○北海道大学大学院情報科学研究院組織運営内規
平成31年4月1日
制定
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この内規は、北海道大学大学院情報科学研究院(以下「本研究院」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
第2章 組織
(研究院の組織)
第2条 本研究院に、次の5部門を置く。
情報理工学部門
情報エレクトロニクス部門
生命人間情報科学部門
メディアネットワーク部門
システム情報科学部門
2 部門に分野を置く。
3 部門に置く分野の名称は、別表のとおりとする。
4 分野に専門の研究を行う研究室を置く。
(研究院長)
第3条 本研究院に研究院長を置き、本研究院の専任の教授をもって充てる。
2 研究院長候補者の選考に関し必要な事項は、別に定める。
(副研究院長)
第4条 本研究院に副研究院長2名を置き、本研究院の専任の教授をもって充てる。
2 研究院長は、副研究院長候補者を指名し、第11条に規定する教授会に報告するものとする。
3 副研究院長の任期は、研究院長の任期の範囲内とする。
(研究院長補佐)
第5条 本研究院に、研究院長の職務を補佐するため、研究院長補佐を置くことができる。
2 前項の研究院長補佐は、研究院長が指名する。
3 研究院長は、研究院長補佐を指名したときは、第11条に規定する教授会に報告するものとする。
4 研究院長補佐の任期は、研究院長の任期の範囲内とする。
(部門長及び副部門長)
第6条 部門に部門長及び副部門長を置き、当該部門に所属する専任の教授をもって充てる。ただし、当該部門の運営上特に必要があるときは、当該部門に所属する再雇用による特任教授をもって充てることができる。
2 部門長は、部門を代表して部門の業務を掌理し、統括し、及び調整する。
3 部門長に事故がある場合は、副部門長が部門長の職務を代行する。
4 部門長及び副部門長の選考は、第22条に規定する部門会議において行う。
5 部門長及び副部門長の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員となった場合の後任の部門長及び副部門長の任期は、前任者の残任期間とする。
(ビッグデータとIoTに関する協同センター)
第7条 本研究院に、ビッグデータとIoTに関する協同センター(以下「センター」という。)を置く。
2 センターにセンター長を置き、本研究院の専任の教授のうちから、研究院長が指名する者をもって充てる。
3 その他センターの組織及び運営については、別に定める。
第3章 運営会議及び教授会等
(運営会議)
第8条 本研究院に運営会議を置く。
2 研究院長は、管理運営の実施に際し、運営会議の議を経るものとする。
(構成員)
第9条 運営会議は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 研究院長
(2) 副研究院長
(3) 研究院長の指名する者 若干名
(4) 事務部長
(会議の開催及び主宰)
第10条 運営会議は、原則として週1回開催し、研究院長が主宰する。
(教授会)
第11条 本研究院に、教授会を置く。
(審議事項)
第12条 教授会は、国立大学法人北海道大学における教授会への意見聴取事項等に係る規程(平成27年海大達第42号。以下「意見聴取規程」という。)第2条第1号及び第6号から第10号までに掲げる事項を審議し、総長に意見を述べるものとする。
2 教授会は、前項に定める事項のほか、次に掲げる事項を審議し、議決する。
(1) 組織運営に関すること。
(2) 組織改編に関すること。
(3) 中期目標、中期計画及び年度計画に関すること。
(4) 教員(相当者を含む。)の人事に関すること。(意見聴取規程第2条第6号から第10号までに掲げる事項を除く。)
(5) 研究院長の解職請求に関すること。
(6) 学術交流に関すること。
(7) 予算及び決算に関すること。
(8) その他本研究院に関する重要事項
(構成員)
第13条 教授会は、本研究院の専任の教授、准教授及び講師並びに再雇用による特任教授、特任准教授及び特任講師をもって組織する。
(会議の開催及び主宰)
第14条 教授会は、研究院長が主宰する。ただし、専任の教授及び再雇用による特任教授のうち、5名以上の者から開催の要求があったときは、臨時にこれを開催する。
2 第12条第2項第5号に規定する事項を審議する場合は、第1項本文の規定にかかわらず、本研究院の専任の教授のうち、年長者(研究院長及び副研究院長を除く。)が議長となる。
(定足数及び議決)
第15条 教授会は、構成員の過半数の出席がなければ、議事を開くことができない。ただし、出張、研修又は休職のため出席することができない構成員は、定足数算定の基礎数に算入しないものとする。
