○北海道大学栄誉賞に関する要項

平成15年11月10日

総長裁定

(目的)

第1条 この要項は、北海道大学(以下「本学」という。)を卒業し、若しくは修了した者又は本学の職員であった者(以下「卒業者等」という。)のうち、学術、文化若しくは、スポーツの分野又は社会活動において顕著な功績のあった者に対する表彰(以下単に「表彰」という。)の手続きを定め、これを実施することにより、本学として被表彰者の栄誉を永くたたえることを目的とする。

(名称)

第2条 表彰の名称は、「北海道大学栄誉賞」とする。

(被表彰者)

第3条 被表彰者は、卒業者等のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 学術、文化又はスポーツの分野において輝かしい活躍をし、その功績が特に顕著であると認められる者

(2) 様々な活動を通じて、社会に対して著しい貢献をし、その功績が特に顕著であると認められる者

(被表彰者の決定)

第4条 被表彰者の決定は、役員会の議を経て、総長が行う。

(表彰)

第5条 表彰は、総長が被表彰者に賞状を授与し、記念品を贈呈することにより行う。

(賞状の様式)

第6条 賞状の様式は、総長が定める。

(公表)

第7条 総長は、表彰を行ったときは、適宜の方法により公表するものとする。

(事務)

第8条 表彰に関する事務は、総務企画部総務課が事務局各課の協力を得て処理する。

(雑則)

第9条 この要項に定めるもののほか、表彰の実施に関し必要な事項は、総長が定める。

この要項は、平成15年11月10日から実施する。

(平成20年5月29日)

この要項は、平成20年5月29日から実施する。

(平成23年4月1日)

この要項は、平成23年4月1日から実施する。

(令和4年3月24日)

この要項は、令和4年3月24日から実施する。

北海道大学栄誉賞に関する要項

平成15年11月10日 総長裁定

(令和4年3月24日施行)

体系情報
第16編 その他
沿革情報
平成15年11月10日 総長裁定
平成20年5月29日 総長裁定
平成23年4月1日 総長裁定
令和4年3月24日 総長裁定