○国立大学法人北海道大学大学院教育推進機構規程
令和4年4月1日
海大達第32号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第16条の18第2項の規定に基づき、大学院教育推進機構(以下「機構」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条 機構は、関係する学内の組織と連携し、北海道大学(以下「本学」という。)の大学院教育の質の向上のために全学的に取り組むべき業務の推進及び大学院の学生のために全学共通で行う支援を統括することを目的とする。
第2章 業務及び組織
(機構の業務)
第3条 機構は、前条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
(1) 本学大学院の学生に対する研究科、学院及び教育部における横断的教育に係る企画、立案及び調整に関すること。
(2) 本学の大学院教育の質の向上のための全学的な取組に係る企画、立案及び調整に関すること。
(3) 本学大学院の学生が学修及び研究に専念することができる環境の整備に関すること。
(4) 本学大学院の学生のキャリア形成の支援に関すること(高等教育推進機構キャリアセンターの所掌に属するものを除く。)。
(5) 全学的な大学院レベルのリカレント教育の企画、立案及び調整に関すること。
(職員)
第4条 機構に、機構長その他必要な職員を置く。
(機構長)
第5条 機構長は、総長が指名する理事をもって充てる。
2 機構長は、機構の業務を総括する。
(副機構長)
第6条 機構に、副機構長2名を置き、本学の専任の教授をもって充てる。
2 副機構長は、機構長の職務を助ける。
3 副機構長の任期は、2年とする。ただし、その任期の末日は、機構長となる理事の任期の末日以前とする。
4 副機構長は、再任されることができる。
5 副機構長は、機構長の推薦に基づき、総長が任命する。
(兼務教員)
第7条 機構に、本学の専任教員のうちから、機構の業務を兼務する者(以下この条において「兼務教員」という。)を置く。
2 兼務教員の兼務は、運営委員会(第24条に規定する運営委員会をいう。以下同じ。)の議を経て、総長が命ずる。
3 兼務教員の兼務の期間は、1年以内とする。
(部)
第8条 機構に、次に掲げる部を置く。
(1) 教育プログラム推進部
(2) 博士フェローシップ推進部
(3) 博士人材育成部
(4) リカレント教育推進部
(部の業務)
第9条 教育プログラム推進部は、北海道大学大学院通則(昭和29年海大達第3号)第21条の9第1項に規定する授業科目、本学と交流協定のある外国の大学等と実施する共同教育プログラム、その他研究科、学院及び教育部における横断的教育に係る企画、立案及び調整を行うものとする。
2 博士フェローシップ推進部は、本学大学院の学生を対象とするフェローシップ事業(生活費相当の給付金又は研究費の支給、研究力の向上等に資する教育上又は研究上の支援等に関する事業をいう。)及びその他の経済支援に係る企画、立案及び調整を行うものとする。
3 博士人材育成部は、学士課程から博士課程までの体系的なキャリア教育及び本学大学院の学生のキャリア形成の支援(高等教育推進機構キャリアセンターの所掌に属するものを除く。)に係る企画、立案及び調整を行うものとする。
4 リカレント教育推進部は、学内の大学院レベルのリカレント教育プログラム(機構が実施するものを除く。)の支援及び機構が実施する大学院レベルのリカレント教育プログラムに係る企画、立案及び調整を行うものとする。
(部長)
第10条 第8条各号に掲げる部に、それぞれ部長を置く。
2 部長は、本学の専任の教授をもって充てる。ただし、総長が必要と認めるときは、本学の専任の准教授をもって充てることができる。
3 部長は、部の業務を掌理する。
4 部長の任期は、2年とする。ただし、その任期の末日は、機構長となる理事の任期の末日以前とする。
5 部長は、再任されることができる。
6 部長は、運営委員会の議を経て、総長が任命する。
(センター)
第11条 機構に、次に掲げるセンターを置く。
(1) 高等教育研修センター
(2) オープンエデュケーションセンター
(3) 先端人材育成センター
(高等教育研修センター)
第12条 高等教育研修センターは、高等教育機関の教職員等として必要な資質の向上を目的とした研修を実施し、並びに本学の教育、研究及び業務全般の高度化及び国際化を支援するとともに、北海道地域の研修拠点としての役割を果たすものとする。
2 高等教育研修センターに、センター長を置き、機構長をもって充てる。
3 前項のセンター長は、高等教育研修センターの業務を掌理する。
4 高等教育研修センターに、副センター長2名を置き、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 本学の専任の教授又は准教授
(2) 事務局長
6 第4項第1号に規定する副センター長の任期は、2年とする。ただし、その任期の末日は、機構長となる理事の任期の末日以前とする。
