○国立大学法人北海道大学広告掲載取扱要領

平成30年7月2日

総長裁定

(趣旨)

第1条 この要領は、国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)が発行又は発信する情報媒体その他の本学の資産に掲載する広告の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

2 広告掲載は、本学の教育研究に支障を生じるおそれがないと認められる場合に限り行うものとする。

(定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 広告媒体 広報誌、冊子類、封筒等の印刷物、ウェブサイトその他の本学の資産のうち民間企業等の広告を掲載、掲出又は挟み込むことが可能なものをいう。

(2) 広告掲載 広告媒体に民間企業等の広告を掲載、掲出又は挟み込むこと。

(3) 部局等 技術支援本部、情報環境推進本部、アドミッションセンター、創成研究機構、創成研究機構の各研究拠点、高等教育推進機構、安全衛生本部、大学力強化推進本部、産学・地域協働推進機構、総合IR本部、国際連携機構、サステイナビリティ推進機構、アイヌ共生推進本部、大学院教育推進機構、ダイバーシティ・インクルージョン推進本部、広報・社会連携本部、質保証推進本部、半導体拠点形成推進本部、各学部、病院、研究科、各学院、各研究院、教育部、連携研究部、各附置研究所、附属図書館、各研究センター、各学内共同施設、国際連携研究教育局及び事務局をいう。

(広告掲載を行うことができる者の要件)

第3条 広告掲載を行うことができる者は、次の各号のいずれにも該当しない者とする。ただし、第8号に掲げる者のうち、広告媒体を所管する部局等の長が特に認める者についてはこの限りではない。

(1) 法令等に違反している者

(2) 暴力団又は暴力団の構成員であると認めるに足りる相当の理由がある者

(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業を営む者

(4) インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号)に定めるインターネット異性紹介事業を営む者

(5) 本学から建設工事、物品の購入及び製造、役務その他の契約に関する取引停止の措置を受けている期間中の者

(6) 国、自治体等から違法又は不適当な行為により営業停止その他の処分を受けている期間中の者

(7) 民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続中の者又は会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続中の者

(8) その他次に掲げる商品又はサービスを取り扱う者

 調査会社、探偵事務所等に関するもの

 銃砲刀剣類その他の危険物に関するもの

 連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引又はこれに類する取引に関するもの

 前払式割賦販売等(許可業者を除く。)に関するもの

 医療行為に類似したサービス又は医療用器具に類似した商品に関するもの

 消費者金融に関するもの

 たばこに関するもの

 アルコール飲料に関するもの

 賭博に関するもの

 法令等による規制の対象となっていないが、社会的に問題となっているもの

(広告掲載の基準)

第4条 広告の内容が次の各号のいずれかに該当し、又はそのおそれがあるものは、広告掲載の対象としない。

(1) 法令等に違反するもの

(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するもの

(3) 基本的人権を侵害するもの

(4) 政治性又は宗教性があるもの

(5) 社会問題についての特定の主義又は主張に当たるもの

(6) 個人又は法人の名刺広告

(7) 内容又は責任の所在が不明確なもの

(8) 虚偽若しくは事実と異なる内容を含む、又は事実を誤認させるおそれがあるもの

(9) 比較広告

(10) 青少年保護及び健全育成の観点から適切でないもの

(11) その他部局等の長が不適当であると認めるもの

2 前項に規定する広告掲載の対象としない広告の具体例は、別表第1のとおりとする。

(広告媒体の選定)

第5条 部局等の長は、当該部局等の所管する印刷物、ウェブサイトその他の本学の資産のうちから次条に規定する募集の対象となる広告媒体を選定することができる。

(広告の募集)

第6条 部局等の長は、次の各号の条件を明確にした上で、広告掲載を希望する民間企業等を募集するものとする。

(1) 広告媒体

(2) 広告の規格及び枠数

(3) 申込みの時期及び方法

(4) 広告掲載料の基準となる金額

(5) その他部局等の長が必要と認める事項

2 部局等の長は、広告掲載の募集を決定したときは、速やかに、前項の規定により部局等の長が定めた条件を社会共創部広報課に報告するものとする。

(広告掲載料の基準額)

第7条 前条第4号に定める広告掲載料の基準となる金額は、別表第2のとおりとする。

2 別表第2に定めのない広告掲載の種類に係る広告掲載料の基準となる金額については、社会共創部広報課が関係課の協力を得て定めるものとする。

(広告掲載料)

第8条 広告掲載を希望する民間企業等は、広告掲載料として、第6条第4号に定める広告掲載料の基準となる金額以上の額を設定するものとする。

(広告掲載の申込み)

第9条 広告掲載を希望する民間企業等は、広告図案、広告内容の説明、会社概要及び前条に定める広告掲載料に係る見積書を添付した上で、広告掲載申込書(別紙様式1)により申し込むものとする。

