○北海道大学人間知・脳・AI研究教育センター運営委員会規程

令和元年7月1日

海大達第160号

(趣旨)

第1条 この規程は、北海道大学人間知・脳・AI研究教育センター規程(令和元年海大達第159号)第6条第2項の規定に基づき、北海道大学人間知・脳・AI研究教育センター運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

2 委員会は、前項に定める事項のほか、北海道大学人間知・脳・AI研究教育センター(以下「センター」という。)の教員の人事に関する事項(意見聴取規程第2条第6号から第10号までに掲げる事項を除く。)その他運営に関する重要事項を審議する。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) センター長

(2) 副センター長

(3) 法学研究科の教授又は准教授のうちから 1名

(4) 理学研究院の教授又は准教授のうちから 1名

(5) 医学研究院の教授又は准教授のうちから 1名

(6) 文学研究院の教授又は准教授のうちから 1名

(7) 情報科学研究院の教授又は准教授のうちから 1名

(8) 電子科学研究所の教授又は准教授のうちから 1名

(9) その他総長が必要と認めた者

2 前項第3号から第9号までの委員は、総長が委嘱する。ただし、同項第3号から第8号までの委員の委嘱は、当該教育研究組織の長の推薦に基づくものとする。

(任期)

第4条 前条第1項第3号から第9号までの委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、副センター長がその職務を代行する。

(議事)

第6条 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ議事を開くことができない。

2 委員会の議事は、別に定める事項を除き、出席委員の過半数をもって決するものとする。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(専門委員会)

第8条 委員会に、専門的事項を審議するため、必要に応じて専門委員会を置くことができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、文学事務部において処理する。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

1 この規程は、令和元年7月1日から施行する。

2 この規程の施行後、最初に委嘱される第3条第1項第2号から第8号までの委員の任期は、第4条第1項本文の規定にかかわらず、令和3年3月31日までとする。

(令和5年4月1日海大達第117号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

北海道大学人間知・脳・AI研究教育センター運営委員会規程

令和元年7月1日 海大達第160号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第15編 学内共同施設/第14章 人間知・脳・AI研究教育センター
沿革情報
令和元年7月1日 海大達第160号
令和5年4月1日 海大達第117号