○国立大学法人北海道大学構内における撮影についての取扱要領

平成29年2月1日

総長裁定

(趣旨)

第1条 この要領は、国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)の構内において学外者(本学から撮影の依頼を受けた者を除く。以下同じ。)が行う撮影のうち、撮影料を徴収する場合の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(撮影対象)

第2条 学外者が構内において行う撮影とは、次のいずれかに該当するものをいう。

(1) 映画、テレビ、雑誌等の制作のために行う撮影

(2) その他総長が認めた撮影

(撮影可能場所)

第3条 撮影が可能な場所は、構内の次に掲げる場所及びその付近とする。ただし、総長が特に認めた場合は、この限りでない。

(1) 札幌農学校第2農場

(2) 古河講堂(講堂内を除く。)

(3) ポプラ並木(平成ポプラ並木を含む。)

(4) 総合博物館

(5) 中央ローン

(撮影可能日)

第4条 撮影可能日は、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日(本学の行事実施日等を除く。)とする。ただし、総長が特に認めた場合はこの限りでない。

(撮影可能時間)

第5条 撮影可能時間は、午前8時30分から午後5時00分までとする。ただし、総長が特に認めた場合はこの限りでない。

(撮影の申請)

第6条 構内での撮影を希望する者(以下「申請者」という。)は、本学ウェブサイト上の所定の撮影申請フォームにより、撮影内容を明記した企画書等を添えて、原則として撮影希望日の1ヶ月前までに総長に申請しなければならない。ただし、撮影申請フォームによる申請ができないやむを得ない事情があるときは、北海道大学構内撮影許可申請書(別記様式第1号)により申請することができる。

(撮影の許可)

第7条 総長は、前条に規定する申請があった場合において、当該申請の内容が適当であると認めたときは、北海道大学構内撮影許可書(別記様式第2号)の交付をもってその撮影を許可する。

2 総長は、前項に規定する許可に際し、構内の保全及び適切な管理のため、撮影の許可に条件を付すことができる。

(撮影許可の取消等)

第8条 総長は、次のいずれかに該当するときは、撮影の許可を取り消し、撮影を中止させ、又は条件を変更して撮影させることができる。

(1) 本学が第3条に規定する場所を使用する必要が生じたとき。

(2) 管理上の問題が生じたとき。

(3) 本学のイメージを損なうおそれがあると判断したとき。

(4) 撮影を許可された者(以下「撮影責任者」という。)がこの要領に違反し、又は前条第2項により付された条件に違反したと判断したとき。

(5) 申請書に記載された事項が事実と異なるとき。

(6) 本学の指示に従わないとき。

(7) その他撮影を行うことが適当でないと判断したとき。

2 前項の規定に基づく撮影許可の取消し等により申請者に損害が生じた場合であっても、本学は当該損害を賠償する義務を負わない。

(撮影料)

第9条 撮影責任者は、撮影料として1時間につき50,000円を本学の指定する日までに納付しなければならない。この場合において、1時間未満の端数があるときは、その端数は、1時間とする。

2 撮影料の納付は、本学が発行する請求書により、本学が指定する預金口座へ振り込むことにより行うものとする。

3 既納の撮影料は返還しない。ただし、前条第1項第1号又は第2号の規定により撮影許可を取り消した場合は、その全部又は一部を返還することがある。

4 第1項の規定にかかわらず、総長が特に認めるときは、撮影料の全部又は一部を免除することができる。

(撮影権の譲渡等の禁止)

第10条 撮影責任者は、撮影の権利を第三者に譲渡し、又は貸与してはならない。

(災害対策等)

第11条 撮影責任者は、火災その他の災害発生時への備え並びに撮影関係者及び見学者等の安全管理を行わなければならない。

2 撮影責任者は、第7条第1項により許可された場所以外の場所に撮影関係者、見学者等が立ち入らないよう十分配慮しなければならない。

(工作の禁止)

第12条 撮影責任者は、構内の施設等に、原状回復が困難となるおそれがある加工その他特別の工作をしてはならない。

(原状回復)

第13条 撮影責任者は、撮影後直ちに本学の施設及び備品等を撮影前の状況に復さなければならない。

2 撮影責任者は、撮影中(撮影に伴う準備時間等を含む。)に次のいずれかに該当する事案が発生した場合には、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(1) 本学の施設及び備品等を損傷、汚損又は滅失した場合(見学者等によるものを含む。)

(2) 前項に定める原状回復を怠った場合

(3) 第7条第2項の規定により付した条件に違反した場合

(管理上の立入)

第14条 本学職員は管理上必要があると判断したときは、撮影中であっても撮影場所に立ち入ることができる。

(事務)

第15条 本要項に関する事務は、社会共創部広報課において関係各課及び関係教育研究組織の協力を得て処理する。

(雑則)

第16条 この要領に定めるもののほか学外者が構内において行う撮影に関し必要な事項は、別に定める。

この要領は、平成29年2月1日から施行する。

(平成30年3月5日)

この要領は、平成30年3月5日から施行する。

(令和4年8月23日)

この要領は、令和4年8月23日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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国立大学法人北海道大学構内における撮影についての取扱要領

平成29年2月1日 総長裁定

(令和4年8月23日施行)