○北海道大学触媒科学研究所運営協議会規程
令和4年4月1日
海大達第108号
(趣旨)
第1条 この規程は、北海道大学触媒科学研究所規程(平成元年海大達第30号)第7条第2項の規定に基づき、北海道大学触媒科学研究所運営協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(審議事項)
第2条 協議会は、触媒科学研究所長(以下「所長」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 所長候補者選考に関する事項
(2) 教員候補者選考に関する事項
(3) 触媒科学研究所の点検及び評価に関する事項
(4) 受託研究等の受入れに関する事項
(5) 任期付き助教の業績審査に関する事項
(6) その他所長が必要と認める事項
(組織)
第3条 協議会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 所長
(2) 触媒科学研究所の専任の教授 若干名
(3) 前2号以外の北海道大学の教授(特任教授を含む。) 若干名
(4) 北海道大学の職員以外の学識経験者 若干名
2 前項第4号の委員の数は、協議会の委員の総数の2分の1以上でなければならない。
2 前項の委員は、再任されることができる。
2 委員長は、協議会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第6条 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開くことができない。
2 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決するものとする。
(委員以外の者の出席)
第7条 協議会が必要と認めるときは、協議会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、北キャンパス合同事務部において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が別に定める。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。