○北海道大学触媒科学研究所運営協議会規程

令和4年4月1日

海大達第108号

(趣旨)

第1条 この規程は、北海道大学触媒科学研究所規程(平成元年海大達第30号)第7条第2項の規定に基づき、北海道大学触媒科学研究所運営協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(審議事項)

第2条 協議会は、触媒科学研究所長(以下「所長」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 所長候補者選考に関する事項

(2) 教員候補者選考に関する事項

(3) 触媒科学研究所の点検及び評価に関する事項

(4) 受託研究等の受入れに関する事項

(5) 任期付き助教の業績審査に関する事項

(6) その他所長が必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 所長

(2) 触媒科学研究所の専任の教授 若干名

(3) 前2号以外の北海道大学の教授(特任教授を含む。) 若干名

(4) 北海道大学の職員以外の学識経験者 若干名

2 前項第4号の委員の数は、協議会の委員の総数の2分の1以上でなければならない。

3 第1項第2号から第4号までの委員は、所長の推薦に基づき、総長が委嘱する。

(任期)

第4条 前条第1項第2号から第4号までの委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(委員長)

第5条 協議会に委員長を置き、第3条第1項第3号又は第4号の委員のうちから所長が指名する者をもって充てる。

2 委員長は、協議会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第6条 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開くことができない。

2 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決するものとする。

(委員以外の者の出席)

第7条 協議会が必要と認めるときは、協議会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、北キャンパス合同事務部において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が別に定める。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

北海道大学触媒科学研究所運営協議会規程

令和4年4月1日 海大達第108号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 附置研究所/第4章 触媒科学研究所
沿革情報
令和4年4月1日 海大達第108号