7 前項の副センター長は、再任されることができる。
8 第6項の副センター長は、運営委員会の議を経て、総長が任命する。
9 高等教育研修センターは、教職員の資質の向上のため、本学の教育研究上支障がないと認められるときは、本学の研修プログラム、設備、資料等を他の大学等の利用に供すること(次項において「共同利用」という。)ができる。
10 高等教育研修センターに、第2項のセンター長の諮問に応じ、共同利用の実施に関する重要事項であって当該センター長が必要と認めるものについて調査審議するため、共同利用運営委員会を置く。
11 共同利用運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、機構長が別に定める。
(高等教育研修センターの部門)
第13条 高等教育研修センターに、次に掲げる部門を置く。
(1) ファカルティディベロップメント部門
(2) スタッフディベロップメント部門
(3) ラーニングサポート部門
(高等教育研修センターの部門の業務)
第14条 ファカルティディベロップメント部門は、教員及び大学院の学生を対象とした研修の企画、立案及び実施を行うものとする。
2 スタッフディベロップメント部門は、学内の部署と連携し、職員を対象とした研修の企画、立案及び実施を行うものとする。
3 ラーニングサポート部門は、総合入試制度に係る進路支援、修学支援及び学習支援並びに当該修学支援及び学習支援に関するデータ分析等を行うものとする。
(1) ファカルティディベロップメント部門 第12条第4項第1号に規定する副センター長
(2) スタッフディベロップメント部門 第12条第4項第2号に規定する副センター長
(3) ラーニングサポート部門 本学の専任の教授
(1) ファカルティディベロップメント部門 本学の専任の教授、准教授又は講師(国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号。第19条第2項及び第20条第4項において「特任教員就業規則」という。)第3条第1号に該当する特任教員のうち、特任教授、特任准教授又は特任講師の職にある者を含む。)
(2) スタッフディベロップメント部門 本学の専任の教授又は准教授
(3) ラーニングサポート部門 本学の専任の教授又は准教授
4 前項の部門長及び副部門長は、再任されることができる。
5 第3項の部門長及び副部門長は、運営委員会の議を経て、機構長が任命する。
(オープンエデュケーションセンター)
第16条 オープンエデュケーションセンターは、情報通信技術を活用した教育及び学習支援の充実及び利用促進、教育活動を通じた本学の広報及びコミュニケーション活動への参画、オープン化した教育資源に関する研究開発、科学技術コミュニケーションに関する総合的な教育研究等を行うものとする。
2 オープンエデュケーションセンターに、センター長を置き、本学の専任の教授をもって充てる。
3 前項のセンター長は、オープンエデュケーションセンターの業務を掌理する。
4 オープンエデュケーションセンターに、副センター長を置き、本学の専任の教授又は准教授をもって充てる。
7 前項のセンター長及び副センター長は、再任されることができる。
8 第6項のセンター長及び副センター長は、運営委員会の議を経て、総長が任命する。
(オープンエデュケーションセンターの部門)
第17条 オープンエデュケーションセンターに、次に掲げる部門を置く。
(1) オープン教育開発部門
(2) 科学技術コミュニケーション教育研究部門
(オープンエデュケーションセンターの部門の業務)
第18条 オープン教育開発部門は、本学におけるオープン化した教育資源の作成支援及び体系的な整備、学生の主体的な学習の促進及び授業改善への活用並びに学外への発信等を行うものとする。
2 科学技術コミュニケーション教育研究部門は、科学技術コミュニケーションに関する教育プログラムの実施及び科学技術コミュニケーション分野における人材養成、能力開発等の研究を総合的に行うとともに、科学技術コミュニケーションに関する教育研究を通じ、本学の広報及びコミュニケーション活動への参画並びに本学が発信する教育コンテンツの作成支援を行うものとする。
(オープンエデュケーションセンターの部門長及び副部門長)
第19条 第17条各号に掲げる部門にそれぞれ部門長を置き、機構長が指名する副センター長をもって充てる。
2 第17条各号に掲げる部門にそれぞれ副部門長を置き、本学の専任の教授又は准教授(特任教員就業規則第3条第1号に該当する特任教員のうち、特任教授又は特任准教授の職にある者を含む。)をもって充てる。
3 前項の副部門長の任期は、2年とする。ただし、その任期の末日は、機構長となる理事の任期の末日以前とする。
4 第2項の副部門長は、再任されることができる。
5 第2項の副部門長は、運営委員会の議を経て、機構長が任命する。
(先端人材育成センター)
