○国立大学法人北海道大学における研究費の不正使用に関する規程

平成31年4月1日

海大達第67号

国立大学法人北海道大学における研究費の不正使用に関する規程(平成19年海大達第222号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)における研究費の不正使用の防止及び不正使用が行われた場合の措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「役職員等」とは、本学の役員及び職員(第10条及び第11条において「役職員」という。)並びにこれら以外の者であって本学において研究費の運営及び管理に携わる者をいう。

2 この規程において「研究費」とは、本学が管理し、本学の教育研究活動のために執行される全ての経費をいう。

3 この規程において「不正使用」とは、故意又は重大な過失により、研究費を本来の用途以外の用途に使用すること又は本学の規程、法令並びに競争的研究費その他の公募型資金の交付の決定の内容及びこれに付した条件等に違反して研究費を支出することをいう。

4 この規程において「部局等」とは、経営企画本部、技術支援本部、情報環境推進本部、アドミッション本部、創成研究機構、創成研究機構の各研究拠点、高等教育推進機構、安全衛生本部、大学力強化推進本部、産学・地域協働推進機構、総合IR本部、国際連携推進本部、サステイナビリティ推進機構、アイヌ共生推進本部、大学院教育推進機構、ダイバーシティ・インクルージョン推進本部、広報・社会連携本部、質保証推進本部、半導体拠点形成推進本部、統合URA本部、各学部、病院、研究科、各学院、各研究院、教育部、連携研究部、各附置研究所、附属図書館、各研究センター、各学内共同施設及び国際連携研究教育局をいう。

(役職員等の責務)

第3条 役職員等は、倫理観の涵養及び保持に努め、研究費の運営及び管理を適正に行うとともに、他者による不正使用の防止に努めなければならない。

2 役職員等は、不正使用を防止することを目的として本学が実施する研究費の使用等に関する研修(第5条第2項及び第6条第2項第2号において「研修」という。)を受講しなければならない。

3 役職員等は、所定の誓約書の提出その他これに準ずる方法により、次に掲げる事項を誓約しなければならない。

(1) 関係法令、本学の規程等を遵守すること。

(2) 不正使用を行わないこと。

(3) 関係法令、本学の規程等に違反して不正使用を行った場合は、本学及び公募型研究資金の配分を行う機関(以下「資金配分機関」という。)の処分並びに法的な責任を負うこと。

(最高管理責任者)

第4条 本学に、研究費の運営及び管理並びに不正使用が行われた場合の対応について、最終的な責任を負う者として、最高管理責任者を置き、総長をもって充てる。

2 最高管理責任者は、不正使用を防止するための対策の基本方針(次条において「基本方針」という。)を策定し、役職員等へ周知するものとする。

3 最高管理責任者は、次条に規定する統括管理責任者及び第6条に規定するコンプライアンス推進責任者が責任を持って研究費の運営及び管理並びに不正使用が行われた場合の対応に取り組むことができるよう、必要な措置を講ずるものとする。

(統括管理責任者)

第5条 本学に、最高管理責任者を補佐し、本学の研究費の運営及び管理並びに不正使用が行われた場合の対応について、本学を統括する者として、統括管理責任者を置き、総長が指名する理事をもって充てる。

2 統括管理責任者は、基本方針に基づき、研修の企画その他不正使用の防止に関する本学全体の具体的な対策を策定し、及び実施するとともに、その実施状況を最高管理責任者に報告するものとする。

(コンプライアンス推進責任者等)

第6条 部局等に、当該部局等における研究費の運営及び管理について実質的な責任と権限を持つ者として、コンプライアンス推進責任者を置き、部局等の長をもって充てる。

2 コンプライアンス推進責任者は、統括管理責任者の指示に基づき、次に掲げる事項を任務とする。

(1) 当該部局等における対策を実施するとともに、その実施状況を統括管理責任者に報告すること。

(2) 当該部局等の役職員等に対し研修を実施し、その受講状況について管理監督すること。

(3) 当該部局等における研究費の運営及び管理が適切であるか監督し、必要に応じて改善を指導すること。

3 部局等に、当該部局等のコンプライアンス推進責任者を補佐する者として、コンプライアンス推進副責任者を置き、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 部局等の事務部の長(部を置く事務部にあっては、コンプライアンス推進責任者が指名する当該事務部の課長)

