○北海道大学広域複合災害研究センター運営委員会規程

平成31年4月1日

海大達第127号

(趣旨)

第1条 この規程は、北海道大学広域複合災害研究センター規程(平成31年海大達第126号。第3条第1項において「センター規程」という。)第8条第2項の規定に基づき、北海道大学広域複合災害研究センター運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

2 委員会は、前項に定める事項のほか、北海道大学広域複合災害研究センター(以下「センター」という。)の教員の人事に関する事項(意見聴取規程第2条第6号から第10号までに掲げる事項を除く。)その他運営に関する重要事項を審議する。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) センター長

(2) 副センター長

(3) センターの専任の教員

(4) 理学研究院の教授又は准教授のうちから 1名

(5) 農学研究院の教授又は准教授のうちから 若干名

(6) 工学研究院の教授又は准教授のうちから 1名

(7) 文学研究院の教授又は准教授のうちから 1名

(8) 公共政策学連携研究部の教授又は准教授のうちから 1名

(9) センター規程第7条に規定するセンターの業務を兼務する教授又は准教授(国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号)第3条第2号に該当する特任教員のうち、特任教授又は特任准教授の職にある者を含む。) 若干名

(10) その他総長が必要と認めた者

2 前項第4号から第10号までの委員は、総長が委嘱する。ただし、同項第4号から第9号までの委員の委嘱は、当該教育研究組織の長の推薦に基づくものとする。

(任期)

第4条 前条第1項第4号から第10号までの委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第6条 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ議事を開くことができない。

2 委員会の議事は、別に定める事項を除き、出席委員の過半数をもって決するものとする。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(専門委員会)

第8条 委員会に、専門的事項を審議するため、必要に応じて専門委員会を置くことができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、農学・食資源学事務部において処理する。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

2 この規程は、平成36年3月31日限り、効力を失う。

北海道大学広域複合災害研究センター運営委員会規程

平成31年4月1日 海大達第127号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第15編 学内共同施設/第9章 広域複合災害研究センター
沿革情報
平成31年4月1日 海大達第127号