○国立大学法人北海道大学校友会・同窓会連携委員会規程

令和3年4月13日

海大達第100号

(設置)

第1条 国立大学法人北海道大学に、国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第17条の規定に基づき、校友会及び同窓会との連携を強化するため、校友会・同窓会連携委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 校友会及び同窓会との連携方策の企画及び立案に関する事項

(2) 卒業生に対する情報発信の強化に関する事項

(3) その他校友会及び同窓会との連携に関する事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 総長が指名する理事

(2) 総長が指名する副学長

(3) その他総長が必要と認めた者 若干名

2 前項第3号の委員は、総長が委嘱する。

(任期)

第4条 前条第1項第3号の委員の任期は、2年を超えない範囲で総長が定める期間とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、第3条第1項第1号の委員のうちから総長が指名する者をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第6条 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ議事を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決するものとする。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(専門委員会)

第8条 委員会に専門的事項を調査審議するため、必要に応じて専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、社会共創部広報課卒業生・基金室が処理する。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規程は、令和3年4月13日から施行する。

(令和4年4月1日海大達第19号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

国立大学法人北海道大学校友会・同窓会連携委員会規程

令和3年4月13日 海大達第100号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 組織運営/第4章 各種委員会等
沿革情報
令和3年4月13日 海大達第100号
令和4年4月1日 海大達第19号