(2) その他コンプライアンス推進責任者が必要と認めた者

(不正使用告発窓口)

第7条 次条に規定する告発に対応するため、不正使用告発窓口(以下この条及び次条において「窓口」という。)を置く。

2 窓口は、弁護士である者に委託する。

3 窓口は、告発者(次条第1項に規定する告発(匿名による告発を除く。)を行った者をいう。以下同じ。)の秘密の保護その他告発者の保護を徹底しなければならない。

4 窓口は、次条に規定する告発を取り扱う場合において、告発者以外の者にその内容を漏えいすることのないよう適切な措置を講じなければならない。

(告発)

第8条 何人も、不正使用が行われたことを疑うに足りる事由を知ったときは、窓口に対し、書面、ファクシミリ又は電子メールにより、当該不正使用に関する告発を行うことができる。

2 前項の告発は、原則として告発者の氏名を明らかにして行うものとし、不正使用を行った疑いがある役職員等(役職員等であった者を含む。以下「被告発者」という。)の氏名、不正使用の態様その他の事案の内容並びに不正使用であるとする合理的な理由及び根拠が示されていなければならない。

3 窓口は、告発があったとき(被告発者に統括管理責任者が含まれるときを除く。)は、速やかに統括管理責任者に報告するものとする。この場合において、統括管理責任者は当該告発を受け付けるかどうかについて決定するものとする。

4 窓口は、被告発者に役員(監事を除く。)が含まれる場合は、監事にその旨を報告しなければならない。

5 監事は、前項の規定による報告を受け、被告発者に総長が含まれる場合は総長選考・監察会議に、被告発者に統括管理責任者が含まれる場合(次項に規定する場合を除く。)は総長にその旨を報告しなければならない。

6 監事は、第4項の規定による報告を受け、被告発者に総長及び統括管理責任者が含まれる場合は、前項の規定による報告のほか、当該告発の被告発者以外の全ての理事にその旨を報告しなければならない。

7 被告発者に総長が含まれる場合の当該告発に係る最高管理責任者の職務(第12条第2項及び第30条に規定するものを除く。)は、統括管理責任者(当該告発の被告発者に統括管理責任者が含まれる場合は、第9項に規定する統括管理責任者の職務を行う理事)が行うものとする。この場合において、第15項中「告発を受け付けたときは、速やかにその内容を最高管理責任者に報告するとともに」とあるのは「告発を受け付けたときは」と、第10条第3項及び第11条第2項中「懲戒処分その他の必要な措置」とあるのは「必要な措置」と、第10条第4項及び第11条第3項中「懲戒処分その他の不利益な措置」とあるのは「不利益な措置」と、第14条第1項中「決定し、その内容を、告発を受け付けた日から起算して30日以内に最高管理責任者に報告するものとする」とあるのは「30日以内に決定する」と、第18条第11項中「最高管理責任者に報告」とあるのは「確認」と読み替えるものとする。

8 総長は、第5項の規定による報告を受けたときは、統括管理責任者に代わって当該告発に係る統括管理責任者の職務を行わせる理事を指名するものとする。

9 第6項の規定による報告を受けた理事は、その中から統括管理責任者に代わって当該告発に係る統括管理責任者の職務を行う理事を、協議により決定するものとする。

10 前2項に規定する統括管理責任者の職務を行う理事は、当該告発を受け付けるかどうかについて決定するものとする。

11 統括管理責任者(第8項及び第9項に規定する統括管理責任者の職務を行う理事を含む。以下同じ。)は、本学以外の研究機関等から事案の回付があった場合は、本学に告発があったものとみなすものとする。

12 第2項の規定にかかわらず、匿名による告発があったときは、統括管理責任者が当該告発の内容を受け付けるべきものであると認めた場合に限り、当該告発を受け付けることができる。

13 統括管理責任者は、役職員等(役職員等であった者を含む。)について、新聞等の報道機関、会計検査院等の外部機関又は個人により、不正使用の疑いが指摘されたときは、第2項に規定する事項が明示されている場合に限り、当該指摘を前項に規定する匿名による告発があったものとみなすことができる。

14 統括管理責任者は、告発を受け付けたときは、当該告発が匿名によるものである場合(前項の規定により匿名による告発があったものとみなした場合を含む。)を除き、当該告発者に、告発を受け付けた旨を通知するものとする。

