○国立大学法人北海道大学ネーミングライツ事業取扱要領

令和4年12月12日

総長裁定

(趣旨)

第1条 この要領は、国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)が実施するネーミングライツ事業の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 命名権 本学の施設等に事業者等の名称、商標名、ロゴ、シンボルマーク又は愛称(以下「別称等」という。)を設定する権利をいう。

(2) ネーミングライツ事業 契約により、本学が命名権を付与した事業者等(以下「ネーミングライツ・パートナー」という。)から得た命名権の対価(以下「命名権料」という。)を活用して本学の教育研究環境の向上を図る事業をいう。

(3) 施設等 本学が所有する施設、スペースその他財産をいう。

(4) 事業者等 法人、法人以外の団体(以下「法人等」という。)又は法人等により構成された団体をいう。

(5) 部局等 技術支援本部、情報環境推進本部、アドミッション本部、創成研究機構、創成研究機構の各研究拠点、高等教育推進機構、安全衛生本部、大学力強化推進本部、産学・地域協働推進機構、総合IR本部、国際連携推進本部、サステイナビリティ推進機構、アイヌ共生推進本部、大学院教育推進機構、ダイバーシティ・インクルージョン推進本部、広報・社会連携本部、質保証推進本部、半導体拠点形成推進本部、統合URA本部、各学部、病院、研究科、各学院、各研究院、教育部、連携研究部、各附置研究所、附属図書館、各研究センター、各学内共同施設、国際連携研究教育局及び事務局をいう。

(ネーミングライツ事業の基本方針)

第3条 ネーミングライツ事業は、施設等の本来の目的に支障を及ぼさないよう実施するとともに、ネーミングライツ事業の対象となる施設等(以下「対象施設等」という。)の公共性を考慮し、社会的な信頼性及び事業推進における公平性を損なわないようにしなければならない。

2 本学は、ネーミングライツ事業を実施した施設等について、別称等を積極的に使用するものとする。

(命名権の付与期間)

第4条 命名権を付与できる期間は、原則として3年以上5年以下とする。

(選考審査委員会)

第5条 ネーミングライツ事業に係る審議を行うため、ネーミングライツ事業選考審査委員会(以下「選考審査委員会」という。)を置く。

2 選考審査委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 対象施設等の選定に関する事項

(2) ネーミングライツ・パートナーの公募に必要な募集要項の策定に関する事項

(3) ネーミングライツ・パートナーの選考に関する事項

(4) その他ネーミングライツ事業の実施に必要な事項

3 選考審査委員会は、次に掲げる委員で組織する。

(1) 社会連携を担当する理事

(2) 財務を担当する理事

(3) 施設を担当する理事

(4) 社会共創部長

(5) 財務部長

(6) 施設部長

(7) その他総長が必要と認めた者

4 前項の規定にかかわらず、第2項第1号から第3号までに掲げる事項の審議に当たっては、対象施設等を管理する部局等の長を選考審査委員会の委員に加えるものとする。

5 第3項第7号の委員は、総長が委嘱する。

6 前項の委員の任期は、2年とする。

7 第5項の委員は、再任されることができる。

(委員長)

第6条 選考審査委員会に委員長を置き、前条第3項第1号の委員をもって充てる。

2 委員長は、選考審査委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第7条 選考審査委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ議事を開くことができない。

2 選考審査委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(対象施設等の選定及びネーミングライツ事業の決定)

第8条 部局等の長は、その管理する施設等でネーミングライツ事業を実施しようとする場合には、ネーミングライツ事業実施申請書(別紙様式1)により、総長に申請しなければならない。

2 総長は、前項の規定による申請があったときは、選考審査委員会に対象施設等の選定及びネーミングライツ事業の実施に必要な事項について審議させるものとする。

3 選考審査委員会は、総長が管理する全学的な施設等でネーミングライツ事業を実施しようとする場合には、自ら対象施設等の選定及びネーミングライツ事業の実施に必要な事項について審議することができる。

4 選考審査委員会は、前2項の規定による審議の結果を総長に報告するものとする。

5 総長は、前項の規定による選考審査委員会の報告を踏まえ、ネーミングライツ事業の実施について決定する。

(募集)

第9条 ネーミングライツ事業の実施は、原則として、次に定めるところにより公募により行うものとする。

(1) 命名権を付与する事業者等の募集は、ホームページへの掲載等により広く行うこと。

(2) 命名権の付与期間その他ネーミングライツ事業に必要な事項は、対象施設等ごとに募集要項に定めること。

(応募)

第10条 ネーミングライツ事業への応募資格を有する事業者等(事業者等を斡旋する法人等を含む。)は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 法令等に違反しているもの

(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にあるもの

(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業を営むもの及び当該営業に類する事業を行うもの

(4) インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号)第2条第2号に規定するインターネット異性紹介事業を営むもの

(5) 本学から建設工事、物品の購入及び製造、役務その他の契約に関する取引停止の措置を受けている期間中のもの

(6) 国、自治体等から違法または不適当な行為により営業停止その他の処分を受けている期間中のもの

(7) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定に基づく更生又は再生手続を行っているもの

(8) 社会問題を起こしているもの

(9) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業を営むもの(銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第1項に規定する者を除く。)

