○国立大学法人北海道大学サステイナビリティ推進機構規程
令和3年8月1日
海大達第114号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第16条の16第2項の規定に基づき、サステイナビリティ推進機構(以下「機構」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条 機構は、国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)の施設、環境及び知的資産を活用し、並びに地方自治体、国内外の大学等と連携することにより、持続可能な社会の構築に資する教育、研究、社会連携及び人材の育成(以下「サステイナビリティ教育等」という。)を推進し、並びに本学のキャンパスの施設及び環境を維持し、及び発展させ、もってカーボンニュートラル(温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させることをいう。第12条の2及び第12条の3において同じ。)の実現等による持続可能な社会の構築及び持続可能な開発目標(第10条及び第12条において「SDGs」という。)の達成に貢献することを目的とする。
(業務)
第3条 機構は、前条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
(1) サステイナビリティ教育等の推進に関する本学の活動の基本方針及び全体構想の策定並びに実施に関すること。
(2) その他サステイナビリティ教育等の推進に関すること。
(職員)
第4条 機構に、機構長その他必要な職員を置く。
(機構長)
第5条 機構長は、総長が指名する理事をもって充てる。
2 機構長は、機構の業務を総括する。
3 機構長に事故があるときは、あらかじめ機構長の指名した第7条に規定する部門長がその職務を代理する。
(部門)
第6条 機構に、次に掲げる部門を置く。
(1) キャンパスマネジメント部門
(2) SDGs事業推進部門
(3) カーボンニュートラル推進部門
(部門長)
第7条 前条各号に掲げる部門に、それぞれ部門長を置く。
2 部門長は、本学の専任の教授若しくは准教授又はこれらと同等の能力を有する本学の職員をもって充てる。
3 部門長は、機構長の命を受けて、部門の業務を掌理する。
4 部門長の任期は、2年とする。ただし、その任期の末日は、機構長となる理事の任期の末日以前とする。
5 部門長は、再任されることができる。
6 部門長は、機構長の推薦に基づき、総長が任命する。
(キャンパスマネジメント部門)
第8条 キャンパスマネジメント部門は、本学の施設、環境及び知的資産を活用し、地方自治体、国内外の大学等と連携して、本学のキャンパスを持続可能な社会の構築に貢献することができるよう維持し、及び発展させるために必要な施策の企画及び立案を行い、並びに実施するものとする。
(キャンパスマネジメント部門の業務)
第9条 キャンパスマネジメント部門は、次に掲げる業務を行う。
(1) 本学のキャンパスの将来構想に関すること。
(2) 本学の施設(土地及びその他の土地の定着物並びに建物及びその建物に附属する工作物をいう。)及び環境の維持、改善及び活用に関すること。
(4) サステイナブルキャンパスに係る広報及び啓発活動に関すること。
(5) 前4号に掲げる業務の評価に関すること。
(6) その他サステイナブルキャンパスの維持及び発展に関すること。
(SDGs事業推進部門)
第10条 SDGs事業推進部門は、本学の設置の経緯及び発展の歴史を踏まえ、本学の施設、環境及び知的資産を活用し、地方自治体、国内外の大学等と連携して、サステイナビリティ教育等を推進し、SDGsの達成に貢献するために必要な施策の企画及び立案を行い、並びに実施するものとする。
第11条 削除
(SDGs事業推進部門の業務)
第12条 SDGs事業推進部門は、次に掲げる業務を行う。
(1) SDGsに関する学内外の情報の収集並びに当該情報に係るデータベースの構築及び活用に関すること。
(2) SDGsに関する本学の教育及び研究の推進並びに啓発活動に関すること。
(3) SDGsの達成に貢献する本学の事業の推進に係る学外との連携に関すること。
(4) SDGsに関する本学の事業の広報及び評価に関すること。
(5) その他SDGsの達成に貢献する本学の事業の推進に関すること。
(カーボンニュートラル推進部門)
第12条の2 カーボンニュートラル推進部門は、本学の施設、環境及び知的資産を活用し、地方自治体、国内外の大学等と連携して、カーボンニュートラルの実現に貢献するために必要な施策の企画及び立案を行い、並びに実施するものとする。
(カーボンニュートラル推進部門の業務)
第12条の3 カーボンニュートラル推進部門は、次に掲げる業務を行う。