15 統括管理責任者は、告発を受け付けたときは、速やかにその内容を最高管理責任者に報告するとともに、被告発者が主として関係する部局等の長(被告発者に当該部局等の長が含まれる場合にあっては、統括管理責任者が指名する者。第13条及び第15条において同じ。)にその内容を通知するものとする。

(秘密保持義務)

第9条 この規程に定める業務に携わる者は、その職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職務を退いた後も、同様とする。

2 最高管理責任者は、調査中の事案について、調査結果の公表に至るまで、告発者及び被告発者の意に反して外部に情報が漏えいすることのないよう、調査に携わる者に対し、秘密の保持を徹底させなければならない。

3 最高管理責任者は、調査中の事案に関する情報が外部に漏えいした場合には、告発者及び被告発者の同意を得て、当該事案について公に説明することができる。ただし、告発者又は被告発者の責に帰すべき事由により当該情報が漏えいしたときは、当該者の同意は不要とする。

4 統括管理責任者、第15条に規定する不正使用調査委員会の委員、第13条に規定する予備調査委員会の委員その他の関係者は、告発者、被告発者その他の関係者に連絡し、又は通知するときは、名誉を毀損し、及び人権、プライバシーその他の権利を侵害しないよう配慮しなければならない。

(告発者の保護)

第10条 最高管理責任者は、告発を行ったことを理由として、当該告発者が本学において不利益な取扱いを受けないよう適切な措置を講じなければならない。

2 役職員は、告発を行ったことを理由として、当該告発者に対し、不利益な取扱いを行ってはならない。

3 最高管理責任者は、告発者に対して告発を行ったことを理由として不利益な取扱いを行った役職員について、懲戒処分その他の必要な措置を講ずることができる。

4 最高管理責任者は、悪意に基づく告発(被告発者を陥れるため、被告発者の研究を妨害するためその他の専ら被告発者又は被告発者が関係する研究機関等に不利益を与えることを目的として告発を行うことをいう。以下同じ。)であることが明らかでない限り、告発をしたことのみを理由として、当該告発者に対して懲戒処分その他の不利益な措置を行ってはならない。

(被告発者の保護)

第11条 役職員は、正当な理由なしに、告発を受けたことのみを理由として、当該被告発者に対し、不利益な取扱いを行ってはならない。

2 最高管理責任者は、被告発者に対して正当な理由なしに不利益な取扱いを行った役職員について、懲戒処分その他の必要な措置を講ずることができる。

3 最高管理責任者は、正当な理由なしに、告発があったことのみを理由として、当該被告発者に対し、懲戒処分その他の不利益な措置を行ってはならない。

(悪意に基づく告発)

第12条 何人も悪意に基づく告発を行ってはならない。

2 最高管理責任者は、第18条第7項の規定により悪意に基づく告発である旨の認定があったときは、当該告発者の氏名の公表、懲戒処分及び刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第1項の規定に基づく告発その他の必要な措置を行うことができる。

(予備調査の実施)

第13条 統括管理責任者は、第8条に規定する告発があった場合(同条第13項の規定により告発があったものとみなした場合を含む。)において、予備調査が必要であると認めたときは、当該告発に係る事案に主として関係する部局等の長に、予備調査を行わせるものとする。

2 部局等の長は、統括管理責任者による前項の予備調査を行う旨の指示があったときは、予備調査委員会の組織構成及び調査の方針等について、統括管理責任者の了承を得た上で、速やかに自らを委員長とする予備調査委員会を設置し、予備調査を開始するものとする。

3 予備調査委員会は、告発者、被告発者その他の関係者(以下「関係者」という。)からの証言の聴取、予備調査に必要な資料の提出を求めることその他の方法により、当該告発の合理的な理由の論理性、不正使用が行われた可能性及び客観的な資料による検証の可能性等について予備調査を行うものとする。

4 当該告発に係る事案の関係者は、予備調査に誠実に協力しなければならない。

5 予備調査委員会は、第17条第2項に規定する資料を保全する措置を行うことができる。

6 予備調査委員会は、統括管理責任者が告発を受け付けた日から起算して14日以内に、統括管理責任者に予備調査の結果を報告するものとする。

7 前項の規定にかかわらず、予備調査委員会は、合理的な理由により、前項に規定する期間内に予備調査の結果を報告することができない場合は、統括管理責任者にその旨を報告するものとする。この場合において、予備調査委員会は、速やかに調査を完了し、統括管理責任者にその結果を報告するものとする。

