○北海道大学大学院特別教育プログラムOne program for Global Goals運営会議規程
令和4年4月1日
海大達第44号
(趣旨)
第1条 この規程は、北海道大学大学院特別教育プログラムOne program for Global Goals規程(令和4年海大達第43号)第8条第2項の規定に基づき、北海道大学大学院特別教育プログラムOne program for Global Goals運営会議(以下「運営会議」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(審議事項等)
第2条 運営会議は、次に掲げる事項を審議し、及び連絡調整する。
(1) 大学院特別教育プログラムOne program for Global Goals(以下この条及び次条第1項において「本プログラム」という。)の編成及び実施に関する重要事項
(2) 本プログラムの予算に関する事項
(3) 本プログラムの運営体制に関する事項
(4) その他本プログラムの実施に関し必要な事項
(組織)
第3条 運営会議は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 本プログラムのプログラム長(第5条第1項において「プログラム長」という。)
(2) 本プログラムのプログラムマネージャー(第5条第3項において「プログラムマネージャー」という。)
(3) 本プログラムのコース長
(4) 法学研究科、教育学院、国際広報メディア・観光学院、経済学院、文学院及び公共政策学教育部の教授又は准教授のうちから 1名
(5) 水産科学院、環境科学院、理学院、農学院、生命科学院、工学院、総合化学院、国際食資源学院及び情報科学院の教授又は准教授のうちから 1名
(6) 保健科学院、医学院、歯学院、獣医学院、医理工学院及び国際感染症学院の教授又は准教授のうちから 1名
(7) 高等教育推進機構国際教育委員会委員長
(8) 学務部国際交流課長
(9) その他総長が必要と認めた者
2 前項の委員は、再任されることができる。
(議長)
第5条 運営会議に議長を置き、プログラム長をもって充てる。
2 議長は、運営会議を主宰する。
3 議長に事故があるときは、プログラムマネージャーがその職務を代行する。
(議事)
第6条 運営会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ議事を開くことができない。
2 運営会議の議事は、出席委員の過半数をもって決するものとする。
2 前項の代理者は、当該教育研究組織の教授又は准教授とする。
(委員以外の者の出席)
第8条 運営会議が必要と認めるときは、運営会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条 運営会議の庶務は、学務部国際交流課において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、運営会議の運営に関し必要な事項は、運営会議が定める。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。