(1) カーボンニュートラルの推進に関する全学的方針に関すること。
(2) カーボンニュートラルの実現に貢献する本学の施設及び環境の維持、改善及び活用に関すること。
(3) カーボンニュートラルに関する本学の教育及び研究の推進並びに啓発活動に関すること。
(4) カーボンニュートラルの実現に貢献する本学の事業の推進に係る学外との連携に関すること。
(5) カーボンニュートラルに関する本学の事業の広報及び評価に関すること。
(6) その他カーボンニュートラルの実現に貢献する活動に関すること。
(運営委員会)
第13条 機構に、機構に関する重要事項を審議するため、運営委員会を置く。
2 運営委員会は、機構に関する国立大学法人北海道大学における教授会への意見聴取事項等に係る規程(平成27年海大達第42号。次項において「意見聴取規程」という。)第2条第6号から第10号までに掲げる事項を審議し、総長に意見を述べるものとする。
3 運営委員会は、前項に規定する事項のほか、第3条に規定する業務についての基本方針に関する事項、機構の教員の人事に関する事項(意見聴取規程第2条第6号から第10号までに掲げる事項を除く。)その他機構の運営に関する重要事項を審議する。
(運営委員会の組織)
第14条 運営委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 機構長
(2) 第7条に規定する部門長
(3) 総長が指名する総長補佐
(4) 施設部長
(5) その他総長が必要と認めた者 若干名
2 前項第5号の委員は、総長が委嘱する。
(任期)
第15条 前条第1項第5号の委員の任期は、2年以内とし、再任されることができる。
(委員長)
第16条 運営委員会に委員長を置き、機構長をもって充てる。
2 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。
(議事)
第17条 運営委員会は、委員の過半数が出席しなければ議事を開くことができない。
2 運営委員会の議事は、出席委員の3分の2以上の多数で決するものとする。
(委員以外の者の出席)
第18条 運営委員会が必要と認めたときは、運営委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第19条 運営委員会に、第6条に規定する部門が実施する専門的事項を審議するため、次に掲げる専門委員会を置く。
(1) キャンパスマネジメント部門専門委員会
(2) SDGs事業推進部門専門委員会
(3) カーボンニュートラル推進部門専門委員会
2 運営委員会は、その定めるところにより、専門委員会の議決をもって運営委員会の議決とすることができる。
3 専門委員会に関し必要な事項は、運営委員会の議を経て、機構長が別に定める。
(サステイナビリティ推進員等)
第20条 機構長は、部局等(創成研究機構、高等教育推進機構、産学・地域協働推進機構、病院、研究科、各研究院、連携研究部、各附置研究所、附属図書館、各研究センター、各学内共同施設及び事務局をいう。以下この項、次項及び次条第1項において同じ。)におけるサステイナビリティ教育等を推進するため、部局等の教員(事務局にあっては、事務職員及び技術職員)のうちからサステイナビリティ推進員(以下この条において「推進員」という。)を、部局等の事務職員及び技術職員のうちからサステイナビリティ推進員補佐(第3項及び第4項において「推進員補佐」という。)を、当該部局等の長の推薦に基づき、委嘱する。
2 推進員は、機構と連携し、部局等におけるサステイナビリティ教育等の推進に関する活動を実施する。
3 推進員補佐は、推進員を補佐する。
4 推進員及び推進員補佐の任期は、2年以内とし、再任されることができる。
(サステイナビリティ推進員会議)
第21条 機構に、サステイナビリティ教育等の推進に関する活動について部局等との意見交換及び連絡調整を行うため、サステイナビリティ推進員会議を置く。
2 サステイナビリティ推進員会議に関し必要な事項は、運営委員会の議を経て、機構長が別に定める。
(事務)
第22条 機構の事務は、施設部施設企画課において関係各課及び関係教育研究組織の協力を得て処理する。
(雑則)
第23条 この規程に定めるもののほか、機構の組織及び運営に関し必要な事項は、運営委員会の議を経て、機構長が定める。
附則
1 この規程は、令和3年8月1日から施行する。
2 国立大学法人北海道大学サステイナブルキャンパスマネジメント本部規程(平成30年海大達第30号)は、廃止する。
附則(令和3年12月3日海大達第152号)
この規程は、令和3年12月3日から施行する。
附則(令和6年4月1日海大達第40号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月1日海大達第110号)
この規程は、令和6年6月1日から施行する。