(10) 賭け事に係る業種に属する事業を行うもの

(11) 政治団体

(12) 宗教団体

(13) 国税、地方税等を滞納しているもの

(14) その他ネーミングライツ事業を実施する事業者等として適当でないと認められるもの

2 ネーミングライツ事業に応募する事業者等(事業者等を斡旋する法人等を含む。)は、ネーミングライツ事業申込書(別紙様式2)に次に掲げる書類を添えて、総長に提出しなければならない。

(1) 事業者等の概要を記載した書類

(2) 定款、寄附行為その他これらに類する書類

(3) 登記事項証明書

(4) 直近3事業年度分の決算報告書(貸借対照表及び損益計算書)及び事業報告書

(5) 国税、地方税等を滞納していないことを証する書面(納税証明書など)

(別称等)

第11条 別称等には、次の各号のいずれかに該当するものは、使用することはできないものとする。

(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの

(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの

(3) 基本的人権を侵害するもの又はそのおそれがあるもの

(4) 政治性又は宗教性があるもの

(5) 社会問題についての特定の主義又は主張に当たるもの

(6) 個人又は法人の名刺広告に関するもの

(7) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの

(8) 本学の信用又は品位を害するおそれがあるもの

(9) 青少年の健全な育成を阻害するもの又はそのおそれがあるもの

(10) たばこの広告や喫煙を促すもの

(11) 美観風致を害するおそれがあるもの

(12) その他別称等として適当でないと認められるもの

(ネーミングライツ・パートナーの選考)

第12条 総長は、第10条第2項の規定による書類の提出があったときは、選考審査委員会にネーミングライツ・パートナーの採用候補者を選考させるものとする。

2 選考審査委員会は、前項の規定による選考の結果を総長に報告するものとする。

3 総長は、前項の規定による選考審査委員会の報告を踏まえ、ネーミングライツ・パートナーに採用する事業者等を決定する。

4 総長は、第10条第2項の規定により書類を提出した事業者等に対し、選考の結果をネーミングライツ・パートナー決定通知書(別紙様式3)又はネーミングライツ・パートナー不採用通知書(別紙様式4)により通知しなければならない。

(契約)

第13条 本学は、ネーミングライツ・パートナーに採用することを決定した事業者等と、命名権の契約を締結するものとする。

(費用負担)

第14条 対象施設等に係る別称等の標示設置等に必要な費用は、ネーミングライツ・パートナーが負担する。命名権の契約期間の満了又は命名権の取消しに伴う標示等の原状回復に必要な費用も同様とする。

(命名権料の納付)

第15条 ネーミングライツ・パートナーは、本学が指定する期日までに本学が発行する請求書により年度ごとに一括で命名権料を納付しなければならない。ただし、本学が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(別称等変更の禁止)

第16条 別称等は、命名権の契約期間の途中で変更することはできない。ただし、本学が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(ネーミングライツ・パートナーの責務)

第17条 ネーミングライツ・パートナーは、別称等に関する一切の責任を負うものとする。

2 第三者から別称等に関して苦情の申立て、損害賠償の請求等がなされた場合は、ネーミングライツ・パートナーの責任及び負担において解決しなければならない。

(契約解除の申出)

第18条 ネーミングライツ・パートナーは、自身の都合によりネーミングライツ事業の継続が困難となった場合には、命名権の契約の解除を申し出ることができる。

2 ネーミングライツ・パートナーは、前項の規定により契約の解除を申し出ようとするときは、1月前までにネーミングライツ事業契約解除申出書(別紙様式5)を総長に提出しなければならない。

(契約の解除)

第19条 総長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、命名権の契約を解除することができる。

(1) 指定する期日までに命名権料の納付がなかったとき。

(2) ネーミングライツ・パートナーが本学の信用を失墜させ、業務を妨害し、又は事務を停滞させたとき。

(3) ネーミングライツ・パートナーが社会的信用を著しく損なう不祥事を起こしたとき。

(4) ネーミングライツ・パートナーが倒産又は破産等をしたとき。

(5) ネーミングライツ・パートナーが第10条第1項各号のいずれかに該当することとなったとき。

(6) 前条第2項の規定によりネーミングライツ・パートナーから契約解除の申し出があったとき。

2 総長は、前項の規定により命名権の契約の解除を決定したときは、ネーミングライツ事業契約解除通知書(別紙様式6)によりネーミングライツ・パートナーに通知するものとする。

3 前項の規定により契約が解除された場合の既納の命名権料については、返還しない。

(庶務)

第20条 ネーミングライツ事業に関する庶務は、社会共創部社会連携課が関係課の協力を得て処理する。

(雑則)

第21条 この要領に定めるもののほか、ネーミングライツ事業に関し必要な事項は、別に定める。

この要領は、令和5年1月1日から施行する。

(令和6年4月1日)

この要領は、令和6年4月1日から施行する。

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国立大学法人北海道大学ネーミングライツ事業取扱要領

令和4年12月12日 総長裁定

(令和6年4月1日施行)