○国立大学法人北海道大学研究インテグリティ委員会規程

令和4年10月1日

海大達第144号

(設置)

第1条 国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)に、国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第17条の規定に基づき、本学における研究の健全性及び公正性(以下「研究インテグリティ」という。)を自律的に確保するため、研究インテグリティ委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 研究インテグリティの確保に係る取組の推進に関する事項

(2) 研究の国際化等に伴うリスク(次号及び第4号において「研究リスク」という。)の管理に関する事項

(3) 研究リスクの審査に関する事項

(4) その他研究インテグリティ及び研究リスクに関する重要事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 総長が指名する理事

(2) 法学研究科、教育学研究院、メディア・コミュニケーション研究院、経済学研究院、文学研究院、公共政策学連携研究部及びスラブ・ユーラシア研究センターの教授のうちから 1名

(3) 水産科学研究院、地球環境科学研究院、理学研究院、農学研究院、先端生命科学研究院、工学研究院、獣医学研究院、情報科学研究院、低温科学研究所、電子科学研究所、触媒科学研究所、人獣共通感染症国際共同研究所及び情報基盤センターの教授のうちから 1名

(4) 薬学研究院、保健科学研究院、医学研究院、歯学研究院、遺伝子病制御研究所及び病院の教授のうちから 1名

(5) 研究推進部長

(6) その他総長が必要と認めた者

2 前項第2号から第4号まで及び第6号の委員は、総長が委嘱する。

(任期)

第4条 前条第1項第2号から第4号まで及び第6号の委員の任期は、2年以内とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、第3条第1項第1号の委員のうちから総長が指名する者をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第6条 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ議事を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決するものとする。

3 委員は、利害関係のある事項については、その議事に加わることができない。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(専門委員会)

第8条 委員会に、専門的事項を審議及び調査検討するため、必要に応じて専門委員会を置くことができる。

2 委員会は、その定めるところにより、専門委員会の議決をもって委員会の議決とすることができる。

3 専門委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、研究推進部研究振興企画課研究公正推進室において処理する。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

国立大学法人北海道大学研究インテグリティ委員会規程

令和4年10月1日 海大達第144号

(令和4年10月1日施行)