○北海道大学人獣共通感染症国際共同研究所教授会内規

令和3年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この内規は、北海道大学人獣共通感染症国際共同研究所規程(平成17年海大達第55号)第7条第2項の規定に基づき、北海道大学人獣共通感染症国際共同研究所教授会(以下「教授会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

2 教授会は、前項に定める事項のほか、北海道大学人獣共通感染症国際共同研究所(以下「研究所」という。)に関する次に掲げる重要事項を審議する。

(1) 組織に関する事項

(2) 教員の人事に関する事項(意見聴取規程第2条第6号から第10号までに掲げる事項を除く。)

(3) 予算に関する事項

(4) その他研究所に関する重要事項(共同利用・共同研究に係る課題等に関する事項を除く。)

(組織)

第3条 教授会は、研究所の専任の教授、准教授及び講師(国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号)第3条第1号又は第2号に該当する特任教員のうち、特任教授、特任准教授及び特任講師の職にある者を含む。)をもって組織する。

(招集及び議長)

第4条 所長は、教授会を招集し、その議長となる。

2 議長に事故があるときは、副所長がその職務を代行する。

3 教授会の招集は、所長が必要と認めたとき又は構成員3名以上の要求があったときとする。

(定足数及び議決)

第5条 教授会は、別に定める場合を除き、構成員の過半数の出席がなければ議事を開き、議決することができない。

2 教授会の議事は、別に定める場合を除き、出席構成員の過半数をもって決するものとする。ただし、意見聴取規程第2条第6号から第10号まで及び本内規第2条第2項第2号に掲げる事項に係る議事は、出席構成員の3分の2以上の多数をもって決するものとする。

(構成員以外の者の出席)

第6条 教授会が必要と認めたときは、教授会に構成員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(議事録の作成)

第7条 所長は、教授会の議事録を作成し、教授会の確認を得なければならない。

(雑則)

第8条 この内規に定めるもののほか、教授会の運営に関し必要な事項は、教授会の議を経て所長が定める。

この内規は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日)

この内規は、令和5年4月1日から施行する。

北海道大学人獣共通感染症国際共同研究所教授会内規

令和3年4月1日 制定

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 附置研究所/第5章 人獣共通感染症国際共同研究所
沿革情報
令和3年4月1日 制定
令和5年4月1日 制定