○国立大学法人北海道大学ダイバーシティ・インクルージョン推進本部規程

令和4年4月1日

海大達第33号

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号。次条において「組織規則」という。)第16条の19第2項の規定に基づき、ダイバーシティ・インクルージョン推進本部(以下「本部」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(目的)

第2条 本部は、ダイバーシティ・インクルージョン(組織規則第13条の3第1項に規定するダイバーシティ・インクルージョンをいう。次条において同じ。)の実現のための意識醸成、教育研究及び環境整備に関する施策を推進することを目的とする。

(業務)

第3条 本部は、前条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

(1) ダイバーシティ・インクルージョンの推進に係る啓発活動、情報発信等の実施に関すること。

(2) 女性研究者を中心とした多様な研究者の研究活動に係る支援策の企画、立案及び実施に関すること。

(3) ダイバーシティ・インクルージョンに係る教育の実施に関すること。

(4) ダイバーシティ・インクルージョンに係る相談体制の整備及び調整に関すること。

(5) その他ダイバーシティ・インクルージョンの推進に関すること。

(職員)

第4条 本部に、本部長その他必要な職員を置く。

(本部長)

第5条 本部長は、総長が指名する理事又は副学長をもって充てる。

2 本部長は、本部の業務を総括する。

(副本部長)

第6条 本部に、副本部長1名を置き、総長が指名する副理事又は総長補佐をもって充てる。

2 副本部長は、本部長の職務を助け、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(部門)

第7条 本部に、次に掲げる部門を置く。

(1) 事業推進部門

(2) 環境整備推進部門

(3) 女性研究者育成支援部門

(4) 教育推進部門

2 部門の組織及び運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

(兼務教員)

第8条 本部に、本部の目的と密接に関連する専門的知識を有する国立大学法人北海道大学の専任教員(国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号)第3条第2号に該当する特任教員を含む。)又は職員のうちから、本部の業務を兼務する者(以下この条及び第10条第1項第3号において「兼務教員」という。)を置くことができる。

2 兼務教員の兼務は、次条に規定する運営委員会の議を経て、総長が命ずる。

3 兼務教員の兼務の期間は、2年以内とする。

(運営委員会)

第9条 本部に、本部に関する重要事項を審議するため、運営委員会を置く。

3 運営委員会は、前項に規定する事項のほか、次に掲げる重要事項を審議する。

(1) 教員の人事に関する事項(意見聴取規程第2条第6号から第10号までに掲げる事項を除く。)

(2) 予算に関する事項

(3) 業務計画に関する事項

(4) その他本部に関する重要事項

(運営委員会の組織)

第10条 運営委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 本部長

(2) 副本部長

(3) 兼務教員(教授及び准教授に限る。) 3名

(4) 高等教育推進機構の教授及び准教授のうちから本部長が指名する者 1名

(5) 大学院教育推進機構の教授及び准教授のうちから本部長が指名する者 1名

(6) 国立大学法人北海道大学ダイバーシティ・インクルージョン改革推進会議規程(令和6年海大達第31号)第8条に規定する男女共同参画専門部会の委員のうちから本部長が指名する者 1名

(7) 国立大学法人北海道大学サステイナビリティ推進機構規程(令和3年海大達第114号)第20条に規定するサステイナビリティ推進員(教授及び准教授に限る。)のうちから本部長が指名する者 1名

(8) その他本部長が必要と認めた者

2 前項第4号から第8号までの委員は、総長が委嘱する。

(任期)

第11条 前条第1項第4号から第8号までの委員の任期は、2年以内とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(委員長)

第12条 運営委員会に委員長を置き、本部長をもって充てる。

2 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。

(議事)

第13条 運営委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ議事を開くことができない。

2 運営委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決するものとする。

(委員以外の者の出席)

第14条 運営委員会が必要と認めるときは、運営委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(ダイバーシティ・インクルージョン推進員)

第15条 本部長は、部局等(創成研究機構、高等教育推進機構、大学力強化推進本部、産学・地域協働推進機構、大学院教育推進機構、病院、研究科、各研究院、連携研究部、各附置研究所、各研究センター、北方生物圏フィールド科学センター、事務局各部、教育研究組織の事務部及び監査室をいう。以下この項、次項及び次条第1項において同じ。)におけるダイバーシティ・インクルージョンを推進するため、部局等の職員のうちからダイバーシティ・インクルージョン推進員(以下「推進員」という。)を、当該部局等の長の推薦に基づき、委嘱する。

2 推進員は、本部と連携し、部局等におけるダイバーシティ・インクルージョンに関する課題及び取組状況に係る情報の収集及び共有を行うとともに、当該情報に基づき、ダイバーシティ・インクルージョンの普及に関する活動を実施する。

3 推進員の任期は、2年とし、再任されることができる。

(ダイバーシティ・インクルージョン推進員等会議)

第16条 本部に、ダイバーシティ・インクルージョンの推進に関する活動について部局等との意見交換及び連絡調整を行うため、ダイバーシティ・インクルージョン推進員等会議を置く。

2 ダイバーシティ・インクルージョン推進員等会議に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

(事務)

第17条 本部の事務(次項に定めるものを除く。)は、総務企画部人事課において関係各課の協力を得て処理する。

2 部門が行う業務に関する事務は、当該業務を所掌する課において関係各課の協力を得て処理する。

(雑則)

第18条 この規程に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年11月1日海大達第158号)

この規程は、令和4年11月1日から施行する。

(令和6年4月1日海大達第42号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

国立大学法人北海道大学ダイバーシティ・インクルージョン推進本部規程

令和4年4月1日 海大達第33号

(令和6年4月1日施行)