(広告の選定)

第10条 部局等の長は、広告掲載申込書の提出を受けたときは、これを審査し、当該広告掲載の可否を決定するものとする。

2 民間企業等の広告掲載の申込みが、第6条第1項第2号の規定により、部局等の長が定めた枠数を超えた場合には、前項の審査に加えて、民間企業等が設定する広告掲載料等についても考慮して、当該広告掲載の可否を決定するものとする。

3 部局等の長は、第1項に規定する審査の結果について社会共創部広報課に報告するものとする。

4 部局等の長は、広告掲載の申込者に対し、審査の結果について広告掲載可否通知書(別紙様式2)により通知するものとする。

(広告掲載料の納付)

第11条 広告掲載が決定した民間企業等(以下「広告主」という。)は、広告掲載料を本学が発行する請求書により指定する期日までに納付するものとする。

2 納付された広告掲載料は返還しない。ただし、広告掲載料の納付後、本学の責めに帰すべき事由により、広告掲載を中止した場合は広告掲載料を返還する。

(広告掲載の取消し)

第12条 部局等の長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、広告掲載を直ちに取り消すことができるものとする。

(1) 広告主が本学の信用を失墜させ、業務を妨害し、又は事務を停滞させた場合

(2) 広告主が社会的信用を著しく損なう不祥事を起こした場合

(3) 広告主が倒産又は破産等をした場合

(4) 広告主が広告掲載の取下げを申し出た場合

(5) 第9条に規定する申込み後において、広告主が第3条各号のいずれかに該当することとなった場合(第3条第8号に該当することとなった場合において、部局等の長が特に認めるときを除く。)

2 部局等の長は、次の各号のいずれかに該当する場合(前項各号のいずれかに該当する場合を除く。)は、広告主に対し、文書により、一定の期間を定めて改善すべき旨を催告するものとする。この場合において、当該期間内に改善されなかったときは、部局等の長は、広告掲載を取り消すことができるものとする。

(1) 指定する期日までに広告掲載料の納付がない場合

(2) 指定する期日までに広告の版下原稿の提出がない場合

(3) その他部局等の長が広告掲載に関し、広告主に改善を求めることが相当であると認めた場合

3 部局等の長は、第1項及び前項の規定により広告掲載を取り消したときは、文書により広告主に通知するものとする。

(広告主の責務等)

第13条 広告主は、広告の内容等、掲載された広告に関する一切の責任を負う。

2 広告主は、広告の内容等により第三者の権利を侵害してはならない。

3 広告主は、広告の内容等に関わる財産権のすべてにつき権利処理を完了しておかなければならない。

4 第三者から、広告に関連して苦情の申立て又は損害賠償の請求等がなされた場合、広告主の責任及び負担において解決しなければならない。

5 広告の作成費用は広告主が負担する。

6 広告掲載後において、部局等の長が前条の規定により広告掲載を取り消したときは、広告主は前条第3項に定める通知を受けた日から1週間以内に、広告主の負担において当該広告媒体の回収、消去その他の必要な措置を行わなければならない。

(広告掲載の付記事項)

第14条 広告主は、民間企業等の広告であることが明確にわかる内容の広告を作成するものとし、必要に応じて広告の内容に係る責任の帰属に関することその他の必要な事項を付記するものとする。

(広告の提供)

第15条 部局等の長は、完成した広告媒体1部を社会共創部広報課に提供するものとする。ただし、ウェブサイトへの広告掲載等、現物の提供が難しい場合は、当該ウェブサイトのアドレスや当該広告媒体を撮影した写真等を提供するものとする。

この要領は、平成30年7月2日から施行する。

(令和4年8月23日)

この要領は、令和4年8月23日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年4月11日)

この要領は、令和5年4月11日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和5年10月18日)

この要領は、令和5年10月18日から施行し、令和5年10月1日から適用する。

別表第1(第4条第2項関係)

掲載しない広告の内容

具体例

(1) 法令等に違反するもの

ア 法令等により製造、販売、提供等をすることが禁止されている商品又はサービスを提供するもの

イ 法令等に基づく許可等を受けていない商品又はサービスを提供するもの

(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するもの

ア 暴力、賭博、覚せい剤等規制薬物の乱用、売春等の行為を推奨し、又は肯定、美化したもの

イ 醜悪、残虐、猟奇的である等公衆に不快感を与えるおそれがあるもの

ウ 性に関する表現で、露骨、わいせつなもの又は裸体を含むもの

エ 犯罪を誘発するもの又はそのおそれがあるもの

オ 射幸心をあおる表示又は表現

カ その他社会的秩序を乱すおそれがあるもの

(3) 基本的人権を侵害するもの

ア 他の者をひぼう、中傷、名誉毀損、信用毀損、業務妨害若しくは排斥するもの又はそのおそれがあるもの

イ 人種、性別、心身の障害等に関する差別的な表現その他不当な差別につながる表現等を含み、基本的人権を侵害するもの又はそのおそれがあるもの

ウ 第三者の氏名、写真、談話及び商標、著作権その他の財産権を無断で使用したもの若しくはプライバシー等を侵害するもの又はそのおそれがあるもの

(4) 政治性又は宗教性があるもの

ア 公の選挙若しくは投票の事前運動に該当するもの又はそのおそれがあるもの(選挙広告を含む。)

