○北海道大学広域複合災害研究センター規程
平成31年4月1日
海大達第126号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第36条第7項の規定に基づき、北海道大学広域複合災害研究センター(以下「センター」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、本学の学内共同施設として、地域の特性及び人間活動を考慮した自然災害による被害の予測及びその被害の軽減対策に関する研究を行うとともに、当該研究の成果を国又は地方公共団体の行政機関と共有し、国内外の研究拠点と連携を促進し、及び自然災害によって生じる課題解決の実務に当たる人材を育成することにより、教育研究の進展に資することを目的とする。
(研究グループ)
第3条 センターに、次に掲げる研究グループを置く。
(1) 複合災害研究グループ
(2) 災害医療システム研究グループ
(3) 災害社会・減災教育研究グループ
(4) 災害社会経済評価研究グループ
(5) ハザード・災害発生予測研究グループ
(6) ソフト減災・災害ケア研究グループ
(7) 復興・減災まちづくり研究グループ
(職員)
第4条 センターに、センター長その他必要な職員を置く。
(センター長)
第5条 センター長は、本学の専任の教授をもって充てる。
2 センター長は、センターの業務を掌理する。
3 センター長の任期は、任命の日から1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
4 センター長は、再任されることができる。
5 センター長は、第8条に規定する運営委員会の議を経て、総長が選考する。
(副センター長)
第6条 センターに、副センター長2名以内を置くことができる。
2 副センター長は、センターの専任の教授若しくは准教授、次条に規定するセンターの業務を兼務する教授若しくは准教授又はこれらと同等の能力を有する本学の職員をもって充てる。
3 副センター長は、センター長の職務を助け、センター長に事故があるときは、あらかじめセンター長が指名した副センター長が、その職務を代理する。
4 副センター長の任期は、2年とする。ただし、その任期の末日は、センター長の任期の末日以前とする。
5 副センター長は、再任されることができる。
6 副センター長は、センター長の推薦に基づき、総長が任命する。
(兼務教員)
第7条 センターに、センターの目的と密接な関連を有する教育研究の分野を専門とする本学の専任教員又はこれと同等の能力を有する本学の職員のうちから、センターの業務を兼務する者(以下この条において「兼務教員」という。)を置く。
2 兼務教員の兼務は、次条に規定する運営委員会の議を経て、総長が命ずる。
3 兼務教員の兼務の期間は、2年以内とする。
4 前項の規定にかかわらず、総長は、必要に応じ、兼務の期間満了後引き続き兼務教員として兼務を命ずることができる。
(運営委員会)
第8条 センターに、センターに関する重要事項を審議するため、運営委員会を置く。
2 運営委員会の組織及び運営については、別に定める。
(研究生)
第9条 センターにおいて、特定の専門事項について研究しようとする者がある場合は、センターにおいて適当と認め、かつ、支障のないときに限りこれを研究生として許可する。
2 研究生の受入れについては、北海道大学研究生規程(平成3年海大達第3号)の定めるところによる。
(事務)
第10条 センターの事務は、農学・食資源学事務部において処理する。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、センターの運営について必要な事項は、運営委員会の議を経て、センター長が別に定める。
附則
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
2 この規程は、令和11年3月31日限り、効力を失う。
附則(令和6年3月28日海大達第27号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、令和6年3月28日から施行する。
附則(令和6年10月1日海大達第167号)
この規程は、令和6年10月1日から施行する。