○北海道大学人間知・脳・AI研究教育センター規程
令和元年7月1日
海大達第159号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第36条第7項の規定に基づき、北海道大学人間知・脳・AI研究教育センター(以下「センター」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、本学の学内共同施設として、人文科学、社会科学、脳科学及び人工知能の分野における人間に関する研究を深いレベルで融合させた新たな学問分野を創成することを理念とし、文理融合型の学際的な教育プログラムを実施することにより、創造的なアイデア及びそのアイデアを社会に実装するための行動力を有する人材を育成するとともに、国内外の研究者との交流及び連携の促進を図ることにより、人間をめぐる文理融合型の世界水準の研究拠点を形成することを目的とする。
(職員)
第3条 センターに、センター長その他必要な職員を置く。
(センター長)
第4条 センター長は、本学の専任の教授をもって充てる。
2 センター長は、センターの業務を掌理する。
3 センター長の任期は、任命の日から1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
4 センター長は、再任されることができる。
5 センター長は、第6条に規定する運営委員会の議を経て、総長が選考する。
(副センター長)
第4条の2 センターに、副センター長1名を置く。
2 副センター長は、センターの専任の教授若しくは准教授(国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号)第3条第1号に該当する特任教員のうち、特任教授又は特任准教授の職にある者を含む。)又は次条に規定するセンターの業務を兼務する教授若しくは准教授をもって充てる。
3 副センター長は、センター長の職務を助け、センター長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 副センター長の任期は、2年とする。ただし、その任期の末日は、センター長の任期の末日以前とする。
5 副センター長は、再任されることができる。
6 副センター長は、センター長の推薦に基づき、総長が任命する。
(兼務教員)
第5条 センターに、本学の専任教員のうちから、センターの業務を兼務する者(以下この条において「兼務教員」という。)を置く。
2 兼務教員の兼務は、次条に規定する運営委員会の議を経て、総長が命ずる。
3 兼務教員の兼務の期間は、2年以内とする。
4 前項の規定にかかわらず、総長は、必要に応じ、兼務の期間満了後引き続き兼務教員として兼務を命ずることができる。
(運営委員会)
第6条 センターに、センターに関する重要事項を審議するため、運営委員会を置く。
2 運営委員会の組織及び運営については、別に定める。
(教育プログラム)
第7条 センターにおいて、人文科学、社会科学、脳科学及び人工知能の分野の学際的な研究領域で活躍する人材を育成するため、本学の学生を対象とする教育プログラムを編成する。
2 教育プログラムに関し必要な事項は、運営委員会の議を経て、センター長が別に定める。
(研究員)
第8条 センターに、研究員を置くことができる。
2 研究員は、本学及び本学以外の大学等において、センターの目的と関連のある研究に従事している者をもって充てる。
3 研究員は、センター長の推薦に基づき、総長が委嘱する。
4 研究員の任期は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間の一定期間とする。
(事務)
第9条 センターの事務は、文学事務部において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、運営委員会の議を経て、センター長が定める。
附則
1 この規程は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日海大達第105号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日海大達第116号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月1日海大達第173号)
この規程は、令和6年10月1日から施行する。