(本調査の要否の決定)

第14条 統括管理責任者は、前条の予備調査の結果を踏まえ、不正使用の有無を認定するための調査(以下「本調査」という。)を実施するかどうかを決定し、その内容を、告発を受け付けた日から起算して30日以内に最高管理責任者に報告するものとする。

2 前項の場合において、本調査を実施することを決定したときは、統括管理責任者は、次条に規定する不正使用調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置する。

3 第1項の場合において、本調査を実施しないことを決定したときは、統括管理責任者は、当該予備調査が匿名による告発(第8条第13項の規定により匿名による告発があったものとみなした場合を含む。)によるものである場合を除き、理由を付してその旨を告発者に通知するとともに、予備調査に係る資料等を保存し、資金配分機関の求めに応じ開示するものとする。

(不正使用調査委員会)

第15条 調査委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 最高管理責任者が指名する統括管理責任者以外の理事

(2) 被告発者が主として関係する部局等の長

(3) 弁護士、公認会計士その他の学外の有識者 若干名

(4) 被告発者の所属する部局等の事務を処理する事務部の長(部を置く事務部にあっては、当該事務部の長が指名する当該事務部の課長)(当該事務部の長が当該告発に係る事案に関係する場合にあっては、統括管理責任者が指名する者)

(5) その他統括管理責任者が必要と認めた者

2 前項第2号から第5号までの委員は、最高管理責任者が委嘱する。

3 第1項第1号及び第5号の委員は、告発者及び被告発者と、同項第3号の委員にあっては本学、告発者及び被告発者と、直接の利害関係を有しない者でなければならない。

4 調査委員会に委員長を置き、第1項第1号の委員をもって充てる。

5 委員長に事故があるときは、あらかじめ最高管理責任者の指名した委員がその職務を代行する。

(本調査の実施決定に係る通知等)

第16条 統括管理責任者は、第14条第2項の規定により調査委員会を設置したときは、本調査を実施すること並びに当該調査委員会の委員の氏名及び所属を告発者及び被告発者に通知するものとする。

2 前項に規定する場合において、被告発者が本学以外の研究機関等に所属しているときは、統括管理責任者は、前項に規定する事項を当該研究機関等の長に通知するものとする。

3 統括管理責任者は、告発の内容に資金配分機関から配分された研究費の使用に関する事項が含まれている場合であって、第14条第1項の規定により本調査の要否を決定したときは、当該告発を受け付けた日から起算して30日以内に、当該資金配分機関にその結果を報告するものとする。

4 第1項の通知を受けた告発者又は被告発者は、調査委員会の委員に、委員として適当でない者が含まれると思料するときは、統括管理責任者に対し、書面により同項の通知を受けた日から7日以内に異議申立てを行うことができる。

5 統括管理責任者は、前項の異議申立てがあった場合は、当該異議申立ての内容を審査し、その内容が妥当であると判断したときは、当該異議申立てに係る委員を変更するものとする。

6 統括管理責任者は、前項の規定により委員の一部を変更した場合又は当該異議申立てを却下した場合は、第1項及び第2項の規定により通知した者にその旨を通知するものとする。

(本調査の実施)

第17条 調査委員会は、次に掲げる事項について調査を行うものとする。

(1) 不正使用の有無及び内容

(2) 不正使用に関与した者及びその関与の程度

(3) 不正使用として認定する金額

2 調査委員会は、告発があった事案に係る研究費に関する伝票その他の資料の精査及び関係者の証言の聴取その他の方法により本調査を行うものとする。

3 調査委員会は、告発の内容に資金配分機関から配分された研究費に係る内容が含まれているときは、調査の実施に際し、調査方針、調査対象及び調査方法等について当該資金配分機関にあらかじめ協議しなければならない。

4 調査委員会は、本調査の実施に当たり、被告発者に弁明の機会を与えなければならない。

5 当該告発に係る事案の関係者は、本調査に誠実に協力しなければならない。

6 調査委員会は、相当の必要があると認めたときは、告発のあった事案に係る研究費以外の研究費についても調査対象とすることができる。

7 調査委員会は、本調査の実施に当たり、告発のあった事案に係る研究費に関して、証拠となる資料等を保全する措置を行うものとする。

8 調査委員会は、告発者があらかじめ了承した場合を除き、告発者が調査委員会の委員その他調査に携わる者以外の者に特定されることのないよう、十分配慮しなければならない。

