○北海道大学大学院情報科学研究院規程
平成31年4月1日
海大達第121号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第27条の4第4項の規定に基づき、情報科学研究院(以下「本研究院」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条 本研究院は、社会の発展に貢献するため、情報科学の学理の承継及び創造を通じて、国際化、科学技術の高度化及び学際化に対応した基礎研究及び応用研究を行うことを目的とする。
(部門及び分野)
第3条 本研究院に、次の部門及び分野を置く。
情報理工学部門
複合情報工学分野
知識ソフトウェア科学分野
数理科学分野
情報エレクトロニクス部門
集積システム分野
先端エレクトロニクス分野
生命人間情報科学部門
バイオインフォマティクス分野
バイオエンジニアリング分野
メディアネットワーク部門
情報メディア学分野
情報通信システム学分野
システム情報科学部門
システム創成学分野
システム融合学分野
(職員)
第4条 本研究院に、研究院長その他必要な職員を置く。
(研究院長)
第5条 研究院長は、本研究院の専任の教授をもって充てる。
2 研究院長は、本研究院の業務を掌理する。
(副研究院長)
第6条 本研究院に、副研究院長2名を置く。
2 副研究院長は、本研究院の専任の教授をもって充てる。
3 副研究院長は、研究院長の職務を助け、研究院長に事故があるときは、あらかじめ研究院長の指名した副研究院長がその職務を代行する。
(教授会)
第7条 本研究院に、本研究院に関する重要事項を審議するため、教授会を置く。
2 教授会の組織及び運営については、教授会の議を経て、研究院長が別に定める。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、本研究院の運営に関し必要な事項は、教授会の議を経て、研究院長が定める。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。