○国立大学法人北海道大学創成研究機構データ駆動型融合研究創発拠点規程
令和4年7月1日
海大達第124号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学創成研究機構規程(平成21年海大達第24号)第22条の2第2項の規定に基づき、創成研究機構データ駆動型融合研究創発拠点(以下「拠点」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条 拠点は、国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)の強みとなる融合研究領域を数値根拠に基づき抽出し、並びにデータ駆動型社会における課題解決型の先端的な融合研究の推進、実証及び社会実装を自律的かつ連続的に行う環境を形成することにより、本学発のスタートアップ企業の創出につながる地域連携による新たな価値共創の実現に貢献することを目的とする。
(組織)
第3条 拠点に、研究組織として次に掲げる部門を置く。
(1) 融合研究領域抽出部門
(2) 先端融合研究推進部門
(3) 価値共創型産業創出部門
(4) 寄附研究部門
(職員)
第4条 拠点に、拠点長その他必要な職員を置く。
(拠点長)
第5条 拠点長は、本学の専任の教授のうちから総長が任命する。
2 拠点長は、拠点の業務を統括する。
3 拠点長の任期は、2年とする。
4 事故等により拠点長が欠員となった場合の後任の拠点長の任期は、前任者の残任期間とする。
5 拠点長は、再任されることができる。
(副拠点長)
第6条 拠点に、副拠点長を置く。
2 副拠点長は、本学の専任の教授若しくは准教授又はこれらと同等の能力を有する本学の職員をもって充てる。
3 副拠点長は、拠点長の職務を助け、拠点長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 副拠点長の任期は、2年とする。ただし、その任期の末日は、拠点長の任期の末日以前とする。
5 副拠点長は、再任されることができる。
6 副拠点長は、拠点長の推薦に基づき、総長が任命する。
(拠点長補佐)
第7条 拠点に、拠点長補佐を置くことができる。
2 拠点長補佐は、拠点長が指名する拠点の職員をもって充てる。
3 拠点長補佐は、拠点長の命を受けて、拠点長及び副拠点長の職務を補佐する。
4 拠点長補佐の任期は、2年とする。ただし、その任期の末日は、拠点長の任期の末日以前とする。
5 拠点長補佐は、再任されることができる。
(兼務教員)
第8条 拠点に、本学の専任教員又はこれと同等の能力を有する本学の職員のうちから、拠点の業務を兼務する者(以下この条において「兼務教員」という。)を置くことができる。
2 兼務教員の兼務は、次条に規定する運営委員会の議を経て、総長が命ずる。
3 兼務教員の兼務の期間は、2年以内とする。
(研究員)
第8条の2 拠点に、研究員を置くことができる。
2 研究員は、本学及び本学以外の大学等において、拠点の目的と関連のある研究に従事している者をもって充てる。
3 研究員は、拠点長の推薦に基づき、総長が委嘱する。
4 研究員の任期は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間の一定期間とする。
(運営委員会)
第9条 拠点に、拠点に関する重要事項を審議するため、運営委員会を置く。
2 運営委員会は、国立大学法人北海道大学における教授会への意見聴取事項等に係る規程(平成27年海大達第42号。次項において「意見聴取規程」という。)第2条第6号から第10号までに掲げる事項を審議し、総長に意見を述べるものとする。
3 運営委員会は、前項に規定する事項のほか、次に掲げる重要事項を審議する。
(1) 運営の基本方針に関する事項
(2) 組織に関する事項
(3) 人事に関する事項(意見聴取規程第2条第6号から第10号までに掲げる事項を除く。)
(4) 予算に関する事項
(5) 業務計画に関する事項
(6) 点検及び評価に関する事項
(7) その他拠点に関する重要事項
(運営委員会の組織)
第10条 運営委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 拠点長
(2) 副拠点長
(3) 情報科学研究院の教授のうちから 1名
(4) 理学研究院及び工学研究院の教授のうちから 1名
(5) 法学研究科、教育学研究院、メディア・コミュニケーション研究院、経済学研究院、文学研究院及び公共政策学連携研究部の教授のうちから 1名
(6) 水産科学研究院、地球環境科学研究院、農学研究院及び先端生命科学研究院の教授のうちから 1名
(7) 薬学研究院、保健科学研究院、医学研究院、歯学研究院及び獣医学研究院の教授のうちから 1名
(8) その他拠点長が必要と認めた者
2 前項の委員は、再任されることができる。
(委員長)
第12条 運営委員会に委員長を置き、拠点長をもって充てる。
2 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、副拠点長がその職務を代行する。
(議事)
第13条 運営委員会は、委員の過半数が出席しなければ議事を開くことができない。
2 運営委員会の議事は、出席委員の3分の2以上の多数で決するものとする。
(委員以外の者の出席)
第14条 運営委員会が必要と認めるときは、運営委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第15条 運営委員会に、専門的事項を調査審議するため、必要に応じて専門委員会を置くことができる。
2 運営委員会は、その定めるところにより、専門委員会の議決をもって運営委員会の議決とすることができる。
(事務)
第16条 拠点の事務は、研究推進部研究支援課において、事務局の関係各課及び関係教育研究組織の事務部の協力を得て処理する。
(雑則)
第17条 この規程に定めるもののほか、拠点の運営に関し必要な事項は、拠点長が別に定める。
附則
1 この規程は、令和4年7月1日から施行する。
3 この規程の施行後、最初に委嘱される第10条第1項第3号から第8号までの委員の任期は、第11条第1項本文の規定にかかわらず、令和6年3月31日までとする。
附則(令和5年2月1日海大達第5号)
この規程は、令和5年2月1日から施行する。
附則(令和5年5月1日海大達第120号)
この規程は、令和5年5月1日から施行する。