○国立大学法人北海道大学アイヌ共生推進本部規程

令和4年4月1日

海大達第31号

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第16条の17第2項の規定に基づき、アイヌ共生推進本部(以下「推進本部」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(目的)

第2条 推進本部は、アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)における施策(次条において「アイヌ施策」という。)の企画及び立案を行い、並びに実施するとともに、アイヌ民族に関する本学の各種の取組を推進し、もってアイヌ民族との共生に資することを目的とする。

(業務)

第3条 推進本部は、前条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

(1) アイヌ施策の企画、立案及び実施に関すること。

(2) アイヌ施策に関する学内外の関係機関等との連携及び連絡調整に関すること。

(3) 本学におけるアイヌ民族に関する取組の推進に関すること。

(4) 本学におけるアイヌ民族に関する歴史的経緯の継承に関すること。

(職員)

第4条 推進本部に、本部長その他必要な職員を置く。

(本部長)

第5条 本部長は、総長が指名する理事をもって充てる。

2 本部長は、推進本部の業務を総括する。

(本部長補佐)

第6条 推進本部に、本部長補佐を置くことができる。

2 本部長補佐は、本部長が指名する推進本部の専任の教員をもって充てる。

3 本部長補佐は、本部長の命を受けて、本部長の職務を補佐し、本部長に事故があるときは、あらかじめ本部長の指名した本部長補佐がその職務を代理する。

(兼務教員)

第7条 推進本部に、本学の専任教員又はこれと同等の能力を有する本学の職員のうちから、推進本部の業務を兼務する者(以下この条において「兼務教員」という。)を置くことができる。

2 兼務教員の兼務は、本部長の推薦に基づき、総長が命ずる。

3 兼務教員の兼務の期間は、2年以内とする。

(アイヌ施策検討委員会)

第8条 推進本部に、推進本部の業務に関する基本的事項を検討するため、アイヌ施策検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織)

第9条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 本部長

(2) 本部長補佐

(3) 医学研究院長

(4) アイヌ民族に関する知見を有する本学の教授又は准教授 若干名

(5) その他総長が必要と認めた者

2 前項第4号及び第5号の委員は、総長が委嘱する。

(委員の任期)

第10条 前条第1項第4号及び第5号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

(委員長)

第11条 委員会に委員長を置き、本部長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第12条 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ議事を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決するものとする。

(委員以外の者の出席)

第13条 委員会が必要と認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(事務)

第14条 推進本部の事務は、総務企画部総務課において処理する。

(雑則)

第15条 この規程に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年5月1日海大達第121号)

この規程は、令和5年5月1日から施行する。

国立大学法人北海道大学アイヌ共生推進本部規程

令和4年4月1日 海大達第31号

(令和5年5月1日施行)