9 統括管理責任者は、告発の内容に資金配分機関から配分された研究費に係る内容が含まれている場合であって、当該資金配分機関からの求めがあったときは、調査に支障を来すおそれがある場合その他の正当な事由がある場合を除き、調査に係る進捗状況の報告、資料の提出又は閲覧、現地調査その他の確認の要請に応じるものとする。

(調査委員会による認定)

第18条 調査委員会は、速やかに調査を完了するとともに、不正使用が行われたどうか、不正使用が行われたと決定する場合にあっては、当該不正使用の内容、当該不正使用に関与した者及びその関与の度合い、当該不正使用の金額その他必要な事項を明らかにして、告発を受け付けた日から起算して150日以内に認定を行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、調査委員会は、合理的な理由により前項に規定する期間内に認定を行うことができない場合は、統括管理責任者にその旨を報告するものとする。この場合において、調査委員会は、速やかに認定を行うものとする。

3 調査委員会は、前条第2項に規定する方法により得た証拠を総合的に判断して、第1項の認定を行うものとする。

4 調査委員会は、被告発者による自認を唯一の証拠として不正使用が行われたと認定することはできない。

5 調査委員会は、被告発者の説明及び前条第2項に規定する方法により得た証拠によって、不正使用が行われた疑いを覆すことができないときは、不正使用が行われたと認定することができる。

6 調査委員会は、調査の過程において、不正使用の事実を確認したときは、当該調査を完了する前であっても、速やかに当該不正使用について認定を行うものとする。

7 調査委員会は、不正使用が行われなかったと認定した場合であって、調査の過程において、当該告発が悪意に基づく告発であると判明したときは、併せてその旨の認定を行うものとする。

8 前項の認定を行うに当たっては、告発者に弁明の機会を与えなければならない。

9 調査委員会は、第1項又は第7項の規定により認定を行ったときは、当該調査の内容に係る調査報告書を作成し、告発を受け付けた日から起算して180日以内に、当該調査報告書により統括管理責任者に報告するものとする。

10 調査委員会は、第6項の規定により調査の過程において認定を行ったときは、速やかに当該調査の内容に係る調査報告書を作成し、当該調査報告書により統括管理責任者に報告するものとする。

11 統括管理責任者は、第9項又は前項の規定による報告(総長が悪意に基づく告発を行ったと認定されたものを除く。)を受けたときは、速やかにその結果を最高管理責任者に報告するものとする。

(調査結果に係る通知等)

第19条 統括管理責任者は、前条第9項の規定による報告を受けたときは、告発者及び被告発者(被告発者以外の者で不正使用に関与したと認定されたものを含む。第21条第2項及び第27条第1項を除き、以下同じ。)に調査結果を通知するものとする。

2 前項の場合において、統括管理責任者は、被告発者が本学以外の研究機関等に所属しているときは、前項に規定する事項を、当該被告発者が所属する研究機関等の長に通知するものとする。

3 第1項の場合において、前条第7項の規定により悪意に基づく告発であると認定された場合であって、当該告発者が本学以外の研究機関等に所属するときは、統括管理責任者は、当該調査結果について、当該告発者が所属する研究機関等の長に通知するものとする。

4 統括管理責任者は、告発の内容に資金配分機関から配分された研究費に係る内容が含まれている場合であって、前条第9項の規定による報告を受けたときは、当該調査結果(同条第1項の規定により不正使用が行われたと認定された場合にあっては、不正発生要因、不正使用に関与した者が関わる他の研究費における管理及び監査体制、再発防止計画等を含む。)を当該告発を受け付けた日から起算して210日以内に当該資金配分機関へ報告するものとする。

5 統括管理責任者は、調査委員会による調査が終了しない等の理由により、前項に掲げる期日までに資金配分機関へ報告することができない場合は、同項に掲げる期日までに当該資金配分機関に中間報告を行うものとする。

6 統括管理責任者は、告発の内容に資金配分機関から配分された研究費に係る内容が含まれている場合であって、前条第10項の規定による報告を受けたときは、当該調査結果について、速やかに当該資金配分機関へ報告するものとする。

(不服申立て)

