○北海道大学人獣共通感染症国際共同研究所教授会内規
令和3年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この内規は、北海道大学人獣共通感染症国際共同研究所規程(平成17年海大達第55号)第7条第2項の規定に基づき、北海道大学人獣共通感染症国際共同研究所教授会(以下「教授会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(審議事項等)
第2条 教授会は、国立大学法人北海道大学における教授会への意見聴取事項等に係る規程(平成27年海大達第42号。次項第2号及び第5条第2項において「意見聴取規程」という。)第2条第1号及び第6号から第10号までに掲げる事項を審議し、総長に意見を述べるものとする。
2 教授会は、前項に定める事項のほか、北海道大学人獣共通感染症国際共同研究所(以下「研究所」という。)に関する次に掲げる重要事項を審議する。
(1) 組織に関する事項
(2) 教員の人事に関する事項(意見聴取規程第2条第6号から第10号までに掲げる事項を除く。)
(3) 予算に関する事項
(4) その他研究所に関する重要事項(共同利用・共同研究に係る課題等に関する事項を除く。)
(組織)
第3条 教授会は、研究所の専任の教授、准教授及び講師(国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号)第3条第1号又は第2号に該当する特任教員のうち、特任教授、特任准教授及び特任講師の職にある者を含む。)をもって組織する。
(招集及び議長)
第4条 所長は、教授会を招集し、その議長となる。
2 議長に事故があるときは、副所長がその職務を代行する。
3 教授会の招集は、所長が必要と認めたとき又は構成員3名以上の要求があったときとする。
(定足数及び議決)
第5条 教授会は、別に定める場合を除き、構成員の過半数の出席がなければ議事を開き、議決することができない。
2 教授会の議事は、別に定める場合を除き、出席構成員の過半数をもって決するものとする。ただし、意見聴取規程第2条第6号から第10号まで及び本内規第2条第2項第2号に掲げる事項に係る議事は、出席構成員の3分の2以上の多数をもって決するものとする。
(構成員以外の者の出席)
第6条 教授会が必要と認めたときは、教授会に構成員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(議事録の作成)
第7条 所長は、教授会の議事録を作成し、教授会の確認を得なければならない。
(雑則)
第8条 この内規に定めるもののほか、教授会の運営に関し必要な事項は、教授会の議を経て所長が定める。
附則
この内規は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日)
この内規は、令和5年4月1日から施行する。