○国立大学法人北海道大学研究インテグリティ委員会規程
令和4年10月1日
海大達第144号
(設置)
第1条 国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)に、国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第17条の規定に基づき、本学における研究の健全性及び公正性(以下「研究インテグリティ」という。)を自律的に確保するため、研究インテグリティ委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 研究インテグリティの確保に係る取組の推進に関する事項
(3) 研究リスクの審査に関する事項
(4) その他研究インテグリティ及び研究リスクに関する重要事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 総長が指名する理事
(2) 法学研究科、教育学研究院、メディア・コミュニケーション研究院、経済学研究院、文学研究院、公共政策学連携研究部及びスラブ・ユーラシア研究センターの教授のうちから 1名
(3) 水産科学研究院、地球環境科学研究院、理学研究院、農学研究院、先端生命科学研究院、工学研究院、獣医学研究院、情報科学研究院、低温科学研究所、電子科学研究所、触媒科学研究所、人獣共通感染症国際共同研究所及び情報基盤センターの教授のうちから 1名
(4) 薬学研究院、保健科学研究院、医学研究院、歯学研究院、遺伝子病制御研究所及び病院の教授のうちから 1名
(5) 研究推進部長
(6) その他総長が必要と認めた者
2 前項の委員は、再任されることができる。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、第3条第1項第1号の委員のうちから総長が指名する者をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ議事を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決するものとする。
3 委員は、利害関係のある事項については、その議事に加わることができない。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第8条 委員会に、専門的事項を審議及び調査検討するため、必要に応じて専門委員会を置くことができる。
2 委員会は、その定めるところにより、専門委員会の議決をもって委員会の議決とすることができる。
3 専門委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、研究推進部研究振興企画課研究公正推進室において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規程は、令和4年10月1日から施行する。