第20条 第18条第1項の規定による認定において、不正使用を行ったと認定された被告発者は、統括管理責任者に対し、前条第1項の規定による通知を受けた日から起算して14日以内に、当該認定についての不服申立てをすることができる。

2 第18条第7項の規定による認定において、悪意に基づく告発であると認定された告発者は、統括管理責任者に対し、前条第1項の規定による通知を受けた日から起算して14日以内に、当該認定についての不服申立てをすることができる。

3 前2項の不服申立ては、一の事由につき1回に限り行うことができるものとする。

4 統括管理責任者は、第1項又は第2項の不服申立て(総長からの不服申立てを除く。)があったときは、最高管理責任者に報告するものとする。

(不服申立てに係る通知等)

第21条 統括管理責任者は、前条第1項の不服申立てがあったときは、その旨を告発者に通知するものとする。

2 統括管理責任者は、前条第2項の不服申立てがあったときは、その旨を被告発者に通知するものとする。

3 前項に規定する場合において、統括管理責任者は、当該不服申立てを行った者が本学以外の研究機関等に所属する場合は、当該不服申立てがあったことを、当該研究機関等の長に通知するものとする。

4 統括管理責任者は、告発の内容に資金配分機関から配分された研究費に係る内容が含まれている場合であって、前条第1項又は第2項の不服申立てがあったときは、当該資金配分機関に報告するものとする。

(不服申立てに係る審査)

第22条 統括管理責任者は、第20条第1項又は第2項に規定する不服申立てがあったときは、当該不服申立てに係る審査を、本調査を行った調査委員会に行わせるものとする。この場合において、統括管理責任者が必要があると認めたときは、調査委員会の一部の委員を変更し、又は委員を追加することができるものとする。

2 調査委員会は、不服申立ての理由及びその根拠を審査し、再調査を実施するかどうかを速やかに決定するものとする。

3 調査委員会は、前項の規定による決定を行ったときは、その理由を付して速やかに統括管理責任者に報告するものとする。

4 統括管理責任者は、前項の規定による報告(総長からの不服申立てに係る報告を除く。)を受けたときは、速やかにその結果を最高管理責任者に報告するものとする。

(不服申立ての審査結果に係る通知等)

第23条 統括管理責任者は、前条第3項の規定による報告があったときは、第21条第1項から第3項までの規定により通知し、及び同条第4項の規定による報告をした者に対し、その内容についてそれぞれ通知し、及び報告するものとする。この場合において、当該内容が再調査を実施するものであるときは、再調査を実施する調査委員会の委員の氏名及び所属を併せて通知し、及び報告するものとする。

2 統括管理責任者は、前項の規定による通知及び報告をする場合において、前条第3項の規定による報告が、再調査を実施しない旨のものであり、かつ、調査委員会が当該不服申立てについて当該事案の引き延ばし又は認定に伴う措置等の先送りを主な目的とするものであると判断したものであるときは、不服申立てをした者に対し、以後の不服申立てを受け付けないことを併せて通知するものとする。

(再調査の実施)

第24条 調査委員会は、第22条第2項の規定により再調査を実施することを決定したときは、当該不服申立てをした者に対し、第18条第1項又は第7項の調査結果を覆すに足りるものと思料する資料の提出その他当該事案の速やかな解決に必要な協力を求めるものとする。

2 調査委員会は、前項の協力が得られないときは、再調査に係る手続きを打ち切ることができるものとする。この場合において、調査委員会は、統括管理責任者に速やかにその旨を報告するものとする。

3 調査委員会は、再調査を実施することを決定した日から起算して50日以内に再調査を完了し、その結果を統括管理責任者に報告するものとする。

4 前項の規定にかかわらず、調査委員会は、合理的な理由により前項に規定する期間内に再調査を完了することができない場合は、統括管理責任者にその旨を報告するものとする。この場合において、調査委員会は速やかに再調査を完了するものとする。

5 統括管理責任者は、第3項の規定による報告(総長からの不服申立てに係る報告を除く。)を受けたときは、その内容を最高管理責任者に報告するものとする。

(再調査結果に係る通知等)

第25条 統括管理責任者は、前条第2項の規定により再調査の手続きを打ち切った旨の報告を受けたときはその旨を、前条第3項の規定により再調査の結果について報告を受けたときはその結果を、第23条第1項の規定により再調査の開始について通知し、及び報告した者に対し、それぞれ通知し、及び報告するものとする。

(公表)

