○国立大学法人北海道大学契約監視委員会規程
令和3年9月3日
海大達第125号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学契約規程(平成16年海大達第120号。次条第1号において「契約規程」という。)第20条の2第2項の規定に基づき、契約監視委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(任務)
第2条 委員会は、国立大学法人北海道大学(次条第1項において「本学」という。)において締結した収入又は支出の原因となる契約(建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定するものをいう。)及び設計・コンサルティング業務(設計、施工管理、測量、地質調査その他の建築(建築設備を含む。)に関する業務並びに当該業務に関する相談に応じ、助言及び指導を行う業務をいう。)に係るものを除く。)に関する次に掲げる事項について審議するとともに、これらの事項に関し指導、助言又は勧告を行うものとする。
(1) 契約規程第2条第1号に規定する一般競争のうち、一者のみ参加した案件の改善方策の適正性
(2) 予定価格の積算方法、随意契約の事由及び契約価格の妥当性
(3) 企画競争(複数の者に企画書等の提出を求め、その内容について審査を行い、契約の相手方を選定する方法をいう。)における審査の公平性及び適正性
(4) その他専門的かつ幅広い見地から意見を求める必要がある事項
(組織)
第3条 委員会は、本学の役員及び職員以外の者で、契約に関する学識経験を有する者、弁護士、公認会計士その他の有識者3名の委員をもって組織する。
2 委員は、総長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
(議事)
第6条 委員会は、委員の全員が出席しなければ議事を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決するものとする。
3 委員は、自己又は3親等以内の親族の利害に関係のある事項については、その議事に加わることができない。
(開催等)
第7条 委員会は、原則として年1回以上開催する。
2 委員会は、議事の概要をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
(秘密の保持)
第8条 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、財務部調達課において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規程は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日海大達第67号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。