第20条 先端人材育成センターは、本学大学院の学生、博士の学位を有する者又はこれと同等以上の学力があると認められる者及び研究に従事する職業に現に就いている者又は就こうとする者(第22条第2項においてこれらを「若手研究者等」と総称する。)のキャリア形成の促進に係る事業の企画、立案及び実施を行うものとする。
2 先端人材育成センターに、センター長を置き、本学の専任の教授をもって充てる。
3 前項のセンター長は、先端人材育成センターの業務を掌理する。
4 先端人材育成センターに、副センター長を置き、本学の専任の教授又は准教授(特任教員就業規則第3条第1号に該当する特任教員のうち、特任教授又は特任准教授の職にある者を含む。)をもって充てる。
7 前項のセンター長及び副センター長は、再任されることができる。
8 第6項のセンター長及び副センター長は、運営委員会の議を経て、総長が任命する。
(先端人材育成センターの部門)
第21条 先端人材育成センターに、次に掲げる部門を置く。
(1) 上級人材育成部門
(2) 連携型博士研究人材育成推進部門
(先端人材育成センターの部門の業務)
第22条 上級人材育成部門は、本学大学院の学生のキャリアパスの多様化の支援及び就職支援に関する事業の企画、立案及び実施、企業等の本学に対する人材育成の要望の把握及び現状分析、就職情報の収集及び提供等を行うものとする。
2 連携型博士研究人材育成推進部門は、学内外の連携による若手研究者等のキャリア形成の促進に関する事業の企画、立案及び実施を行うものとする。
(先端人材育成センターの部門長)
第23条 第21条各号に掲げる部門にそれぞれ部門長を置き、本学の専任の教授をもって充てる。
2 前項の部門長の任期は、2年とする。ただし、その任期の末日は、機構長となる理事の任期の末日以前とする。
3 第1項の部門長は、再任されることができる。
4 第1項の部門長は、運営委員会の議を経て、機構長が任命する。
第3章 運営委員会
(運営委員会)
第24条 機構に、機構に関する重要事項を審議するため、運営委員会を置く。
2 運営委員会は、機構に関する国立大学法人北海道大学における教授会への意見聴取事項等に係る規程(平成27年海大達第42号。次項において「意見聴取規程」という。)第2条第6号から第10号までに掲げる事項を審議し、総長に意見を述べるものとする。
3 運営委員会は、前項に規定する事項のほか、次に掲げる重要事項を審議する。
(1) 組織に関する事項
(2) 教員の人事に関する事項(意見聴取規程第2条第6号から第10号までに掲げる事項を除く。)
(3) 予算に関する事項
(4) その他機構の運営に関する重要事項
(運営委員会の組織)
第25条 運営委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 機構長
(2) 副機構長
(3) 第10条に規定する部長
(4) 第11条各号に掲げるセンターのセンター長
(5) 総長が指名する総長補佐 若干名
(6) 学務部長
(7) その他総長が必要と認めた者 若干名
2 前項第7号の委員は、総長が委嘱する。
(任期)
第26条 前条第1項第7号の委員の任期は、2年以内とする。
2 前項の委員は、再任されることができる。
(委員長)
第27条 運営委員会に委員長を置き、機構長をもって充てる。
2 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した副機構長がその職務を代行する。
(議事)
第28条 運営委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ議事を開くことができない。
2 運営委員会の議事は、別に定める事項を除き、出席委員の過半数をもって決するものとする。
(委員以外の者の出席)
第29条 運営委員会が必要と認めるときは、運営委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
第4章 大学院共通教育委員会等
(大学院共通教育委員会)
第30条 機構に、第8条各号に掲げる部が企画し、及び立案した施策について審議し、及び連絡調整するため、大学院共通教育委員会を置く。
2 大学院共通教育委員会に関し必要な事項は、機構長が別に定める。
(専門委員会)
第31条 機構に、専門的事項を調査検討するため、必要に応じて専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関し必要な事項は、機構長が別に定める。
第5章 雑則
(事務)
第32条 機構の事務は、学務部学務企画課において、事務局の関係各課の協力を得て処理する。
(雑則)
第33条 この規程に定めるもののほか、機構の組織及び運営に関し必要な事項は、機構長が定める。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日海大達第41号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。