○北海道大学大学院文学研究院規程
平成31年4月1日
海大達第119号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号。第6条において「組織規則」という。)第27条の4第4項の規定に基づき、文学研究院(以下「本研究院」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条 本研究院は、人文学及び人間科学の分野における総合的研究を行うことを目的とする。
(部門及び分野)
第3条 本研究院に、次の部門及び分野を置く。
人文学部門
哲学宗教学分野
歴史学分野
文化多様性論分野
表現文化論分野
言語科学分野
人間科学部門
心理学分野
行動科学分野
社会学分野
地域科学分野
(職員)
第4条 本研究院に、研究院長その他必要な職員を置く。
(研究院長)
第5条 研究院長は、本研究院の専任の教授をもって充てる。
2 研究院長は、本研究院の業務を掌理する。
(副研究院長)
第6条 本研究院に、組織規則第27条の5第3項に規定する副研究院長2名を置く。
2 副研究院長は、本研究院の専任の教授をもって充てる。
3 副研究院長は、研究院長の職務を助け、研究院長に事故があるときは、あらかじめ研究院長の指名した副研究院長がその職務を代行する。
(教授会)
第7条 本研究院に、本研究院に関する重要事項を審議するため、教授会を置く。
2 教授会の組織及び運営については、教授会の議を経て、研究院長が別に定める。
(研究生)
第8条 本研究院において特定の専門事項について研究しようとする者がある場合は、本研究院において適当と認め、かつ、支障のないときに限りこれを研究生として許可する。
2 研究生の受入れについては、北海道大学研究生規程(平成3年海大達第3号)の定めるところによる。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、本研究院の運営に関し必要な事項は、教授会の議を経て、研究院長が定める。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。