○国立大学法人北海道大学契約監視委員会規程

令和3年9月3日

海大達第125号

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学契約規程(平成16年海大達第120号。次条第1号において「契約規程」という。)第20条の2第2項の規定に基づき、契約監視委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(任務)

第2条 委員会は、国立大学法人北海道大学(次条第1項において「本学」という。)において締結した収入又は支出の原因となる契約(建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定するものをいう。)及び設計・コンサルティング業務(設計、施工管理、測量、地質調査その他の建築(建築設備を含む。)に関する業務並びに当該業務に関する相談に応じ、助言及び指導を行う業務をいう。)に係るものを除く。)に関する次に掲げる事項について審議するとともに、これらの事項に関し指導、助言又は勧告を行うものとする。

(1) 契約規程第2条第1号に規定する一般競争のうち、一者のみ参加した案件の改善方策の適正性

(2) 予定価格の積算方法、随意契約の事由及び契約価格の妥当性

(3) 企画競争(複数の者に企画書等の提出を求め、その内容について審査を行い、契約の相手方を選定する方法をいう。)における審査の公平性及び適正性

(4) その他専門的かつ幅広い見地から意見を求める必要がある事項

(組織)

第3条 委員会は、本学の役員及び職員以外の者で、契約に関する学識経験を有する者、弁護士、公認会計士その他の有識者3名の委員をもって組織する。

2 委員は、総長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

(議事)

第6条 委員会は、委員の全員が出席しなければ議事を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決するものとする。

3 委員は、自己又は3親等以内の親族の利害に関係のある事項については、その議事に加わることができない。

(開催等)

第7条 委員会は、原則として年1回以上開催する。

2 委員会は、議事の概要をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

(秘密の保持)

第8条 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、財務部調達課において処理する。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

この規程は、令和3年10月1日から施行する。

(令和5年4月1日海大達第67号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

国立大学法人北海道大学契約監視委員会規程

令和3年9月3日 海大達第125号

(令和5年4月1日施行)