を除く。)のうちから 若干名

2 前項第2号及び第3号の委員は、コーディネーターの推薦に基づき、大学院教育推進機構長が委嘱する。

(任期)

第4条 前条第1項第2号及び第3号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 運営委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、コーディネーターをもって充てる。

3 副委員長は、第3条第1項第2号の委員のうちから高等教育推進機構長が指名する者をもって充てる。

4 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。

5 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。

(議事)

第6条 運営委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ議事を開くことができない。

2 運営委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決するものとする。

(委員以外の者の出席)

第7条 運営委員会が必要と認めたときは、運営委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(専門委員会)

第8条 運営委員会に、専門的事項を審議するため、次に掲げる専門委員会等を置く。

(1) 卓越教務委員会

(2) 卓越広報委員会

(3) 動物疾病診断制御研究センター設置準備委員会

(4) One Health Ally Course運営委員会

(5) 学生支援委員会

(6) キャリアパス支援委員会

2 運営委員会は、その定めるところにより、専門委員会等の議決をもって運営委員会の議決とすることができる。

3 専門委員会等に関し必要な事項は別に定める。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、運営委員会が定める。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日海大達第19号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

北海道大学大学院One Healthフロンティア卓越大学院プログラム運営委員会規程

平成31年4月1日 海大達第55号

(令和4年4月1日施行)