○国立大学法人北海道大学の経営に係る功績者に対する感謝状の授与に関する要項
平成20年2月21日
総長裁定
(感謝状の授与)
第1条 総長は、次に掲げる者であって、国立大学法人北海道大学(第2号において「本学」という。)の経営について功績のあったものに対し、感謝状を授与することができる。
(1) 国立大学法人北海道大学経営協議会規程(平成16年海大達第63号)第3条第1項第4号の委員として勤務した者
(2) 本学の非常勤の役員として勤務した者
(3) その他総長が特に必要と認めた者(団体を含む。)
(記念品の贈与)
第2条 総長は、感謝状を授与するほか、記念品を贈与することができる。
(授与の日)
第3条 感謝状の授与は、総長の定める日に行うものとする。
(感謝状の様式)
第4条 感謝状の様式は、総長が定める。
(事務)
第5条 感謝状の授与に関する事務は、総務企画部総務課において処理する。
(雑則)
第6条 この要項に定めるもののほか、感謝状の授与に関し必要な事項は、総長が定める。
附則
この要項は、平成20年2月10日から実施する。
附則(平成23年4月1日)
この要項は、平成23年4月1日から実施する。
附則(令和3年4月1日)
この要項は、令和3年4月1日から実施する。