○国立大学法人北海道大学大学連携研究設備ネットワーク設備利用規程

令和元年5月31日

海大達第138号

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)が管理及び運用する設備のうち、大学連携研究設備ネットワークによる設備相互利用の促進事業実施規約(平成22年3月8日大学連携研究設備ネットワーク協議会決定。次条において「実施規約」という。)第6条第1項の規定により相互利用に供するものの利用について必要な事項を定めるものとする。

(設備)

第2条 本学が実施規約第6条第1項の規定により相互利用に供する設備(以下「設備」という。)は、別表第1に掲げるものとする。

(利用者の資格)

第3条 設備を利用できる者は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 本学の職員及び研究員(次条の設備管理者の所属する教育研究組織等に所属する者であって、当該設備管理者に係る設備を利用するものを除く。)

(2) 大学連携研究設備ネットワーク予約・課金システム利用要項(平成30年10月3日大学連携研究設備ネットワーク協議会決定。第7条において「利用要項」という。)第4条の規定により大学連携研究設備ネットワークの利用に係る承認を受けた機関(本学を除く。)に所属する職員及び研究員

(設備管理者)

第4条 本学に、別表第1に掲げる設備ごとに設備管理者を置き、当該設備が設置されている教育研究組織等に所属する職員のうちから当該教育研究組織等の長が指名した者をもって充てる。

(利用の申請及び承認)

第5条 設備を利用しようとする者は、大学連携研究設備ネットワーク協議会(第12条において「協議会」という。)の定めるところにより当該設備の設備管理者に申請し、その承認を受けなければならない。

2 設備管理者は、前項の規定による申請を受理した場合において、当該申請が適当であると認めるときは、これを承認するものとする。

(利用料)

第6条 設備の利用の承認を受けた者(第8条から第10条までにおいて「利用者」という。)は、設備の利用に要する費用の一部(次項及び次条において「利用料」という。)を納付するものとし、その額は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める額とする。

(1) 第3条第1号に掲げる者 別表第2の区分による基本料の額と同表の区分による負担金の額に利用する時間数を乗じた額とを合算した額

(2) 第3条第2号に掲げる者 別表第3の区分による基本料の額と同表の区分による負担金の額に利用する時間数を乗じた額とを合算した額

2 前項の規定にかかわらず、設備管理者が特に認めるときは、利用料の額の全部又は一部を免除することができる。

(納付の方法)

第7条 第3条第1号に掲げる者に係る利用料の納付は、経費の振替により行うものとする。

2 第3条第2号に掲げる者に係る利用料の納付は、利用要項の規定によるものとする。

(目的外利用の禁止)

第8条 利用者は、利用の承認を受けた目的以外に設備を利用し、又は第三者に利用させてはならない。

(利用承認の取消し等)

第9条 設備管理者は、利用者がこの規程に違反し、設備の利用に重大な支障を生じさせたときは、第5条第1項の承認を取り消し、又は利用を停止することができる。

(損害賠償)

第10条 利用者は、故意又は重大な過失によりその利用に係る設備を滅失し、又は損傷したときは、その損害を賠償する責めに任ずるものとする。

(事務)

第11条 設備の利用に関する事務は、北キャンパス合同事務部及び設備が設置されている教育研究組織等の事務部が処理する。

(雑則)

第12条 この規程に定めるもののほか、設備の利用に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和元年5月31日から施行する。

(令和元年10月1日海大達第197号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年10月1日海大達第144号)

この規程は、令和3年10月1日から施行する。

(令和5年8月1日海大達第140号)

この規程は、令和5年8月1日から施行する。

別表第1(第2条、第4条関係)

設備

メーカー

型式

核磁気共鳴装置(NMR)(固体試料専用)

日本電子

ECX-400

電界放射型透過型電子顕微鏡

日本電子

JEM-2100F

超伝導フーリエ変換核磁気共鳴装置(液体試料専用)

ブルカー・バイオスピン

AVANCE Ⅲ HD

400MHz核磁気共鳴装置(NMR)

日本電子

JNM-ECS400

400MHz核磁気共鳴装置(NMR)

日本電子

JNM-ECZ400

別表第2(第6条第1号関係)

設備

メーカー

型式

基本料

負担金

(1時間当たり)

核磁気共鳴装置(NMR)(固体試料専用)

日本電子

ECX-400

32,000円

2,300円

電界放射型透過型電子顕微鏡

日本電子

JEM-2100F

32,000円

3,600円

超伝導フーリエ変換核磁気共鳴装置(液体試料専用)

ブルカー・バイオスピン

AVANCE Ⅲ HD

48,000円

1,500円

400MHz核磁気共鳴装置(NMR)

日本電子

JNM-ECS400

0円

2,300円

400MHz核磁気共鳴装置(NMR)

日本電子

JNM-ECZ400

0円

1,900円

別表第3(第6条第2号関係)

設備

メーカー

型式

基本料

負担金

(1時間当たり)

核磁気共鳴装置(NMR)(固体試料専用)

日本電子

ECX-400

35,200円

7,200円

電界放射型透過型電子顕微鏡

日本電子

JEM-2100F

35,200円

7,700円

超伝導フーリエ変換核磁気共鳴装置(液体試料専用)

ブルカー・バイオスピン

AVANCE Ⅲ HD

52,800円

22,400円

400MHz核磁気共鳴装置(NMR)

日本電子

JNM-ECS400

0円

10,300円

400MHz核磁気共鳴装置(NMR)

日本電子

JNM-ECZ400

0円

9,900円

国立大学法人北海道大学大学連携研究設備ネットワーク設備利用規程

令和元年5月31日 海大達第138号

(令和5年8月1日施行)