○北海道大学人獣共通感染症国際共同研究所長候補者選考内規
平成18年12月27日
制定
(趣旨)
第1条 この内規は、北海道大学人獣共通感染症国際共同研究所長候補者(以下「候補者」という。)の選考について必要な事項を定めるものとする。
(選考の時期)
第2条 候補者の選考は、次の各号の一に該当するときに行う。
(1) 北海道大学人獣共通感染症国際共同研究所長(以下「所長」という。)の任期が満了するとき。
(2) 所長の辞任の申出を人獣共通感染症国際共同研究所教授会(以下「教授会」という。)の議を経て総長が認めたとき。
(3) 所長が欠けたとき。
(選考)
第3条 所長候補者の選考は、北海道大学人獣共通感染症国際共同研究所(以下「研究所」という。)の専任の教授を被選考資格者として、教授会の議により行う。
(選挙)
第4条 教授会の議に基づく所長候補者の選考に先立ち、推薦選挙(以下「選挙」という。)を実施する。
2 選挙の期日は、選挙の実施日の10日前までに公示しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りではない。
3 選挙の管理は、別に定める選挙管理委員会が行う。
(選挙資格者)
第5条 前条第1項の選挙の選挙資格者は、研究所の教授、准教授、講師、助教及び特任教員とする。
2 前項の選挙資格は、選挙の期日を公示した日にこれを有していなければならない。ただし、選挙の実施日までに退職した者は選挙資格を有しない。
(選挙の方法)
第6条 選挙は、単記無記名投票により行う。
2 選挙は、選挙資格者の3分の2以上の投票によって成立する。
3 代理投票は認めない。
4 選挙の日時に投票できない者は、あらかじめ選挙管理委員会が交付する投票用紙により不在者投票することができる。
5 前項の投票は、開票前に選挙管理委員会のもとに到着していなければならない。
6 選挙において、得票多数の2名を当選者とする。ただし、末位に得票同数の者があるときは、これを当選者に加える。
(電子投票)
第7条 選挙は、教授会の議を経て、入出力装置を電気通信回路で接続した電子情報システムを使用して実施することができるものとする。この場合において、第4条第2項中「実施日」とあるのを「投票終了日」と読み替えるものとする。
2 前項の規定による選考は、構成員の総数の3分の2以上の投票によって成立する。
3 投票は、単記無記名投票とし、代理投票及び不在者投票は認めない。
4 候補者の選考は、次に定めるところによる。
(1) 有効投票の過半数を得た者を候補者とする。
(2) 有効投票の過半数を得た者がないときは、上位得票者2名について決選投票を行う。ただし、末位に得票同数の者があるときは、年長者とする。
(3) 決選投票において、得票多数の者を候補者とする。ただし、得票同数のときは、年長者とする。
5 所長は、第1項の規定による選考を行う教授会を招集しようとするときは、少なくとも1週間前までにその日時を構成員に通知しなければならない。ただし、緊急の場合は、この限りではない。
(任期)
第9条 所長の任期は、任命の日から1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
2 候補者は、再選されることができる。ただし、引き続く3選は認めない。
(雑則)
第10条 この内規に定めるもののほか、候補者の選考に関し必要な事項は、教授会の議を経て所長が別に定める。
附則
この内規は、平成18年12月27日から施行する。
附則(平成22年4月1日)
この内規は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日)
この内規は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日)
1 この内規は、令和3年4月1日から施行する。
2 この内規の施行の際現に北海道大学人獣共通感染症リサーチセンター長(以下この項において「旧センター長」という。)である者は、この内規の施行の日に、改正後の第3条第1項の規定により所長候補者として選考されたものとみなす。この場合において、その選考されたものとみなされる者の所長としての任期は、改正後の第3条の2第1項の規定にかかわらず、同日における旧センター長としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附則(令和3年10月1日)
この内規は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年10月27日)
この内規は、令和4年10月27日から施行する。
附則(令和6年8月26日)
この内規は、令和6年10月1日から施行する。