2 教授会の議事は、出席した構成員の過半数をもって決するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、定足数及び議決について別に定めている場合は、その定めるところによる。
4 第12条第2項第5号の解職請求に関し、必要な事項は、別に定める。
(構成員以外の者の出席)
第16条 教授会が必要と認めた場合は、教授会に構成員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(部門長会議)
第17条 本研究院に部門長会議を置く。
2 部門長会議は、第12条第3項の規定により教授会から付託された事項を審議し、議決する。
3 部門長会議は、審議結果等の活動状況について、適宜、教授会に報告するものとする。
(構成員)
第18条 部門長会議は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 研究院長
(2) 副研究院長
(3) 部門長
(4) 副部門長
(会議の開催及び主宰)
第19条 部門長会議は、原則として月1回開催し、研究院長が主宰する。
(定足数及び議決)
第20条 部門長会議は、構成員の3分の2以上が出席しなければ開催することができない。
2 部門長会議の議事は、出席した構成員の過半数をもって決するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、定足数及び議決について別に定めている場合は、その定めるところによる。
(構成員以外の者の出席)
第21条 部門長会議が必要と認めたときは、部門長会議に構成員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(部門会議)
第22条 本研究院の部門に、部門会議を置く。
2 部門会議は、部門長が議長となり、これを招集する。
3 部門会議に関し必要な事項は、部門が別に定める。
第4章 委員会及び運営協議会
(常置委員会)
第23条 本研究院に、教授会、部門長会議又は研究院長が諮問若しくは付託する事項について審議等を行うため、常置委員会を置く。
2 前項に定める常置委員会として、次に掲げる委員会を置く。
(1) 将来構想委員会
(2) 質保証委員会
(3) 学術委員会
3 前項各号の委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(特別委員会)
第24条 研究院長は、特定の事項を審議するため、運営会議の議を経て、特別委員会を置くことができる。
(運営協議会)
第25条 本研究院に、本研究院の運営についての諮問し、及び意見を聴くため、運営協議会を置く。
2 運営協議会に関し必要な事項は、別に定める。
第5章 広報・情報室等
(広報・情報室等の設置)
第26条 本研究院に、管理運営に関する業務の企画、立案、実施及び調整を行うため、次の室を置く。
(1) 広報・情報室
(2) 安全衛生管理室
(3) 研究企画室
(4) 国際交流推進室
2 前項に規定する室に、それぞれ室長を置く。
3 第1項に規定する室の室長、所掌事項及び構成員については、別に定める。
5 第1項第2号の室は本研究院、情報科学院、工学研究院、工学院、工学部及び量子集積エレクトロニクス研究センターの合同により設置する。
6 第1項第2号の室の企画、立案及び実施に関する事項、構成員等は、工学研究院等安全衛生管理室内規の定めによる。
7 研究院長が必要と認めた場合は、第1項に定めるもののほか、運営会議の議を経て、室を設置することができる。
附則
1 この内規は、平成31年4月1日から施行する。
2 北海道大学大学院情報科学研究科組織運営内規(平成16年2月19日制定)は、廃止する。
附則(令和2年4月1日)
この内規は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日)
この内規は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月11日)
この内規は、令和5年5月11日から施行する。
附則(令和5年11月9日)
この内規は、令和5年11月9日から施行する。
別表(第2条第3項関係)
部門の名称 | 分野の名称 |
情報理工学部門 | 複合情報工学分野 知識ソフトウェア科学分野 数理科学分野 |
情報エレクトロニクス部門 | 集積システム分野 先端エレクトロニクス分野 |
生命人間情報科学部門 | バイオインフォマティクス分野 バイオエンジニアリング分野 |
メディアネットワーク部門 | 情報メディア学分野 情報通信システム学分野 |
システム情報科学部門 | システム創成学分野 システム融合学分野 |