第26条 統括管理責任者は、調査委員会から不正使用が行われたと認定した旨の報告を受けた場合には、捜査機関による捜査に支障を生じるおそれがあることその他の合理的な理由のため公表を控える必要があると認めた場合を除き、速やかに調査結果を公表するものとする。

2 前項の規定による公表の内容は、原則として、不正使用に関与した者の氏名及び所属、不正使用の内容、本学が公表時までに行った措置の内容、調査委員会の委員の所属及び氏名並びに調査の方法及び手順を含むものとする。

3 統括管理責任者は、調査委員会から不正使用が行われなかったと認定した旨の報告を受けた場合は、原則として当該告発のあった事案に係る公表は行わない。ただし、当該事案の内容が学内又は学外に漏えいした場合は、不正使用が行われなかったことその他の必要な事項を公表するものとする。

4 前項ただし書の規定による公表における公表内容は、原則として、不正使用が行われなかったこと、被告発者の氏名及び所属、調査委員会の委員の所属及び氏名並びに調査の方法及び手順を含むものとする。

5 統括管理責任者は、調査委員会から悪意に基づく告発であると認定した旨の報告を受けた場合は、告発者の氏名及び所属、悪意に基づく告発であると認定した理由、調査委員会の委員の所属及び氏名並びに調査の方法及び手順を公表するものとする。

(研究費の執行停止等の措置)

第27条 統括管理責任者は、本調査の実施に当たり、被告発者に対し、研究費の一時的な執行停止その他の必要な措置を講ずることができる。

2 統括管理責任者は、調査委員会から不正使用が行われたと認定した旨の報告を受けた場合には、被告発者に対し、直ちに一部又は全部の研究費の執行停止を命じるものとする。

3 統括管理責任者は、資金配分機関から、告発に係る研究費の執行停止等を命じられたときは、当該執行停止等に係る必要な措置を講ずるものとする。

(証拠となる資料の保全等の解除)

第28条 統括管理責任者は、調査委員会において不正使用が行われなかったと認定したときは、証拠となる資料の保全、研究費の執行停止その他の措置を速やかに解除するものとする。

2 統括管理責任者は、調査委員会において不正使用が行われなかったと認定したときは、必要に応じ、被告発者の名誉を回復し、及び不利益が生じないようにするための措置を講ずるものとする。

(再発防止に係る措置)

第29条 統括管理責任者は、調査委員会において不正使用が行われたと認定したときは、必要に応じ、関係する部局等の長に対し、当該部局等における再発防止に係る措置を講ずることを指示するとともに、本学全体における再発防止に係る措置を講ずるものとする。

(処分)

第30条 最高管理責任者は、調査委員会において不正使用を行ったと認定した当該被告発者について、懲戒処分及び刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第1項の規定に基づく告発その他の必要な措置を講ずるものとする。

(雑則)

第31条 この規程に定めるもののほか、不正使用の防止及び不正使用が行われた場合の措置に関し必要な事項は、総長が別に定める。

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

2 この規程の施行日の前日までに、この規程による改正前の国立大学法人北海道大学における研究費の不正使用に関する規程(平成19年海大達第222号)第7条の規定により申立てを受け付けた事案については、改正後の国立大学法人北海道大学における研究費の不正使用に関する規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和3年8月1日海大達第113号)

この規程は、令和3年8月1日から施行する。

(令和3年9月1日海大達第120号)

この規程は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年4月1日海大達第19号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年7月1日海大達第122号)

この規程は、令和4年7月1日から施行する。

(令和4年10月1日海大達第140号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年4月1日海大達第22号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年8月7日海大達第141号)

この規程は、令和5年8月7日から施行する。

(令和5年10月1日海大達第150号)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

(令和6年4月1日海大達第33号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年10月1日海大達第136号)

この規程は、令和6年10月1日から施行する。

国立大学法人北海道大学における研究費の不正使用に関する規程

平成31年4月1日 海大達第67号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成31年4月1日 海大達第67号
令和3年8月1日 海大達第113号
令和3年9月1日 海大達第120号
令和4年4月1日 海大達第19号
令和4年7月1日 海大達第122号
令和4年10月1日 海大達第140号
令和5年4月1日 海大達第22号
令和5年8月7日 海大達第141号
令和5年10月1日 海大達第150号
令和6年4月1日 海大達第33号
令和6年10月1日 海大達第136号