イ 政治団体による政治活動を目的とするもの又はそのおそれがあるもの(政党広告を含む。)

ウ 宗教団体による布教推進等を目的とするもの又はそのおそれがあるもの(宗教団体の広告を含む。)

(5) 社会問題についての特定の主義又は主張に当たるもの

ア 個人又は団体の意見広告

イ 国内世論が大きく分かれている社会問題等に関する主義若しくは主張又はこれらを含むもの

(6) 個人又は法人の名刺広告

(7) 内容又は責任の所在が不明確なもの

ア 代理店募集、副業、内職、会員募集等で、その目的、内容又は責任の所在が不明確なもの

イ 通信販売で、連絡先、商品名、内容、価格、送料、数量、引渡し、支払方法又は返品条件等が不明確なもの

ウ 通信教育、講習会、塾又は学校類似の名称を用いたもので、その実体、内容、施設が不明確なもの

エ 外国に本校又は本部のある学校の日本校等で、学校教育法に基づく学校ではないにもかかわらず、その旨表示されていないもの

(8) 虚偽若しくは事実と異なる内容を含む、又は事実を誤認させるおそれがあるもの

ア 統計、文献、専門用語等を引用し、又は取引等に関して表示すべき事項を明記せずに、実際よりも、又は他の事業者のものよりも著しく優良若しくは有利であるかのように消費者を誤認させる表示又は表現(合理的な根拠を示す資料を求めたときに提出されない場合は、不当な表示とみなす。)

イ 誇大な表現を含むもの

ウ 社会的に認められていない許認可、保証、賞又は資格等を使用して権威づけようとするもの

エ 投資信託等の広告で、元本等が保証されているかのように誤認させる表現のもの

オ 他人名義の広告

カ 粗悪品等広告掲載が適当でないと認められる商品又はサービスの提供に係るもの

キ その他消費者を誤認させるおそれがある表示又は表現(編集記事とまぎらわしい体裁・表現で、広告であることが不明確なものを含む。)

(9) 比較広告

ア 自己の供給する商品等について、これと競争関係にある特定の商品等を比較対象商品等として明示又は暗示するもの

イ 商品等の内容又は取引条件を比較するもので、二重価格表示があるもの又は第三者が推奨若しくは保証する記述があるもの

(10) 青少年保護及び健全育成の観点から適切でないもの

ア 水着姿又は裸体姿等で、広告内容に無関係で必然性のないもの

イ 暴力や犯罪を肯定し助長するような表現

ウ 残酷な描写その他の善良な風俗に反するような表現

エ 暴力又はわいせつ性を連想・想起させるもの

オ ギャンブル等を肯定するもの

カ 青少年の人体・精神・教育に有害なもの

(11) その他部局等の長が不適当であると認めるもの

ア 本学が広告主を支持し、又はその商品若しくはサービス等を推奨し、あるいは保証しているかのような表現のもの(本学が別に認証等を行っている商品又はサービス等に係るものを除く。)

イ 品位を損なう表現のもの

ウ 詐欺的なもの又はいわゆる不良商法とみなされるもの

エ 私設私書箱及び電話代行サービス等に関するもの

オ 投機を著しくあおる表現のもの

カ 債権取立て、示談引受け等に関するもの

キ 占い、運勢判断等に関するもの

ク 通貨又は郵便切手の複写の使用

ケ 謝罪、釈明等に関するもの

コ 尋ね人、養子縁組等に関するもの

サ 人事募集又は解雇広告に関するもの

シ 暴力団又は暴力団の構成員を賞揚若しくは鼓舞し、又は暴力団排除活動に異論を唱える内容を含むもの

ス 非科学的又は迷信に類するもので、利用者を惑わせたり、不安を与えたりするおそれがあるもの

セ デザイン及び色彩が著しくけばけばしく、広告媒体との調和を損なうと認められるもの

ソ 懸賞等の景品類を提供するものやクーポン付きのもの

タ その他社会的に不適切なもの

別表第2(第7条関係)

広告掲載の種類

広告掲載料の基準となる金額(税込)

広報誌への広告掲載

700円/cm2

ウェブサイト、電子システム等へのバナー広告掲載

30,000円/月

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国立大学法人北海道大学広告掲載取扱要領

平成30年7月2日 総長裁定

(令和5年10月18日施行)